よしの法律事務所コラム

2020.09.17更新

河川法23条の許可を受けて河川から取水して利用している土地改良組合が,取水している用排水路に,公共下水道が整備されていないため,し尿等を各自の浄化槽により処理して排水している周辺の住民らに対して,使用料相当額の損害の支払を求めた裁判の最高裁判決となります。原審の高松高裁は,使用料の請求の一部を認めていました。
最高裁は「公水使用権は,公共用物である公水の上に存する権利であることに鑑み,その使用目的を満たすために必要な限度の流水を使用し得る権利にすぎないと解され,当該使用目的を満たすために必要な限度を超えて他人による流水の使用を排斥する権限を含むものではないというべきである。そうすると,被上告人は,本件水路に被上告人が河川法23条の許可に基づいてかんがいの目的で取水した水が流れていることから,その水について当該目的を満たすために必要な限度で排他的に使用する権利を有するとはいえるものの,直ちに第三者に対し本件水路への排水を禁止することができるとはいえない。」「したがって,本件水路に被上告人が河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れていることから,被上告人が第三者に対し本件水路への排水を禁止することができるとし,上告人ら及び選定者Aの本件排水により本件水路の流水についての被上告人の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法がある」と判断して,原判決を破棄して,使用料の請求を認めないという判断をしました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88812%E3%80%80
許可に基づく権利だから第3者への排他性がまったく認められないのかというと,排他性が認められないと困るようなケースもありそうな気もするのですが,用水路は公的財産(市の財産)なので条例で使用料を決めるべき事案であるという趣旨の補足意見を読むと,結論としては妥当ではないかと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.09.02更新

家事事件手続法154条2項において、「家庭裁判所は、次に掲げる審判において、当事者(第二号の審判にあっては、夫又は妻)に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる」と定められており、同項4号では、「財産の分与に関する処分の審判」が挙げられています。
この条文を前提に、財産分与の審判とあわせて、不動産(建物)の明渡しを命じることができるのかが、争点となった事案となります。
最高裁は「財産分与の審判がこれらの事項(当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して,分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法)を定めるものにとどまるとすると,当事者は,財産分与の審判の内容に沿った権利関係を実現するため,審判後に改めて給付を求める訴えを提起する等の手続をとらなければならないこととなる」が、「家事事件手続法154条2項4号は,このような迂遠な手続を避け,財産分与の審判を実効的なものとする趣旨から,家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者に対し,上記権利関係を実現するために必要な給付を命ずることができることとしたものと解される」うえ、「同号は,財産分与の審判の内容と当該審判において命ずることができる給付との関係について特段の限定をしていない」ことなどを根拠に「家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき,当該他方当事者に分与しないものと判断した場合,その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,当該他方当事者に対し,当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができると解するのが相当である」と判断しました。
本決定では東京高裁に差戻しになっていますが「判断に沿った権利関係を実現するため必要と認め」られるかどうかを審理するためではないかと思われます。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89622
審判後に改めて給付の訴えを提起する手続きを必要とすべきかと考えると、このような判断でもやむを得ないように思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.08.24更新

交通事故によって,事故当時4歳だった被害者に高次脳機能障害の後遺症が残ったことから,後遺障害による逸失利益として,その就労可能期間の始期である18歳になる月の翌月からその終期である67歳になる月までの間に取得すべき収入額を,その間の各月に,定期金により支払うことを求めた事案の最高裁の判決です。
最高裁は「不法行為に基づく損害賠償制度は,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補塡して,不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり,また,損害の公平な分担を図ることをその理念とするところである。このような目的及び理念に照らすと,交通事故に起因する後遺障害による逸失利益という損害につき,将来において取得すべき利益の喪失が現実化する都度これに対応する時期にその利益に対応する定期金の支払をさせるとともに,上記かい離が生ずる場合には民訴法117条によりその是正を図ることができるようにすることが相当と認められる場合があるというべきである」「交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において,上記目的及び理念に照らして相当と認められるときは,同逸失利益は,定期金による賠償の対象となるものと解される」という一般論を述べたうえで,「被上告人は本件後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めているところ,被上告人は,本件事故当時4歳の幼児で,高次脳機能障害という本件後遺障害のため労働能力を全部喪失したというのであり,同逸失利益は将来の長期間にわたり逐次現実化するものであるといえる。これらの事情等を総合考慮すると,本件後遺障害による逸失利益を定期金による賠償の対象とすることは,上記損害賠償制度の目的及び理念に照らして相当と認められるというべきである」と判断して,定期金による賠償を認めました。
さらに「上記後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たっては,交通事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しないと解するのが相当である」と判断して,仮に被害者が67歳より前に亡くなっても賠償義務は消滅しないということを明示しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89571
労働能力の喪失による逸失利益を請求する場合に,請求時点での一括金を請求する場合に,中間利息が控除されて金額が小さくなり,特に被害者が年少である場合にその不都合が指摘されていましたが,選択肢が1つ増えたと思いました。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.08.05更新

平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、2020年8月8日(土)から8月16日(日)までお盆休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.08.03更新

中学校の教員が懲戒処分の取消や損害賠償を県の教育委員会に求めた裁判に関する最高裁の判決です。
①顧問を務める柔道部の部員間の暴力行為を伴ういじめの事実を把握しながら,被害生徒の受診時に「階段から転んだことにしておけ。」と,虚偽の説明をするよう指示したこと,②加害生徒の近畿大会への出場を禁止する旨の校長の職務命令に従わず同生徒を出場させたこと,③部活動で使用していた校内の設置物に係る校長からの繰り返しの撤去指示に長期間対応しなかったことの3つを理由に,免職の次に重い6か月間の停職処分がなされた事案のようです。
1審は請求を棄却したようですが,大阪高裁は,①ないし③の事実にも酌むべき事情があることや,懲戒処分についての処分基準を定められていなかったことなどを理由に,社会通念上裁量権の範囲を逸脱していたなどとして,懲戒処分の取消したようです。
最高裁は,大阪高裁の判決のうち教育委員会の敗訴部分を破棄して,1審の結論を支持(控訴棄却)と判断しました。
その理由は,①の行為について「いじめを受けている生徒の心配や不安,苦痛を取り除くことを最優先として適切かつ迅速に対処するとともに,問題の解決に向けて学校全体で組織的に対応することを求めるいじめ防止対策推進法や県いじめ防止基本方針等に反する重大な非違行為であるといわざるを得ない」ことから「いじめの事実を認識した公立学校の教職員の対応として,法令等に明らかに反する上,その職の信用を著しく失墜させるものというべきであるから,厳しい非難は免れない」と厳しく批判し「本件処分の理由とされた一連の各非違行為は,その経緯や態様等において強い非難に値するものというほかなく,これが本件中学校における学校運営や生徒への教育,指導等に及ぼす悪影響も軽視できない上,上告人や市の公立学校における公務への信頼をも損なわせるものであり,非違行為としての程度は重いといわざるを得ない」と非違行為を評価したうえで「本件処分は,本件懲戒条例の下では免職に次ぐ相当に重い処分であり,また,処分の量定に関する上告人の主張には,個々の加重事由の考慮方法が形式的に過ぎるなど,直ちに首肯し難い点もあるものの,前記のような一連の各非違行為の非違の程度等を踏まえると,被上告人に対する処分について,県教委が停職6月という量定を選択したことが,社会観念上著しく妥当を欠くものであるとまではいえず,県教委の判断が,懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものということはできない」と結論づけました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89559
いじめが社会問題化していることを最高裁が重視した判断のように思います。スポーツの関係者からは厳しいという意見もあるのではないかとは思いますが,私がスポーツ指導者の研修の講師をした経験から考えても,「暴力・体罰の禁止」は言われ続けていることでもありますので,このような最高裁の判断はやむを得ないように思いました。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.07.06更新

東京電力の福島第一原発の事故によって九州へ避難されてきた方々が、国と東京電力に対して、損害賠償を求めた裁判の判決となります。
判決は国の責任について以下のように判断して国の責任を否定しました。
「原子力発電所において事故が発生した場合には,その従業員や周辺住民等の生命,身体に重大な危害を及ぼし,周辺の環境を放射能によって汚染するなど,深刻な災害を引き起こすことになり,その被害は極めて重大である。また,一般市民である原告ら自身が,原子力発電所の事故の発生を直接防止することは不可能である。したがって,経済産業大臣には,万が一にもそのような事故が発生することのないよう,その専門技術的裁量の下で,適時かつ適切に技術基準適合命令等の規制権限を行使することが期待されていたというべきである。そして,経済産業大臣は,被告東電等に対して長期評価の見解を基礎として試算することを指示するなどすれば,平成14年末頃には福島第一原発の敷地高さ(0,P.+10m)を超える本件想定津波の到来を予見することが可能であった。                      
しかし,本件事故発生前の時点では,長期評価の見解は,関係団体や専門家からおおむね消極的ないし懐疑的に見られており,理学的に否定することができないという以上の積極的な評価をすることは困難で,信頼性の高いものとは評価されていなかったのであり,また,長期評価の見解で示された発生確率からしても,福島第一原発の敷地高さを超える津波が到来する切迫した危険性があると認識することは困難であった。さらに,経済産業大臣において予見し得たのは本件想定津波であるところ,本件想定津波と本件津波とでは規模や到来の方向等に大きな違いがあることから,防潮堤等の設置や建屋等の水密化などの措置により本件事故の発生を回避することができた可能性は低いといわざるを得ない。このような予見可能性や結果回避可能性の程度に加え,被告国(保安院)が津波の安全対策について一定の対応を行っていたことや,平成19年に新潟県中越沖地震が発生し,その後は地震動についての安全対策が急務とされていたことも考慮すると,被告国が,平成18年5月には福島第一原発の津波被害(外部溢水)に対する脆弱性を具体的に認識していたことを考慮してもなお,経済産業大臣が,電気事業法39号に基づく省令62号の改正権限ないし同法40条に基づく技術基準適合命令権限を行使し,被告東電に対して建屋等の水密化などの措置を採るよう義務付けなかったことが,その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとは認められない。
したがって,本件主張に係る経済産業大臣の規制権限の不行使は,国賠法上違法であるとは認められない。」
私にはこのような結論には疑問を感じます。「万が一にも」原子力発電所の事故を発生させないためには、「福島第一原発の敷地高さを超える津波が到来する」確率が低かったとしても、その可能性を予見できていた以上は、必要な対策を講じさせる必要はあったのではないでしょうか。「平成19年に新潟県中越沖地震が発生し,その後は地震動についての安全対策が急務とされていたこと」や「平成18年5月には福島第一原発の津波被害(外部溢水)に対する脆弱性を具体的に認識していたこと」が認められるのであれば、早急に対策を講じさせるべきではなかったのでしょうか。確率が低いことを強調すれば、危険性が切迫していないという結論になるのでしょうが、原子力発電所については「万が一にも」事故を発生させてはいけないという観点からは、「敷地高さ(0,P.+10m)を超える本件想定津波の到来を予見することが可能」であったのであれば、そのような津波の危険性を回避する対策を講じさせる必要があったのではないでしょうか。
今回の原子力発電所の事故による被害の大きさを十分に理解していたのであれば、別の結論になったのではないか思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.07.01更新

交通事故に関して,被用者が使用者に求償することの可否が争点になった判例になります。
最高裁は「民法715条1項が規定する使用者責任は,使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることや,自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し,損害の公平な分担という見地から,その事業の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしたものである。このような使用者責任の趣旨からすれば,使用者は,その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず,被用者との関係においても,損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべきである」ことや「使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合には,使用者は,その事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において,被用者に対して求償することができると解すべきところ,上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで,使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない」ことなどを根拠に「被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,上記諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができるものと解すべきである」と判断して,求償を認めなかった判決を破棄して大阪高裁へ差し戻しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89270
本件は,使用者が,貨物運送を業とする資本金300億円以上の株式会社であり,全国に多数の営業所を有しているにもかかわらず,その事業に使用する車両全てについて自動車保険契約等を締結していなかったのに対し,被用者が自らで損害賠償訴訟の応訴の負担を負い合計で2800万円以上の賠償金を支払っていたという事案であることからも,最高裁の判断は妥当なものと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.06.02更新

離婚調停成立後に,離婚調停成立以前の婚姻費用の分担請求が認められるかが争点となった判例です。
最高裁は「婚姻費用の分担は,当事者が婚姻関係にあることを前提とするものであるから,婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合には,離婚時以後の分の費用につきその分担を同条により求める余地がないことは明らかである。しかし,上記の場合に,婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず,家庭裁判所は,過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから,夫婦の資産,収入その他一切の事情を考慮して,離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできると解するのが相当である。このことは,当事者が婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の請求をすることができる場合であっても,異なるものではない」ということを理由として,「婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえない」と判断して原決定を破棄して札幌高裁に差し戻しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89187
離婚が成立したことと,離婚以前の婚姻費用の負担の問題とは確かに別次元のものなので、妥当な結論の決定ではないかと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.05.18更新

平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。

福岡県は緊急事態宣言を解除されましたが、時差出勤等の取組を継続する必要がありますことから、当分の間、当事務所の受付時間を10:00~17:00に短縮することを継続いたします。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.04.08更新

平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。

福岡県が緊急事態宣言の対象区域に指定されたことをふまえて、本日より、当事務所の受付時間を10:00~17:00に短縮いたします。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

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