よしの法律事務所コラム

2021.05.21更新

2021年5月11日
よみがえれ!有明訴訟弁護団


1 4月28日の請求異議差戻審弁論終了後に行われた進行協議で、福岡高裁は「和解協議に関する考え方」を文書で示した。わたしたちは、この文書で示された裁判所の考え方を歓迎する。

2 過去、長崎地裁や福岡高裁において行われた和解協議は、非開門を前提とし、これを被害に苦しむ漁民に対して無理矢理に押しつけようとしたあまり、ことごとく失敗した。これに対し、今回、裁判所が示した和解協議は、そうした前提なしに協議を開始しようとしている。現在、国はいわゆる100億円基金案に固執しているが、裁判所は、それを絶対視することなく、「利害の対立する漁業者・農業者・周辺住民の各団体、各地方自治体等の利害調整と、これに向けた相応の『手順』が求められている」と述べて、実質的再検討を求め、国による非開門の押しつけを牽制した。
また、わたしたちは、今日の事態を招いた最大の責任は事業者の国であることを指摘してきたが、今回、裁判所はその国の特別の責任と国の役割について、次のように言及している。すなわち、「国民の利害調整を総合的・発展的観点から行う広い権能と職責とを有する控訴人(注・国のこと)の、これまで以上の尽力が不可欠」と述べて、「本和解協議における控訴人(国)の主体的かつ積極的な関与を強く期待する」と明記した。もはや国は傍観者ではいられない。
 国は、裁判所の指摘した紛争解決に向けた特別の責任と役割を真摯に受け止め、裁判所の設定する和解協議の場に着くべきである。

3 今回、裁判所が初めて示した和解協議の必要性、進め方、意義、目的は、すばらしいものである。
裁判所は、紛争全体の、統一的・総合的・抜本的解決及び将来に向けての確固とした方策の必要性と可能性を意識し、判決だけではそのような広い意味での解決には寄与することができず、話し合いによる解決の外に方法はないと断言した。
また、和解協議についての社会的要請、当事者や関係者からの話合い解決への期待という、この間の訴訟外の動きをきちんと意識して、「現在、和解解決の前提となる素地も、これまでの経緯の中で最も高まった状況にある」と現状をきちんととらえている。
そして、和解協議にあたっては、当事者のみの狭い議論に終始することなく、「当事者双方に限らず、必要に応じて利害関係のある者の声にも配慮しつつ」、「利害の対立する漁業者・農業者・周辺住民の各団体、各地方自治体等の利害調整と、これに向けた相応の『手順』」と述べ、幅広い意見に耳を傾けながら進めるべきことを示し、この和解協議が広い意味での関係者に門戸を開くのものであることを確認している。
以上の必要性と進め方で行われる和解協議の意義、目的について、裁判所は「国民的資産である有明海の周辺に居住し、あるいは同地域と関連を有する全ての人々のために、地域の対立や分断を解消して将来にわたるより良き方向性を得る」ものであると述べ、この和解協議を歴史的なものにする意欲を示した。
このような意義、目的で行われる和解協議は、国民全てが歓迎できるものである。

4 すでにこの間、連休をはさんだ短期間の間に、有明海4県漁民の集いで採択された決議やJCFU全国沿岸漁民連絡協議会の声明、日本環境会議の声明などで、今回の和解協議を歓迎し、国は和解協議の場に着くべきであるとの意見が表明された。地元の「諫早湾干拓問題の話し合いの場を求める会」からは、諫早市長に対し国に福岡高裁の「和解協議に関する考え方」に沿った和解に積極的に応じるように要請すべしとする要望書が提出された。わたしたちは、このような動きが今後も続くとの情報を得ている。
 いまや、裁判所の考え方を歓迎し、国に裁判所が求める和解協議に応じることを求める声は広範な世論となりつつある。
 わたしたちは、こうした国民の声を踏まえて、福岡高裁が「和解協議に関する考え方」で示した和解協議に、国が真摯に対応することを強く求める。

以上

投稿者: よしの法律事務所


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