離婚に伴う慰謝料に関して、遅延損害金の利率が争われた事案のようです。
最高裁は、「離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥ると解するのが相当である」ことを前提に、離婚の成立時は「判決の確定時」になることから、民法改正が適用されて遅延損害金が年3%となるという判断を示しました。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90885
今後の離婚に伴う慰謝料請求をするに際しての参考となる判例だと思います。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208