東京地裁では、債権差押えをする際に、申立の日までの遅延損害金を確定金額として記載する取り扱いにしているそうですが、その債権差押えで全額の回収ができずに、再度、債権差押えをする場合に、どのような請求ができるかが争われた事案のようです。
最高裁は、このような東京地裁の取扱い自体は「請求債権の金額を確定することによって、第三債務者自らが請求債権中の遅延損害金の金額を計算しなければ、差押債権者の取立てに応ずべき金額が分からないという事態が生ずることのないようにするための配慮として、合理性を有するものである」と判断しましたが、実際の充当に関しては「本件取扱いに従って債権差押命令の申立てをした債権者は、債権差押命令に基づく差押債権の取立てに係る金員の充当の場面では、もはや第三債務者の負担に配慮をする必要がないのであるから、上記金員が支払済みまでの遅延損害金に充当されることについて合理的期待を有していると解するのが相当であり、債権者が本件取扱いに従って債権差押命令の申立てをしたからといって、直ちに申立日の翌日以降の遅延損害金を上記金員の充当の対象から除外すべき理由はないというべきである」と判断して、最初の債権差押え申立日以降の遅延損害金を充当した結果に基づく、再度の債権差押えをすることを認めました。
裁判所の取扱い(運用)によって、判決等で確定した権利が少なくなってしまうというのはやはりおかしい気がするので、この判断は妥当なものだと思います。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87129
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208