よしの法律事務所コラム

2021.09.24更新

九州弁護士会連合会が、「国は、沖縄県名護市辺野古の辺野古崎地区及びこれに隣接する水域等を埋め立て対象地とする普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立事業(以下「辺野古新基地建設事業」という。)を直ちに停止せよ。」という趣旨の意見書を9月21日に公表しました。

https://kyubenren.org/seimei/210921iken.html
私は現地に何回か行ったことがありますが、美しい海を見て、そこに生息する生物の説明を聞くと、どうして、この海を埋め立てなければならないのかの疑問が今も深まるばかりです。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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