よしの法律事務所コラム

2019.05.31更新

昨年7月30日付けの福岡高裁判決(昨年7月31日のコラム参照)に不服申立をしていたところ、7月26日に最高裁で弁論が行われることになりました。

http://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html
論点は1つに絞られており「既判力の客観的範囲について定めた民事訴訟法114条1項の解釈・適用」に関しての判断が示されます。
私は「司法制度の根幹に関わる重要な問題だ」と指摘していました。
最高裁で福岡高裁の判断が見直される可能性は高いように思いますが、原判決が見直されるように期日に向けた準備を進めていきます。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

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