よしの法律事務所コラム

2018.10.22更新

交通事故が労災となるケースにおいて、自賠責保険の支払いと労災の支払いとの関係が争われた事案のようです。判決文からは明らかでないようですが、相手方車両に任意保険がかけられていなかった事案と思われます(人身傷害特約も適用されない事案のように思われます)。
最高裁は「労災保険法12条の4第1項は,第三者の行為によって生じた事故について労災保険給付が行われた場合には,その給付の価額の限度で,受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権は国に移転するものとしている。同項が設けられたのは,労災保険給付によって受給権者の損害の一部が塡補される結果となった場合に,受給権者において塡補された損害の賠償を重ねて第三者に請求することを許すべきではないし,他方,損害賠償責任を負う第三者も,塡補された損害について賠償義務を免れる理由はないことによるものと解される。労働者の負傷等に対して迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付を行うなどの同法の目的に照らせば,政府が行った労災保険給付の価額を国に移転した損害賠償請求権によって賄うことが,同項の主たる目的であるとは解されない。したがって,同項により国に移転した直接請求権が行使されることによって,被害者の未塡補損害についての直接請求権の行使が妨げられる結果が生ずることは,同項の趣旨にも沿わないものというべきである」という理由から「被害者が労災保険給付を受けてもなお塡補されない損害について直接請求権を行使する場合は,他方で労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権が行使され,被害者の直接請求権の額と国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても,被害者は,国に優先して自賠責保険の保険会社から自賠責保険金額の限度で自賠法16条1項に基づき損害賠償額の支払を受けることができるものと解するのが相当である」と判断しました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88011
そもそも、任意保険に加入しないで自動車を運転すること自体が問題なのだとは思いますが、交通事故の被害者の救済の役に立つ判例だと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2018.10.12更新

昨年12月13日に広島高裁が伊方原発の運転を差し止める決定を下しました(同年12月14日の当ブログで紹介)が、その保全異議審の決定となります。
広島高裁は、決定を取り消して、住民側からの伊方原発の運転差し止めを認めませんでした。
原決定で問題とされた火山の予測に関しては「検討対象火山の噴火の時期及び程度を数十年前の段階で相当程度の正確さで予測することは困難であるとの現在の火山学の水準のもとにおいて、原子力発電所の安全性の確保の観点から巨大噴火の危険をどのように想定すべきかについては、我が国の社会が自然災害に対する危険をどの程度まで容認するかという社会通念を基準として判断せざるを得ない。阿蘇カルデラにおいて阿蘇4噴火と同程度の破局的噴火が発生した場合、壊滅的被害が発生することになるが、現在の知見では、その前駆現象を的確にとらえることはできず、具体的予防措置を事前にとることはできない。その一方で、その発生頻度は著しく小さく、国は破局的噴火のような自然災害を想定した具体的対策は策定しておらず、その策定しようという動きがあるとも認められないが、国民の大多数はそのことを格別に問題にしていない。そうであれば、破局的噴火によって生じるリスクは、その発生の可能性が相応の根拠をもって示されない限り、原子力発電所の安全性確保の上で自然災害として想定しなくても安全性に欠けることはないとするのが、少なくとも現時点における我が国の社会通念であると認めるほかない」などと判断しました。

http://saiban.hiroshima-net.org/karishobun/decision.html
しかし、政府が世界最高水準の規制基準だと言っている規制基準にどうして「火山」を検討の対象とする必要があったのでしょうか?技術的に検討が必要な問題であるはずなのに「社会通念」という言葉を使って、検討の対象から外すという恣意的な判断としか思えず、裁判官の言う「社会通念」が何なのか、わからなくなる決定です。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2018.10.05更新

地球システム・倫理学会と一般社団法人全国日本学司会が主催して9月29日に東京大学農学部フードサイエンス棟1階中島ホールで開催された表記シンポジウムを見に行きました。台風24号のために上京するのを迷いましたが、スケジュールを日帰りに変更することで何とか無事にシンポジウムを見ることができました。会場は100名くらいの規模だったようですが、立ち見が出るほどいっぱいで、熱気を感じました。九州以外から参加されている方には、諫早湾干拓農地の営農の厳しさを発表した農業者の発言が衝撃的だったようです。私にとっては、福岡県立伝習館高校の教師や熊本県立岱志高校の教師及び生徒が、その活動の内容や韓国の順天湾の干潟の保全の取組を調査した結果を発表したことが印象に残りました。順天湾の例は参考にならないのではないかという後ろ向きの発言もありましたが、2000年のノリの大不作以降、有明海再生が叫ばれていながら、十分な成果が出ていない現状からすれば、外国の例でも参考になる点を探す努力をすることが重要ではないかと思います。高校の関係者の発言の中で、一度破壊した自然は簡単に回復しないので、できるだけ自然を破壊しないようにするのが重要だという趣旨の発言がありました。まったく、その通りであり、そのような考え方を高校時代に学べることは貴重だと思いますので、今後も同様の部活動を続けていっていただきたいと思いました。

シンポの風景

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


SEARCH


ARCHIVE


CATEGORY