よしの法律事務所コラム

2019.06.28更新

上告棄却決定

昨日、私の事務所に2つの上告棄却決定が届きました。
5月31日付けで請求異議訴訟に関して最高裁の弁論が開かれることを報告したばかりなのですが、①開門を求めた裁判の訴えを退けた福岡高裁判決、②開門阻止を認めた長崎地裁の判決に対して、国が控訴しないことを阻止するために別の漁業者が独立当事者参加を申立てたところ参加を認めなかった福岡高裁判決のいずれもが、形式的に憲法違反や上告受理の理由に該当しないという理由で、上告棄却及び上告不受理という結論になっております。
しかし、当事者が異なる裁判の結論に過ぎませんので、司法制度の根幹である「確定判決」が守られるように、最高裁弁論へ向けた準備を進めていきます。

弁護士吉野隆二郎

投稿者: よしの法律事務所


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