業務内容

相続問題

家族や親族が亡くなった後、トラブルに発展しやすいのが「相続」の問題です。
「相続」とは、亡くなった方(被相続人)の財産など(遺産)を、その子や妻など一定の身内関係にある人(相続人)が受け継ぐことを指します。
相続に関する法律相談のなかで特に多いのが、「遺産の分配内容に不満がある」というケースです。仲のよい家族や身内であっても、相続の問題をキッカケに険悪な仲になり、紛争に発展することも多いので、できるだけ早いうちからトラブルの芽を摘んでおくことが大切です。
当事務所では、遺産分割の際のトラブル解決はもちろん、「遺言書」の作成など相続が発生する前のご相談も受け付けております。ご依頼者様の状況を踏まえて、トラブルを回避・解決するための適切なアドバイスをいたします。

生前対策

―遺言書―
■なぜ必要か?

「遺言書」とは、被相続人が子や妻、親族といった相続人に対して生前に残しておく文書です。遺言書には、遺産相続の分配割合など、自分の死後に相続人に行ってほしい希望を書き残しておきます。
遺言は原則として、相続において最も優先されることになりますので、遺言書をつくっておけば、残された相続人はそれに従って遺産分割やその他を進めることができます。相続人間でのトラブルの要因は、故人の遺志がはっきりしないことです。これを防ぐためにも、法律のプロである弁護士の指導のもと、トラブルを未然に防ぐ遺言書をつくることをおすすめします。

■遺言書作成について

「遺言書」には、いくつかの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。また、遺言書に書くにあたっては、ご依頼者様がご自身で書くことも可能ですが、細かい部分で漏れや間違いがあると、遺言書の効力が失われるケースもありますので、注意が必要です。
当事務所では、遺言書を作成するにあたってのアドバイスや、遺言書作成のサポート委託も承っています。また、遺言執行者となり、希望通りに遺言が実行されることのお手伝いもさせていただいております。
残された相続人にトラブルが起こるのを防ぐためにも、適正な遺言書をつくりましょう。

<民法で定められている主な遺言書>

▪自筆証書遺言
遺言者の本人が遺言書の全文及び日付と氏名を自分で書き、その書面に捺印したものです。
費用がかからず簡単につくることができる点がメリットですが、訂正等の形式面に不備があれば無効になる可能性があったり、紛失や改ざん、隠ぺいされたりする恐れがある点がデメリットとして挙げられます。

▪公正証書遺言
遺言者自身が口頭で伝える内容を公証人役場の公証人が筆記し、それを遺言者と証人2人に読み聞かせた上で確認し、署名捺印します。
証人2名の立ち合いが必要で公証人手数料がかかりますが、遺言書の原本は公証人役場に保管されるので、紛失や改ざん、隠ぺいのリスクがありません。

▪秘密証書遺言
公正証書遺言と同じく、公証人役場で遺言書を作成しますが、遺言書の内容を密封してあるので、公証人も内容を確認できません。
メリット・デメリットは公正証書遺言と同じですが、それに加えて、遺言の秘密が守られるメリットがあります。ただし、公証人が内容を確認できないため、遺言書として必要な形式が不備になっている可能性があります。すると、遺言自体が無効になってしまいますので、その点はデメリットといえます。

―成年後見―

「成年後見」とは、判断能力が不十分になったり、またその可能性がなある方が、不利益を被らないように財産管理などを家庭裁判所に申立をするなどして、その方を援助してくれる人をつける制度代理人に委託することをいいます。
高齢化が進むにつれ、今後ますますニーズが高まる分野となりますので、将来に備えたいという方、あるいは認知症等が疑われてサポートが必要な高齢者が身近におられる方は早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

■成年後見制度とは?

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になり、財産管理ができなくなった方に替わって、選任された人が代理人として財産管理などを行う制度を「成年後見制度」といいます。
判断能力が不十分になった際に、親族などによって財産を勝手に処分されるリスクをなくしたり、悪徳商法による不当な契約から財産を守るといったメリットがある制度です。

■任意後見制度とは?

現在はまだ判断能力があるが、将来の能力低下に供えて後見人を選定する制度です。本人が前もって「任意後見人」を選定し、判断能力が不十分になったときの財産管理などを行う代理権を与えるために、公正証書をもって契約を交わします。本人の判断能力が低下した際に、本人や親族が家庭裁判所で手続きを行えば、成年後見人制度の効力が発生します。

―死後事務委任契約―

自己の死後に必要となる葬儀や埋葬に関する事務について、代理人を選定した上で委託する委任契約を「死後事務委任契約」といいます。
「独身で頼れる人がいない」「高齢の親族に迷惑をかけたくない」という方は、将来に備えて検討されることをおすすめします。

相続発生後

―遺産整理―

被相続人の死亡により相続が発生します。相続の流れの中で最初に行うのが、「遺産整理」です。遺産整理を正しく行うことが円滑な相続の第一歩となりますので、法律のプロである弁護士に相談されるのがおすすめです。
当事務所でも、相続が発生した時点から遺産整理業務を行っております。ご相談は遺産整理の流れに沿ってアドバイスを行うレベルから、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の書類作成など代行業務まで行っています。

<相続手続の流れ>

  1. 相続人から基本情報を伺う
    相続人の方から、相続人の状況や遺産の内容、遺言書の有無などを伺い、基本的な情報を収集します。
  2. 相続人や遺産の調査を行う
    相続人全員の戸籍関係を調べ、被相続人のすべての相続人を確定します。
    遺産の内容についても調査・確認します。
  3. 遺産を評価する
    たとえば不動産など、遺産の評価が必要な場合は、不動産鑑定士などしかるべき専門家を通して適正な評価をしていただきます。
  4. 相続人による遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
    相続人となった方々に遺産分割協議を行っていただき、その結果に基づいて遺産分割協議書を作成します。
  5. 財産の名義変更など各種手続きを行う
    遺産分割協議書に基づき、それぞれの財産の名義変更や換価・換金処分などを行っていただきます。その後で遺産の引き渡しとなります。
  6. 相続税の申告と納税
    相続税を申告して、相続税を納付していただきます。
―遺産分割協議―

相続人と遺産内容が確定したら、次に行うのが「遺産分割協議」です。
相続人の間で具体的に遺産をどのように分けるかを話し合い、そこで決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめて、その内容に従って遺産分割を実行します。
「遺産分割の内容に不満がある」という相続人のお悩みは、相続問題のなかでも特に多くみられます。お金が絡む上、感情的なやり取りに発展するケースも多いので、できるだけ早いうちからトラブルの芽を摘み取っておきましょう。

<当事務所におけるサポート>

▪遺産分割協議に対する弁護士によるアドバイス
遺産分割協議を行うにあたって注意するべき点などを事前にアドバイスいたします。

▪トラブルが起こってしまってからの調停業務
弁護士が相続人の方々の間に入って問題の解決を促します。
相続人間で決着がつかない場合は、家庭裁判所での調停や審判へ進むことになり、その際のサポートも行います。

交通事故問題

身近に起こりうる交通事故の問題。特に被害者になった場合は、正当な損害賠償が認められること、治療に専念できるための補償を獲得することが大切です。
当事務所では、交通事故に遭った上に、さらに不当な補償内容で苦しむ方々のご相談を受け付けております。ご依頼主様が納得のいく解決が得られるよう全力でサポートいたしますので、まずはご連絡ください。

交通事故にあった方へ

―弁護士に相談するメリット―
■交渉事のストレス・煩わしさから解消される

被害者の方にとって、加害者や保険会社との交渉は大きなストレスとなります。
そこに弁護士が介入すれば、面倒なやり取りや交渉事は弁護士が行うので、心理的な負担を感じずに、治療に専念することができます。

■法律のプロが交渉するので安心

被害者が交渉するのは、大半が加害者側の保険会社です。保険会社の担当者は交通事故の交渉のプロなので、よっぽど法的な知識があり、交渉術に長けた人でない限り、相手方のペースに巻き込まれてしまいます。
弁護士が介入すれば、交渉はすべて弁護士が行うので、適正な流れで話を進めることができます。

■正当な損害賠償額・補償を受け取ることができる

加害者側の保険会社が提示してきた損害賠償額や治療費に、被害者が不満や不信感を持つというケースはよく見られます。
たとえば、損害賠償額は後遺障害の等級によって定められますが、「自賠責基準」と「裁判基準」では、その金額に大きな差が出ます。弁護士が介入すれば、賠償額が正当かどうかを正しく判断でき、不当な場合は相手方に正当な金額を請求をするなど、しかるべき措置を取れるので安心です。

<弁護士特約について>
加入されている保険に「弁護士特約」が付いている場合、多くのケースで弁護士費用が保険内でまかなえています。ご自身の保険内容をご確認されることをおすすめします。

―損害賠償請求―

交通事故に遭った場合、加害者または加害者の保険会社に対して「損害賠償」を請求することができます。
損害賠償額については、それが正当であるかを正しく判断し、不当であれば適正な賠償額を請求することが大切です。
弁護士が介入することで、損害賠償額は正当なものになり、納得のいく補償が得られる可能性が高くなります。

<損害賠償の内容>

▪積極損害
交通事故により発生した出費を補償するものを指します。
主に治療費、通院交通費、葬儀費など。

▪消極損害
交通事故に遭わなければ得ることができた利益を補償するものです。
休業損害や逸失利益が該当します。

▪慰謝料
交通事故によってこうむった肉体的または精神的、あるいはその両方の苦痛に対して支払われる対価です。

<損害賠償額の基準>

▪自賠責保険基準
加害者が加入している自賠責保険から支給される保険金の基準。
最低限の金額になります。

▪任意保険基準
自賠責保険の補償だけでは足りない部分を補うための、任意加入ができる保険の基準です。一般的に裁判基準より低い金額になります。

▪裁判基準
裁判所が裁判の際に基準とするもので、3つの基準の中では一番高くなります。弁護士が交渉する場合は、この基準に基づいて賠償額を算出します。

―後遺障害認定―

「後遺障害」とは、交通事故によって受けた損傷の症状が固定した後も、身体に機能障害や神経障害などが残り、将来的に回復の見込みがないとされる状態のことをいいます。
後遺障害はその状況によって等級認定され、等級に応じた自賠責保険金が支払われます。

■後遺障害の種類

後遺障害にはさまざまな種類のものがあります。ここでは代表的な症状を挙げてみます。

むち打ち(頚部捻挫)
遷延性意識障害(意識がないために会話や身体を動かすことができない状態)
高次脳機能傷害(忘れやすくなるなど脳の機能障害)
脊髄損傷
RSD(反射性交感神経性ジストロフィ)
目の後遺障害
耳の後遺障害

など

離婚問題

離婚問題は、感情的なやり取りで問題が複雑化したり、親権や養育費などを巡って問題が長引くケースが多くみられます。
当事務所では、1日も早くご依頼主様が納得できる解決を得られ、新たな人生のスタートを切れるよう、法律のプロとしてサポートいたします。

離婚の種類と離婚に必要な条件

―離婚の種類―
■協議離婚

夫婦間で話し合いをして、離婚する旨の合意ができれば、離婚届けを市町村に提出します。協議離婚は離婚の大半を占めています。

■調停離婚

夫婦間で離婚の話し合いがまとまらない、相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所で調停を行います。調停委員が間に入って離婚の条件などを調整します。

■審判離婚

調停離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所が審判を下します。ただし当事者が2週間以内に異議申し立てをすれば、審判は無効となります。

■裁判離婚

調停で離婚の合意が得られなかった場合、裁判によって決着を付けることになります。

―離婚に必要な条件―
■不貞行為

夫が浮気して妻以外の女性と肉体関係を持つなど、配偶者以外の異性と関係した場合

■悪意の遺棄

正当な理由なく、配偶者との同居を拒む、生活を営む協力をしないといった場合

■3年以上の生死不明
■配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかった場合
■その他、婚姻を継続し難い重大な事由
性格の不一致(他にも破綻原因があれば離婚が認められる可能性がある)
暴行・虐待

お金の問題と子どもの問題

―お金の問題―
■慰謝料

離婚によって被った精神的苦痛に対して支払われるお金のことを「慰謝料」といいます。
離婚の原因をつくった配偶者が、精神的な苦痛を被った配偶者に対して支払うもので、「性格の不一致」など双方に原因がある場合は、慰謝料は発生しません。

■財産分与

離婚に際して夫婦で財産を分けることを「財産分与」といいます。
名義に関わらず、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた共有財産が対象となります。婚姻前から片方が有していた財産や、夫婦の協力とは関係なしに取得した財産の場合は、共有財産とは認められません。

<共有財産の例>
不動産、家財道具、預貯金、車、有価証券、保険など

―子どもの問題―
■親権について

未成年者の子どもを監護・養育したり、財産を管理する権利や義務を「親権」といいます。夫婦が離婚する場合は、どちらかが子どもの親権を持つことになります。

■養育費について

離婚後に子どもの親権を持つ親は、子どもを監護してない親に対して、子どもを養っていくための養育に要する費用「養育費」を請求できます。
養育費の金額は協議もしくは調停や裁判(審判)によって決められます。

債務問題

さまざまな理由で借金が増えてしまい、返済が困難になってしまったという場合は、思い詰める前に弁護士にご相談ください。過払い金の払い戻しや任意整理、個人再生といった「債務整理」ができれば、生活や事業の立て直しができる可能性が高まります。
債務が大きくなる前に、早めに当事務所までご相談ください。

債務整理

■過払い金

借金返済の際に返し過ぎた利息は「過払い金(グレーゾーン金利)」と呼ばれ、返還請求をすることができます。しかるべき手順を踏んで交渉すれば、過払い金を回収できたり、借金がなくなったりすることもあります。
まずは過払い金があるかどうかを正しく算出するためにも、弁護士にご相談ください。

■任意整理

「任意整理」とは、弁護士が債務者と、返済の方法や返済金額について交渉することを指します。現在の状況よりもよい条件で借金返済が可能になるよう交渉し、手続きを行います。
特に高利子の消費者金融などから借金をしている場合は、過去に払い過ぎている利息を元本に当てて、借金自体を減らせる可能性もあります。

■個人再生

「個人再生」とは、借金などの返済をできなくなった人が、返済総額を少なくした上で、3~5年間の間に返済を行えば、残額の免除を受けられる裁判所を利用した法的再建手続きのことです。住宅を手放さないで借金の減額を受けられる場合もあります。

■破産

任意整理や個人再生での再建が叶わない場合は「破産」をするのが最後の手段となります。
破産をすれば住宅などの財産は手放さなければならなくなりますが、日常生活に必要な財産まで手放す必要はありません。

■法人破産

会社の再建が叶わない場合には、「破産」を選択しなければならないこととなります。法人が破産申立を行う場合には、財産を保全して、破産管財人に引き継ぐためのスピーディーな対応が必要となります。

その他

残業代未払いやなどの「労働問題」についてもご相談をお受けしております。
その他、個人・法人問わず、お困りのことがありましたらお気軽に当事務所までご連絡ください。