1月6日から、2025年の業務を開始いたしました。
民事裁判手続きのIT化の第3段階(訴訟記録の全面デジタル化など)が遅くとも来年5月までに始まることが予定されていますので、今年も引き続き、IT化への対応を、当事務所でも進めて行きたいと思います。
福岡市博多区の方を始め多くの方々へリーガルサービスを提供していくため今年も努力して参ります。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
2025.01.09更新
1月6日から、2025年の業務を開始いたしました。
民事裁判手続きのIT化の第3段階(訴訟記録の全面デジタル化など)が遅くとも来年5月までに始まることが予定されていますので、今年も引き続き、IT化への対応を、当事務所でも進めて行きたいと思います。
福岡市博多区の方を始め多くの方々へリーガルサービスを提供していくため今年も努力して参ります。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
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2024.12.23更新
平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、2024年12月28日(土)から2025年1月5日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
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2024.08.06更新
平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
2024年8月13日(火)から8月16日(金)までお盆休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
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2024.04.30更新
2024年4月26日
よみがえれ!有明訴訟弁護団
昨日、最高裁判所から諫早湾内開門請求2陣3陣訴訟についての4月24日付け上告棄却・不受理決定が届いた。
この最高裁決定は、一審、二審の審理を経て、諫早湾干拓事業による干潟の水質浄化等の機能の喪失に加え、潮受堤防締切りによる潮流速の低下、成層化、貧酸素化の進行、赤潮の発生件数の増加、底質環境の悪化等の要因が複合して、諫早湾の漁場環境の悪化を招来し、諫早湾におけるタイラギ漁業及び漁船漁業の漁獲量が減少し、かかる状態が将来にわたり継続することが予想されることから漁民らの漁業行使権が一部侵害されていることが認められたにもかかわらず、事業の公共性、公益性や開門による被害について十分に審理することなく開門請求を否定した福岡高裁判決を追認する極めて不当なものである。我々は、このような不当決定を到底受け入れることはできず、不当決定を出した最高裁判所に対しては断固抗議するものである。
もっとも、今回の不当判決においても、潮受堤防締切りにより諫早湾内の漁場環境が悪化し、漁民が被害を受けていること、そしてそれが将来も継続するであろうことが否定されるものではなく、国はその事実を真摯に受け止めるべきである。国は、諫早湾内を中心に有明海の多数の漁民が、潮受堤防締切りによる漁業被害を受け続けている以上、有明海を再生し、全ての漁民の被害を回復するために尽力しなければならない責務があることを認識しなければならない。
そして、有明海再生を実現するためには、国や関係諸団体と話し合いを行っていくことが必要である我々の立場は、今回の不当判決を受けても全く変わることはない。国は、かつて福岡高裁からも示されたとおり、我々との有明海再生に向けた話し合いに応じ、各関係者との利害調整も行った上で、諫早湾干拓をめぐる紛争を解決し、真の有明海再生に向かう道を進み出すべきである。
我々としては、今後も国や関係諸団体等と話し合いを続け、有明海の再生に向けて尽力していくつもりである。
以 上
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2024.01.09更新
1月5日から、2024年の業務を開始いたしました。
3月から民事裁判の口頭弁論もWEBで行うことが可能になるなど、裁判手続等のIT化はさらに進化していきますので、福岡市博多区の方を始め多くの方々へリーガルサービスを提供していくため今年も努力して参ります。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
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2023.12.27更新
平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、2023年12月29日(金)から2024年1月4日(木)まで年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
投稿者:
2023.08.07更新
平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
2023年8月11日(金)から8月15日(火)までお盆休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
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2023.06.08更新
2023年5月12日付けで、日弁連から表記の意見書が公表されました。
意見書の趣旨は以下のとおりです。
当連合会は、国に対し以下を求める。
1 環境省が選定した生物多様性保全上重要な湿地(以下「重要湿地」という。)及びこれに準ずる重要な湿地(現在は重要湿地に選定されていないが、最新の調査等により重要湿地選定のための「共通の選定基準」を満たすなど生物多様性保全上重要な価値を有する湿地)の保全・再生へ向けた適正な管理を行うために以下の内容を骨子とする法制度を創設すること
(1) 重要湿地及びこれに準ずる重要な湿地を保全するための保護区制度を設けること
(2) 重要湿地及びこれに準ずる重要な湿地における湿地の毀損を原則禁止とすること
(3) 開発行為が湿地に及ぼす影響について、回避・最小化・代償という優先順位によって保全を行う手法(ミティゲーション)を用いること
(4) 生態学的知見に基づき保全と再生を一体的に行うための湿地管理計画制度を導入すること
(5) 湿地保全・再生のための施策に環境保護団体・住民が参画する制度を盛り込むこと
2 前述1の法制度の創設までの間においても湿地環境の悪化はとどまる状況になく、この間に湿地の保全再生のためにとるべき措置として、少なくとも重要湿地については、地方公共団体と協力して、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(通称 ラムサール条約)湿地への登録の推進及び支援を積極的に行うこと
意見書の全文は以下のとおりです。
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2023/230512.pdf
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2023.04.10更新
珍しい民事訴訟法の手続違反に関する最高裁判決です。
なぜか、相手方が出頭していない欠席判決を、口頭弁論に関与していなかった裁判官が言い渡してしまった事案のようです。
原告側は、民事再審の事由になるため、控訴して、あらためて、全面認容判決を求めたようですが、原審の大阪高裁は、全面認容判決のため控訴の利益はないとして、控訴を却下したようです。
最高裁は「同判決には民事訴訟の根幹に関わる重大な違法があるというべきである。また、上記の違反は、訴訟記録により直ちに判明する事柄であり、同法338条1項1号に掲げる再審事由に該当するものであるから、上記の第1審判決によって紛争が最終的に解決されるということもできない」ということを理由に「全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができると解するのが相当である」として、原判決を破棄して大阪高裁に差し戻しました。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91938
民事訴訟法上の再審事由があることが明らかな事案であるように思いますので、紛争の最終的な解決のために控訴の利益を認めた判断は正当だと思います。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
投稿者:
2023.03.29更新
2023年3月28日
よみがえれ!有明訴訟弁護団
本日、福岡高等裁判所は、諫早湾内の漁民が開門を求めて提訴した諫早湾内開門請求2陣3陣訴訟について、一審の請求棄却判決に対し控訴した控訴人らの控訴を棄却する不当判決を言い渡した。
本判決は、諫早湾干拓事業による干潟の水質浄化等の機能の喪失に加え、潮受堤防締切りによる潮流速の低下、成層化、貧酸素化の進行、赤潮の発生件数の増加、底質環境の悪化等の要因が複合して、諫早湾の漁場環境の悪化を招来し、諫早湾におけるタイラギ漁業及び漁船漁業の漁獲量が減少し、かかる状態が将来にわたり継続することが予想されることから漁民らの漁業行使権が一部侵害されていることを認めながら、漁民らの漁業行使権の性質やこの事業が高い公共性、公益性を有すること、開門による被害が生じることなどを理由として開門請求を否定した。
本訴訟においては、原審である長崎地裁で取り調べられた証拠に加え、控訴審で実施された佐藤正典証人尋問によって、干潟を含む汽水域の重要性とそれが潮受堤防締切りによって失われたが開門することによって回復することが明らかになり、潮受堤防締切りと諫早湾内の漁業被害との因果関係が更に疑いのないものとなっていた。この点については、本判決も認めざるを得なかったものである。
しかし、この判決は、漁民らの被害が極めて深刻であること、既に開門による被害発生は防止できることが十分に証明されていることなどを無視して、漁民らの漁業行使権の性質や事業の公共性、公益性、開門による被害を総合考慮したとして開門請求を棄却したものであり、漁民らの請求を棄却する結論ありきの判断で、到底受け入れることはできない内容である。
したがって、漁民らは、この福岡高裁の不当判決を破棄し、漁民らの開門請求を認めるとの正当な判断を勝ち取るため、最高裁判所に上告等を行うつもりである。
もっとも、今回の不当判決によっても、我々が繰り返し主張してきた、諫早湾干拓をめぐる紛争の一体的解決のためには話し合いによる解決しかないという我々の立場は全く変わることはない。
今回の結論ありきの不当判決においてでさえも、潮受堤防締切りにより諫早湾内の漁場環境が悪化し、漁獲量が減少したことを認めざるを得なかったのであり、国はその事実を真摯に受け止めるべきである。特に、国は、2010年の開門判決の勝訴漁民だけでなく、それ以外の多数の漁民が、この判決で認められたように潮受堤防締切りによる漁業被害を受けていることを受け止め、全ての漁民の被害を回復するために尽力しなければならない立場にあることを認識しなければならない。
我々としては、今後も国や関係自治体等と話し合いを続け、有明の再生に向けて尽力していくつもりである。
以 上
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