よしの法律事務所コラム

2022.06.30更新

福島第一原発の事故に関して、国の責任についての最高裁の判決となります。4つの事件に関するものが同時に出されています。
最高裁第2小法廷は、3名の裁判官の多数意見として「仮に、経済産業大臣が、本件長期評価を前提に、電気事業法40条に基づく規制権限を行使して、津波による本件発電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを東京電力に義務付け、東京電力がその義務を履行していたとしても、本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に浸入することは避けられなかった可能性が高く、その大量の海水が主要建屋の中に浸入し、本件非常用電源設備が浸水によりその機能を失うなどして本件各原子炉施設が電源喪失の事態に陥り、本件事故と同様の事故が発生するに至っていた可能性が相当にあるといわざるを得ない」「そうすると、本件の事実関係の下においては、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していれば本件事故又はこれと同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできないことになる」と判断して国の責任を否定しました。
この論理だと、どれだけ電力会社に事故対策を講じさせても、再度、予測できない災害が発生して原発事故が発生しても、国が責任を負わないということになり、結局、事故を発生させないためには、原発をやめるしかないように思えます。
むしろ、国の責任を認めるべきだという三浦裁判官の反対意見の方が説得的であるように思いました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91242

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2022.05.31更新

建物の共有持分権に関して、町内会の間の訴訟のようです。原審は、「権利能力のない社団である上告人が所有権等の主体となることはできない」として、本件請求を棄却したようです。
最高裁は、「権利能力のない社団がその名において取得した資産は、その構成員全員に総有的に帰属するものである」という最高裁の法理を前提に、「本件請求については、本件建物の共有持分権が上告人の構成員全員に総有的に帰属することの確認を求める趣旨に出るものであると解する余地が十分にあり、原審は、上記共有持分権が上告人自体に帰属することの確認を求めるものであるとしてこれを直ちに棄却するのではなく、上告人に対し、本件請求が上記趣旨に出るものであるか否かについて釈明権を行使する必要があったといわなければならない」として、原審に釈明権の行使を怠った違法があるとして、判決を破棄して東京高裁に差し戻しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91095
「本件建物をその3町内会の共有とする旨の合意」の有無が主たる争点だった事案のようで、形式的な当事者能力の問題で棄却するのはどうかと思われるので、妥当か結論ではないかと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2022.04.29更新

交通事故に関する保険事故の賠償に関する事案のようです。人身傷害保険によって支払われた金額について、自賠責保険部分も含まれるとして、保険会社が自賠責保険部分の控除を求める主張をして、原審ではそれが認められていたようです。
最高裁は「本件のように訴外保険会社が人身傷害保険金として給付義務を負うとされている金額と同額を支払ったにすぎないときには、保険金請求権者としては人身傷害保険金のみが支払われたものと理解するのが通常であり、そこに自賠責保険による損害賠償額の支払分が含まれているとみるのは不自然、不合理である」などの理由から「上告人の被上告人に対する損害賠償請求権の額から、訴外保険会社が本件支払金の支払により保険代位することができる範囲を超えて本件自賠金に相当する額を控除することはできないというべきである」と判断しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91048
人身傷害保険において、給付義務を負うとされている金額のみを支払っている場合に、本来の請求先である保険会社に、その他社の支払い額の控除を認めるのは、保険契約者の意思に反するように思われますので、妥当な判断だと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2022.03.31更新

諫早湾干拓の潮受け堤防の排水門の開門の問題に関して,国の開門義務を認めた確定判決に対して,執行力を排除するために国が提訴した請求異議訴訟の差戻審の判決となります。
福岡高裁は,「本件各確定判決は,暫定的・仮定的な利益衡量を前提とした上で,期間を限った判断をしているものであるから,争点の判断に当たっては,その予測の確実性の度合いを前提にしつつ,前訴の口頭弁論終結後の事情の変動を踏まえて,改めて利益衡量を行い,これを決するのが相当である。」「裁判所が認定した事情の変更に関する事実を踏まえて検討すると,口頭弁論終結時である現時点(令和3年12月1日)においては,本件各確定判決で認容された本件各排水門の常時開放請求を,防災上やむを得ない場合を除き常時開放する限度で認めるに足りる程度の違法性を認めることはできない。」「以上によれば,現時点においては,本件各確定判決に基づく強制執行は,権利濫用に当たり,又は,信義則に照らし,許されないものというべきである。」と判断して,国の請求を認めて,将来の強制執行を認めないという判断を示しました。
一般論として,確定判決等の債務名義に基づく強制執行が権利の濫用と認められる場合がありますが,最高裁昭和62年7月16日判決によれば「債権者の強制執行が,著しく信義誠実の原則に反し,正当な権利行使の名に値しないほど不当なものと認められる場合であることを要する」とされていますが,この高裁判決では,この要件について何らの判断もしていません。
そして,「事情の変動を検討する際には,たとえ事実としては,前訴の口頭弁論終結時よりも前に存在した事実であっても,その後の科学的知見等を踏まえ,新たな評価が行われた事実関係等については,これを考慮した上で現時点で改めて検討・判断するのが相当である」とも判断していますが,「異議の理由は,確定判決の基準時より後に生じたものに限られる」という請求異議訴訟の一般構造に反する内容になります。
その一方で,「本件潮受堤防の閉切り前との比較で,諫早湾及びその近傍部における魚類の漁獲量が回復しているとはいえず,その意味では,被控訴人らへの影響は,依然として深刻ではあり,控訴人が主張するように被控訴人らの漁業被害が回復したとはいい難い」とも述べており,漁業被害が回復していないのに,どうして請求異議が認められるのか理解に苦しみます。
差戻前の最高裁判決において,菅野裁判長は補足意見で「一般的にいえば,前訴の口頭弁論終結後の事情の変動等により確定判決に基づく強制執行が権利の濫用となるということは,例外的な問題であって,安易に認められるべきものではないことは,論をまたないところである」と述べていますが,権利濫用を安易に認めたと言わざるを得ない判決だと思います。
有明海漁民・市民ネットワークからも「諫早湾干拓「開門」確定判決への請求異議訴訟差し戻し審における福岡高裁の不当判決に抗議する」という声明も出されております。

http://ariake-gyomin.net/info/220329seimei.html

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2022.02.25更新

離婚に伴う慰謝料に関して、遅延損害金の利率が争われた事案のようです。
最高裁は、「離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥ると解するのが相当である」ことを前提に、離婚の成立時は「判決の確定時」になることから、民法改正が適用されて遅延損害金が年3%となるという判断を示しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90885
今後の離婚に伴う慰謝料請求をするに際しての参考となる判例だと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2022.01.05更新

 本日から、2022年の業務を開始いたしました。

福岡市博多区の方を始め多くの方々へリーガルサービスを提供していくため今年も努力して参ります。

また、現在の社会情勢をふまえて、引き続き、時差出勤等の取組を継続する必要がありますことから、当事務所の受付時間を10:00~17:00に短縮することを継続いたします。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2021.12.27更新

 平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。


誠に勝手ながら、2021年12月29日(水)から2022年1月4日(火)まで年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

また、来年も引き続き、時差出勤等の取組を継続する必要がありますことから、当事務所の受付時間を10:00~17:00に短縮することを継続する予定にしております。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2021.11.26更新

交通事故において,人身損害と物損(車両損傷)の消滅時効の起算点に関する最高裁判決となります。
最高裁は「交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効は,同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても,被害者が,加害者に加え,上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行するものと解するのが相当である」「なぜなら,車両損傷を理由とする損害と身体傷害を理由とする損害とは,これらが同一の交通事故により同一の被害者に生じたものであっても,被侵害利益を異にするものであり,車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は,身体傷害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権とは異なる請求権であると解されるのであって,そうである以上,上記各損害賠償請求権の短期消滅時効の起算点は,請求権ごとに各別に判断されるべきものであるからである」と判示して,物損の消滅時効が先に成立することを認めました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90661
損害の性質の違いから考えればこのような結論になるのだと思いますが,人身障害が重い場合で,過失割合に争いがある場合などへの対応については,悩ましいように思われます。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2021.10.30更新

宅建業者の名義貸しに関する最高裁判例になります。東京高裁は,免許のないものとの利益分配の合意の効力を認めたようです。
最高裁は,宅地建物取引業法が免許制度を採用しているのは,その者の業務の適正な運営と宅地建物取引の公正とを確保するとともに,宅地建物取引業の健全な発達を促進し,これにより購入者等の利益の保護等を図ることを目的とするという法の趣旨を検討したうえで,「宅建業者が無免許者にその名義を貸し,無免許者が当該名義を用いて宅地建物取引業を営む行為は,同法12条1項及び13条1項に違反し,同法の採用する免許制度を潜脱するものであって,反社会性の強いものというべきである」「無免許者が宅地建物取引業を営むために宅建業者との間でするその名義を借りる旨の合意は,同法12条1項及び13条1項の趣旨に反し,公序良俗に反するものであり,これと併せて,宅建業者の名義を借りてされた取引による利益を分配する旨の合意がされた場合,当該合意は,名義を借りる旨の合意と一体のものとみるべきである」「したがって,無免許者が宅地建物取引業を営むために宅建業者からその名義を借り,当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意は,同法12条1項及び13条1項の趣旨に反するものとして,公序良俗に反し,無効であるというべきである」と判断して,利益を分配する旨の合意の効力を認めた原判決を破棄して,合意の効力等について更に審理を尽くさせるために,東京高裁に差し戻しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90443
確かに,合意があれば,免許のないものが自由に名義借りをして利益を得ることができるということが認められれば,免許制度に意味がなくなってしまいますので,妥当な結論ではないかと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2021.09.24更新

九州弁護士会連合会が、「国は、沖縄県名護市辺野古の辺野古崎地区及びこれに隣接する水域等を埋め立て対象地とする普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立事業(以下「辺野古新基地建設事業」という。)を直ちに停止せよ。」という趣旨の意見書を9月21日に公表しました。

https://kyubenren.org/seimei/210921iken.html
私は現地に何回か行ったことがありますが、美しい海を見て、そこに生息する生物の説明を聞くと、どうして、この海を埋め立てなければならないのかの疑問が今も深まるばかりです。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

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