よしの法律事務所コラム

2021.11.26更新

交通事故において,人身損害と物損(車両損傷)の消滅時効の起算点に関する最高裁判決となります。
最高裁は「交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効は,同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても,被害者が,加害者に加え,上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行するものと解するのが相当である」「なぜなら,車両損傷を理由とする損害と身体傷害を理由とする損害とは,これらが同一の交通事故により同一の被害者に生じたものであっても,被侵害利益を異にするものであり,車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は,身体傷害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権とは異なる請求権であると解されるのであって,そうである以上,上記各損害賠償請求権の短期消滅時効の起算点は,請求権ごとに各別に判断されるべきものであるからである」と判示して,物損の消滅時効が先に成立することを認めました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90661
損害の性質の違いから考えればこのような結論になるのだと思いますが,人身障害が重い場合で,過失割合に争いがある場合などへの対応については,悩ましいように思われます。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2021.10.30更新

宅建業者の名義貸しに関する最高裁判例になります。東京高裁は,免許のないものとの利益分配の合意の効力を認めたようです。
最高裁は,宅地建物取引業法が免許制度を採用しているのは,その者の業務の適正な運営と宅地建物取引の公正とを確保するとともに,宅地建物取引業の健全な発達を促進し,これにより購入者等の利益の保護等を図ることを目的とするという法の趣旨を検討したうえで,「宅建業者が無免許者にその名義を貸し,無免許者が当該名義を用いて宅地建物取引業を営む行為は,同法12条1項及び13条1項に違反し,同法の採用する免許制度を潜脱するものであって,反社会性の強いものというべきである」「無免許者が宅地建物取引業を営むために宅建業者との間でするその名義を借りる旨の合意は,同法12条1項及び13条1項の趣旨に反し,公序良俗に反するものであり,これと併せて,宅建業者の名義を借りてされた取引による利益を分配する旨の合意がされた場合,当該合意は,名義を借りる旨の合意と一体のものとみるべきである」「したがって,無免許者が宅地建物取引業を営むために宅建業者からその名義を借り,当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意は,同法12条1項及び13条1項の趣旨に反するものとして,公序良俗に反し,無効であるというべきである」と判断して,利益を分配する旨の合意の効力を認めた原判決を破棄して,合意の効力等について更に審理を尽くさせるために,東京高裁に差し戻しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90443
確かに,合意があれば,免許のないものが自由に名義借りをして利益を得ることができるということが認められれば,免許制度に意味がなくなってしまいますので,妥当な結論ではないかと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2021.09.24更新

九州弁護士会連合会が、「国は、沖縄県名護市辺野古の辺野古崎地区及びこれに隣接する水域等を埋め立て対象地とする普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立事業(以下「辺野古新基地建設事業」という。)を直ちに停止せよ。」という趣旨の意見書を9月21日に公表しました。

https://kyubenren.org/seimei/210921iken.html
私は現地に何回か行ったことがありますが、美しい海を見て、そこに生息する生物の説明を聞くと、どうして、この海を埋め立てなければならないのかの疑問が今も深まるばかりです。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2021.08.25更新

株式会社である上告人が,その監査役であった被上告人に対し,被上告人がその任務を怠ったことにより,上告人の従業員による継続的な横領の発覚が遅れて損害が生じたと主張して,会社法423条1項に基づき,損害賠償を請求している事案のようです。原審の東京高裁は「監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役(以下「会計限定監査役」という。)は,会計帳簿の内容が計算書類等に正しく反映されているかどうかを確認することを主たる任務とするものであり,計算書類等の監査において,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかであるなど特段の事情のない限り,計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認していれば,任務を怠ったとはいえない。」と判断して,会社側の請求を認めなかったようです。
最高裁は「監査役は,会計帳簿の内容が正確であることを当然の前提として計算書類等の監査を行ってよいものではない。監査役は,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでなくとも,計算書類等が会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかを確認するため,会計帳簿の作成状況等につき取締役等に報告を求め,又はその基礎資料を確かめるなどすべき場合があるというべきである。そして,会計限定監査役にも,取締役等に対して会計に関する報告を求め,会社の財産の状況等を調査する権限が与えられていること(会社法389条4項,5項)などに照らせば,以上のことは会計限定監査役についても異なるものではない」と述べたうえで「会計限定監査役は,計算書類等の監査を行うに当たり,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても,計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない。」と判断して,原判決を破棄してました。そして「被上告人が任務を怠ったと認められるか否かについては,上告人における本件口座に係る預金の重要性の程度,その管理状況等の諸事情に照らして被上告人が適切な方法により監査を行ったといえるか否かにつき更に審理を尽くして判断する必要があり,また,任務を怠ったと認められる場合にはそのことと相当因果関係のある損害の有無等についても審理をする必要がある。」という理由から東京高裁へ差し戻しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90486
会計限定監査役の責任の範囲についてどう考えるかについて参考になる判例だと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2021.08.04更新

平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
今年は東京オリンピック開催による祝日の変更がありますが、誠に勝手ながら例年通り、2021年8月11日(水)から8月15日(日)までお盆休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2021.07.09更新

不動産について競売開始決定がなされた後に,当該不動産の所有者が自己破産を申立てて免責決定を得た後に亡くなった場合に,その相続人が不動産の買受人になれるのかが争われた事案のようです。横浜地裁及び東京高裁は,当該債務者の相続人は民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たると判断し,売却不許可事由があると判断したようです。
最高裁は「担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合には,当該債務者の相続人は被担保債権を弁済する責任を負わず,債権者がその強制的実現を図ることもできなくなるから,上記相続人に対して目的不動産の買受けよりも被担保債権の弁済を優先すべきであるとはいえないし,上記相続人に買受けを認めたとしても同一の債権の債権者の申立てにより更に強制競売が行われることはなく,上記相続人に買受けの申出を認める必要性に乏しいとはいえない。また,上記相続人については,代金不納付により競売手続の進行を阻害するおそれが類型的に高いとも考えられない。」ということを理由に「上記相続人は,法188条において準用する法68条にいう「債務者」に当たらないと解するのが相当である」と判断して,横浜地裁に差し戻しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90418
免責決定の効果を前提にすると、相続人が最高価格で入札した場合に、売却を否定する必要はないように思われますので、妥当な結論ではないかと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2021.06.25更新

東日本大震災によるマンションの被害を大規模半壊とする罹災証明書に基づき,同マンションに居住する世帯主らに対し,被災者生活再建支援金を支給する決定がなされ,大規模半壊を前提とする支援金が支払われた後に,被害を一部損壊に修正する罹災証明書が発行されたことから,この支給を取り消す決定がなされた事案のようです。支援金の支給を受けた被災者は取消決定の取消を求め,逆に,事務の委託を受けて支援金の支給した公益財団法人は支援金の超過額の返還を求めていました。
最高裁は,被災者生活再建支援法における支援金の趣旨ついて「その目的を達成するための手段として,自然災害による被害のうち住宅に生じたものに特に着目し,その被害が大きく,所定の程度以上に達している世帯のみを対象として,その被害を慰謝する見舞金の趣旨で支援金を支給するという立法政策を採用したものと解される。そして,支援法は,その目的を達成するため,支給要件である被災世帯に該当するか否かについての認定を迅速に行うことを求めつつ,公平性を担保するため,その認定を的確に行うことも求めているものと解される」と判断しました。
そのうえで,「効果を維持した場合には,支援金の支給に関し,東日本大震災により被害を受けた極めて多数の世帯の間において,公平性が確保されないこととなる。このような結果を許容することは,支援金に係る制度の適正な運用ひいては当該制度それ自体に対する国民の信頼を害することとなる」「支援金は,都道府県の拠出金及び国の補助金が財源となっており,その全てが究極的には国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われているところ,本件各支給決定の効果を維持した場合には,その財源を害することになる」「支援金の支給には迅速性が求められるところ,本件のような誤った支給決定の効果を維持するとした場合には,今後,市町村において,自然災害による被害の認定をして罹災証明書を交付するに当たり,その認定を誤らないようにするため,過度に慎重かつ詳細な調査,認定を行うことを促すことにもなりかねず,かえって支援金の支給の迅速性が害されるおそれがある」ことなどを根拠に,支給決定の取消を認め,支援金の超過部分の返還請求も認めました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90362
確かに,支給を受ける被災者の公平などを考えると,そのような結論になるのだとは思いますが,支援金が被災者に生じた被害の一部をカバーする金額にすぎないことを考えると,支援金を費消した後に,被災者に返還を求めることは酷のように思われます。本件は,罹災証明の認定の誤りの責任はどちらにもないということが前提のようなので,訴訟以外の解決方法がなかったのだろうかと思います(法制度の整備の問題なのかもしれませんが)。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2021.05.21更新

2021年5月11日
よみがえれ!有明訴訟弁護団


1 4月28日の請求異議差戻審弁論終了後に行われた進行協議で、福岡高裁は「和解協議に関する考え方」を文書で示した。わたしたちは、この文書で示された裁判所の考え方を歓迎する。

2 過去、長崎地裁や福岡高裁において行われた和解協議は、非開門を前提とし、これを被害に苦しむ漁民に対して無理矢理に押しつけようとしたあまり、ことごとく失敗した。これに対し、今回、裁判所が示した和解協議は、そうした前提なしに協議を開始しようとしている。現在、国はいわゆる100億円基金案に固執しているが、裁判所は、それを絶対視することなく、「利害の対立する漁業者・農業者・周辺住民の各団体、各地方自治体等の利害調整と、これに向けた相応の『手順』が求められている」と述べて、実質的再検討を求め、国による非開門の押しつけを牽制した。
また、わたしたちは、今日の事態を招いた最大の責任は事業者の国であることを指摘してきたが、今回、裁判所はその国の特別の責任と国の役割について、次のように言及している。すなわち、「国民の利害調整を総合的・発展的観点から行う広い権能と職責とを有する控訴人(注・国のこと)の、これまで以上の尽力が不可欠」と述べて、「本和解協議における控訴人(国)の主体的かつ積極的な関与を強く期待する」と明記した。もはや国は傍観者ではいられない。
 国は、裁判所の指摘した紛争解決に向けた特別の責任と役割を真摯に受け止め、裁判所の設定する和解協議の場に着くべきである。

3 今回、裁判所が初めて示した和解協議の必要性、進め方、意義、目的は、すばらしいものである。
裁判所は、紛争全体の、統一的・総合的・抜本的解決及び将来に向けての確固とした方策の必要性と可能性を意識し、判決だけではそのような広い意味での解決には寄与することができず、話し合いによる解決の外に方法はないと断言した。
また、和解協議についての社会的要請、当事者や関係者からの話合い解決への期待という、この間の訴訟外の動きをきちんと意識して、「現在、和解解決の前提となる素地も、これまでの経緯の中で最も高まった状況にある」と現状をきちんととらえている。
そして、和解協議にあたっては、当事者のみの狭い議論に終始することなく、「当事者双方に限らず、必要に応じて利害関係のある者の声にも配慮しつつ」、「利害の対立する漁業者・農業者・周辺住民の各団体、各地方自治体等の利害調整と、これに向けた相応の『手順』」と述べ、幅広い意見に耳を傾けながら進めるべきことを示し、この和解協議が広い意味での関係者に門戸を開くのものであることを確認している。
以上の必要性と進め方で行われる和解協議の意義、目的について、裁判所は「国民的資産である有明海の周辺に居住し、あるいは同地域と関連を有する全ての人々のために、地域の対立や分断を解消して将来にわたるより良き方向性を得る」ものであると述べ、この和解協議を歴史的なものにする意欲を示した。
このような意義、目的で行われる和解協議は、国民全てが歓迎できるものである。

4 すでにこの間、連休をはさんだ短期間の間に、有明海4県漁民の集いで採択された決議やJCFU全国沿岸漁民連絡協議会の声明、日本環境会議の声明などで、今回の和解協議を歓迎し、国は和解協議の場に着くべきであるとの意見が表明された。地元の「諫早湾干拓問題の話し合いの場を求める会」からは、諫早市長に対し国に福岡高裁の「和解協議に関する考え方」に沿った和解に積極的に応じるように要請すべしとする要望書が提出された。わたしたちは、このような動きが今後も続くとの情報を得ている。
 いまや、裁判所の考え方を歓迎し、国に裁判所が求める和解協議に応じることを求める声は広範な世論となりつつある。
 わたしたちは、こうした国民の声を踏まえて、福岡高裁が「和解協議に関する考え方」で示した和解協議に、国が真摯に対応することを強く求める。

以上

投稿者: よしの法律事務所

2021.04.15更新

遺言の有効性を争う事案の最高裁判決となります。
入院先の病院において、本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書までしたうえで、退院後に弁護士立ち会いの下に押印した遺言のようです。
原審は、形式的に、遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているから無効であると判断しました。
最高裁は「本件遺言が成立した日は、押印がされ」た日というべきであるが、「民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある」として、「本件の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである」として、判決を破棄して、本件遺言のその余の無効事由について更に審理を尽くさせるために、原審に差し戻すこととしました。
「自筆証書によって遺言をするには,真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならない」という最高裁昭和52年4月19日判決に反するようにも思われますが、「遺言者の真意を確保する」ことが法の趣旨であれば,確かに、すべてが自署されていて、押印のみが後になった遺言を形式的に無効としていいのかと考えてみると、価値判断は難しいように思います。
いずれにせよ、事例判断でしょうが、遺言の有効性を考えるおいては、重要な判例になりそうです。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2021.03.25更新

茨城県にある東海第二原発に対して周辺などの住民が運転の差止を求めた判決となります。
水戸地裁は、「発電用原子炉施設は、原子炉の運転中に人体に有害な多量の放射性物質を発生させることが不可避であり、また、発電用原子炉施設の事故は、高度な科学技術力をもって複数の対策を成功させかつこれを継続することができなければ収束に向かわず、一つでも失敗すれば、事故が進展、拡大し、多数の周辺住民の生命、身体に重大かつ深刻な被害を与えることになりかねないという、他の科学技術の利用に伴う事故とは質的にも異なる特性がある」「また、原子炉運転中に事故の要因となる自然災害等の事象の予測を確実に行うことはできず、いかなる事象が生じたとしても発電用原子炉施設から放射性物質が周辺の環境に絶対に放出されることのない安全性(絶対的安全性)を確保することは、現在の科学技術水準をもってしても、達成することは困難といわざるを得ない」「そこで、周辺住民に対して大きなリスク源となる発電用原子炉施設が、予測の不確実さに対処しつつリスクの顕在化を防いで安全性を確保するための方策として、深層防護の考え方を適用することが有効とされており、国際原子力機関(IAEA)は第1から第5までの防護レベルによる深層防護の考え方を採用している」という前提を示しました。
そのうえで「避難計画等の第5の防護レベルについては、本件発電所の原子力災害対策重点区域であるPAZ及びU PZ(概ね半径30km)内の住民は94万人余に及ぶところ、原子力災害対策指針が定める防護措置が実現可能な避難計画及びこれを実行し得る体制が整えられているというにはほど遠い状態であり、防災体制は極めて不十分であるといわざるを得ず、PAZ及びUPZ内の住民である原告79名との関係において、その安全性に欠けるところがあると認められ、人格権侵害の具体的危険がある」と判断して運転の差止を命じました。
避難計画の不備を理由に、原発の運転の差止を認めた最初の判決ということになります。判決が前提として指摘するように、原発に絶対的な安全性と確保することが困難だとすれば、実効性のある避難計画を策定することは重視されるべきではないかと思いました。

http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/video/21-3-18-2/

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

前へ 前へ

SEARCH


ARCHIVE


CATEGORY