よしの法律事務所コラム

2016.10.24更新

電力の小売り自由化をふまえて、当事務所も電力会社を切り替え、10月20日から「ミツウロコグリーンエネルギー株式会社」から電気の供給を受けるようになりました。
私が同社を選んだのは、風力発電や太陽光発電など、再生可能エネルギーに力を入れている点です。福岡県弁護士会の会館も同社と契約して電気の供給を受ける予定です。
個人の好みにあわせて電気も購入する時代になったということです。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2016.10.18更新

10月8日に平成28年度公益財団法人日本体育協会が主催する公認上級指導員養成講習会の講師をしてきました(場所は、福岡県立スポーツ情報センター「アクシオン福岡」でした。熊本地震の影響で施設の一部が使用できない状況になっている現状も見ることができました)。
「スポーツと法」という共通科目のカリキュラムで、「スポーツ事故に関するスポーツ指導者の責任」と「スポーツと人権」との2項目について講義を行いました。講義を受講されたスポーツ指導者の方々に、スポーツ事故が発生するのを未然に防ぐことが重要であることや、スポーツ指導において暴力やセクハラは許されないというようなことなどを、テキストにそって話させていただきました。
講義のために、スポーツ事故の判例を読み返してみましたが、事故を未然に防止するためには、様々な観点からの判断が必要であることを、あらためて考えさせられました。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2016.10.12更新

10月15日に日弁連と各地の弁護士会との共催で、「全国一斉スポーツ法律相談」が実施されます。弁護士会としての取組は始めてのようです。

http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2016/161015.html

福岡県でも無料の電話相談が、10月15日(土)の午後1時から4時まで開催されます。「なかなか相談することができず悩まれているスポーツ関係者」には悩みを少しでも解消するためにはいい機会になるのではないでしょうか。

http://www.fben.jp/whatsnew/2016/09/post_441.html

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2016.10.03更新

調停によって定めた婚姻費用につき、「事情に変更が生じたのか」(民法880条)が争われた事案になります。
調停が成立して、妻との間では、別居が継続しているにもかかわらず、別居の原因となった女性とは別の女性と交際して認知した子どもができたことから、夫から婚姻費用の減額を申立てられました。一審は減額の申立を却下しましたが、高裁では「相手方は、重婚的内縁関係から派生した婚外子の存在を考慮するのは、信義則に反すると主張するが、(婚外子も実子と同様)、抗告人から等しく扶養を受ける権利を有するから、上記主張は採用できない」と判断して、信義則違反の主張を否定しています。子どもの生活保障の観点からは、このような結論になると思いますが、本件のように夫の収入が多いケースではなく、夫の収入が少ない場合にはどうかと考えると、なかなか悩ましい問題だと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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