よしの法律事務所コラム

2016.10.03更新

調停によって定めた婚姻費用につき、「事情に変更が生じたのか」(民法880条)が争われた事案になります。
調停が成立して、妻との間では、別居が継続しているにもかかわらず、別居の原因となった女性とは別の女性と交際して認知した子どもができたことから、夫から婚姻費用の減額を申立てられました。一審は減額の申立を却下しましたが、高裁では「相手方は、重婚的内縁関係から派生した婚外子の存在を考慮するのは、信義則に反すると主張するが、(婚外子も実子と同様)、抗告人から等しく扶養を受ける権利を有するから、上記主張は採用できない」と判断して、信義則違反の主張を否定しています。子どもの生活保障の観点からは、このような結論になると思いますが、本件のように夫の収入が多いケースではなく、夫の収入が少ない場合にはどうかと考えると、なかなか悩ましい問題だと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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