よしの法律事務所コラム

2017.05.30更新

県立高校における武道大会の柔道競技において試合中に頭を打って頸髄損傷による両上肢機能障害及び両下肢体幹機能障害が残った事案です。
判決では「前年度の武道大会の柔道競技中に起きた2件の事故について、J高校内で事故の調査、原因分析や予防策を具体的に協議し、その結果を踏まえて安全指導対策を行い、大会のルールや環境を改善するなどした形跡がな」いことなどから、「生徒らに対し、本件大会に固有の内在的な危険性について実効的な指導ができていたものとは認めらないのであって、本件大会を実施するに相応しい十分な安全指導を含む適切な準備が大会前に整っていたとは認めることができないものというほかな」く「本件大会の開催を中止せず、例年に倣って漫然とこれを開催したこと」には「過失がある」と判断されました。
スポーツ指導者に対する研修の講師をした経験から、柔道事故の事例が多いことは知っていましたが、高校の武道大会でそのような重大な事故が発生していることは残念に思います。事故の原因分析や予防策の検討が重要なことを思い知らされる判例だと思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86727

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2017.05.23更新

私のインタビュー記事が掲載されました。インタビューに来られた長嶺超輝さんは、「裁判官の爆笑お言葉集」など裁判官や弁護士に関する本を書かれているライターで、九州大学出身とのことでしたので、インタビューを引き受けました。長嶺さんの取材話を聞きたかったのですが、時間の制約上それはかなわなかったのが残念でした。

https://bengoshi-japan.com/interview/archives/1049

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2017.05.15更新

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まるようです。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
相続人の誰かが戸籍謄本等を集めて一覧図を作成する必要があるのは、現状と変わらないようですが、一覧図が一度作成されると、その後は戸籍謄本等が不要になりそうだという観点からはメリットがあるようにも思います。また、料金が無料というのは意外です。この制度ができると、登記が促されることを期待しているのでしょうか。
いずれにせよ、新たな制度ですので、利用してみないと使い勝手は何とも言えないようには思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2017.05.09更新

諫早湾干拓事業によって設置された南北の排水門の開門(海水交換を行うこと)に関して、福岡高裁は、平成22年12月6日に開門を命じる判決を言い渡し、それは上告されずに確定しました。この判決(前提となる仮処分も含めて)は、その確定判決と矛盾する司法判断と言われています。
そもそも、この2つの判断は矛盾するものではありません。福岡高裁の確定判決は、国に対して3年間の猶予期間を与えました。それは、開門すると被害ができることを心配している農業者に対して、万全な被害対策を行わせるためでした。逆に言えば、国が被害対策のための工事を誠実に行っていれば、このような判断にはなりませんでした。
長崎地裁は判決において、開門したら甚大な被害が出ると述べています。しかし、その内容は、例えば、国が予算措置を講じていた3-2開門(調整池の水位を-1.2~-1mの間で管理する開門方法で、調整池の水位は開門しない状況と変わらない)については、①風速5メートル以上の強風が4日間程度継続する場合(平成1年から平成23年まででわずか6回しかない)に潮風害のおそれがあることや、②ブロッコリー栽培(4名)とアスパラガス(1名)にしみこみ塩害が生じるおそれがあることなど極めて限定された被害でしかありませんでした(この程度であれば、これまでの判例であれば、補償で済むと一蹴されておかしくありません)。
また、この裁判には、確定判決の当事者を含む漁業者らが補助参加人として手続に参加していました(私はその代理人の1人です)。そして、補助参加人として、開門による漁場環境改善効果を主張しましたが、国が国の主張と抵触する旨主張したことを根拠に、「被参加人の訴訟行為と抵触するため、本件訴訟において、その効力を有しないものである」と長崎地裁に判断され、確定判決の根拠となった漁業被害は判決の判断材料になりませんでした。
このように国が自ら負けたような内容であるにもかかわらず、農水大臣は控訴しないという方針を示し、実際に控訴手続を行いませんでした(別の漁業者が、独立当事者訴訟の参加申立をして、かつ、控訴手続を行ったため、審理はいずれにせよ福岡高裁に移ることとなります)。
これからも開門を目指して活動を続けていきます。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2017.05.01更新

小学4年生が校外学習として行われた健康施設の流水プールにおいける遊泳に参加した際にプール内でおぼれて亡くなったという事案のようです。
「被告らは, 担当教諭らがヘルストピアのプールにおける監視体制を万全にし, 児童の安全を図るべく十分に注視する義務を怠った過失があること、I校長が本件校外学習について事前対策を十分に検討し,校長として指導監督すべき義務を怠った過失があること,及び被告らに賠償責任があることをいずれも自認するところである」ことが争いのない事実として整理されており、県と市が賠償責任を負うこと自体については争いがなかったようです。
責任原因に争いがないのであれば、わざわざ訴訟にまでなる必要もなかった事案のように思いますが、判決をよく読むと、原告側は、教育委員会宛の報告書に事実と異なる記載があったことや、教育長が施設への責任を押し付けるような発言をしたことなどを問題にされていたようです。判決文だけなので、この内容からは何が真実かは分かりませんが、遺族の感情に配慮して、誠実に事実を報告していれば、裁判までには至らなかったようにも思います。そのような観点からも、考えさせられる判例です。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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