よしの法律事務所コラム

2021.07.09更新

不動産について競売開始決定がなされた後に,当該不動産の所有者が自己破産を申立てて免責決定を得た後に亡くなった場合に,その相続人が不動産の買受人になれるのかが争われた事案のようです。横浜地裁及び東京高裁は,当該債務者の相続人は民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たると判断し,売却不許可事由があると判断したようです。
最高裁は「担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合には,当該債務者の相続人は被担保債権を弁済する責任を負わず,債権者がその強制的実現を図ることもできなくなるから,上記相続人に対して目的不動産の買受けよりも被担保債権の弁済を優先すべきであるとはいえないし,上記相続人に買受けを認めたとしても同一の債権の債権者の申立てにより更に強制競売が行われることはなく,上記相続人に買受けの申出を認める必要性に乏しいとはいえない。また,上記相続人については,代金不納付により競売手続の進行を阻害するおそれが類型的に高いとも考えられない。」ということを理由に「上記相続人は,法188条において準用する法68条にいう「債務者」に当たらないと解するのが相当である」と判断して,横浜地裁に差し戻しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90418
免責決定の効果を前提にすると、相続人が最高価格で入札した場合に、売却を否定する必要はないように思われますので、妥当な結論ではないかと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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