よしの法律事務所コラム

2021.02.25更新

東京電力の福島第一原発の事故に関して、全国で30ほどの集団訴訟が係争中ですが、国と東京電力を被告とする高裁の判決としては3番目に出されたものになります。
東京高裁は「科学的知見の採否は規制機関の専門的判断に委ねられているが、原子炉施設についての規制権限の目的が、ひとたび事故等により放射性物質の大量放出という事態が発生すれば、極めて深刻な被害を広範囲かつ長期間にわたってもたらす危険性がある原子炉施設について、万全の安全対策を確保することにあることに鑑みれば、規制機関がある科学的知見を基礎として規制権限の行使の要件について判断してきたが、新たな知見が示された場合において、その新たな知見にそれまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価することができるようなときは、規制機関が、当該新たな知見を判断の基礎としないとすることは著しく合理性を欠くことになるというべきである。」「規制機関としては、長期評価に示された知見を基礎として福島第一原発に到来する可能性のある津波を評価すべきであったのであり、それによって福島第一原発が津波による損傷を受けるおそれがあることを認識し得たと認められる場合には、これが技術基準に適合しないと判断し得たこととなる。」「経済産業大臣としては、長期評価が公表された後のしかるべき時期に、一審被告東電に依頼するなどして、長期評価に示された見解に依拠して福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば、平成20年にされた津波の推計の結果と同様に、福島第一原発に敷地高を大きく超える波高(0.P.+15.7m)の津波が到来する危険性があることを認識し得た。そのような津波が到来すれば敷地内に浸水が生じて重大な事故が発生するおそれがあるのであるから、経済産業大臣は、福島第一原発が技術基準に適合していないとの判断に達し得る状態にあったといえる。」などと判断して、原審では認めていなかった国の責任を認めました。
これまで、同種の訴訟では、国の地震調査研究推進本部により公表された「長期評価」と土木学会により策定・公表された「津波評価技術」の優劣についての論争がなされていました。科学的な知見の優劣を突き詰めていくと科学論争になり、裁判所では判断できないということになりかねないのですが、そのような議論をふまえてだと思いますが、一定の科学的な信頼度のある知見があったのであれば、それを規制に取り込むべきであったという判断は、説得力のあると思いました。
同種事件において、国の責任について、参考になる判決だと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2021.01.14更新

「同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたとき」どのように取り扱われるのかが争われた裁判の最高裁判決となります。
最高裁はそのような場合には「当該弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務の承認(民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である」として、昭和13年の大審院の判例の判断を維持しました。
その理由は「借主は,自らが契約当事者となっている数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在することを認識しているのが通常であり,弁済の際にその弁済を充当すべき債務を指定することができるのであって,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく弁済をすることは,特段の事情のない限り,上記各元本債務の全てについて,その存在を知っている旨を表示するものと解される」ことを根拠にしています。
確かに、複数の元本債務がある場合に、どの返済と指定されていない場合に、1つの債務だけの時効が中断し、残りの債務が時効となるというのは、貸している側の不利益が大きいようにも思えますので、結論は妥当なように思います。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89896

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2021.01.05更新

本日から、2021年の業務を開始いたしました。

福岡市博多区の方を始め多くの方々へリーガルサービスを提供していくため今年も努力して参ります。

また、現在の社会情勢をふまえて、引き続き、時差出勤等の取組を継続する必要がありますことから、当事務所の受付時間を10:00~17:00に短縮することを継続いたします。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.12.25更新

平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。


誠に勝手ながら、2020年12月29日(火)から2021年1月4日(月)まで年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

また、来年も引き続き、時差出勤等の取組を継続する必要がありますことから、当事務所の受付時間を10:00~17:00に短縮することを継続する予定にしております。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.12.10更新

福井県にある大飯原子力発電所の3号機及び4号機について,設置変更を許可した原子力規制委員会の処分(本件処分)の取消を求めた行政訴訟の判決となります。
いわゆる原発の新規制基準における基準地震動の策定に関しては「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」(地震動審査ガイド)において「震源モデルの長さ又は面積,あるいは1回の活動による変位量と地震規模を関連づける経験式を用いて地震規模を設定する場合には,経験式の適用範囲が十分に検討されていることを確認する。その際,経験式は平均値としての地震規模を与えるものであることから,経験式が有するばらつきも考慮されている必要がある。」と定められています。
大阪地裁は「平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原発の事故を受けて耐震設計審査指針等が改訂される過程において,委員から,経験式より大きな地震が発生することを想定すべきであるとの指摘を受けて,本件ばらつき条項の第2文に相当する定めが置かれるに至った経緯」から「経験式が有するばらつきを検証して,経験式によって算出される平均値に何らかの上乗せをする必要があるか否かを検討した結果,その必要がないといえる場合には,経験式によって算出される平均値をもってそのまま震源モデルにおける地震モーメントの値とすることも妨げられないものと解される」などという趣旨の定めであると解釈しました。
そして,そのような解釈を前提に,参加人(関西電力)が「実際に発生する地震の地震モーメントが平均値より大きい方向にかい離する可能性を考慮して地震モーメントを設定する必要があるか否かということ自体を検討しておらず,現に,そのような設定(上乗せ)をしなかった」にもかかわらず,原子力規制委員会が「経験式が有するばらつきを考慮した場合,これに基づき算出された地震モーメントの値に何らかの上乗せをする必要があるか否か等について何ら検討することなく,本件申請が設置許可基準規則4条3項に適合し,地震動審査ガイドを踏まえているとした」原子力規制委員会の調査審議及び判断の過程には,看過し難い過誤,欠落がある」として判断過程を違法と認定して,本件処分を取消すという判断をしました。
東日本大震災をふまえると、想定する地震の規模に余裕を持たせるべきだという考え方は理解できるところで、その点が不十分だったということであれば、裁判がこのような結論になってもやむを得ないのではないかと思います。
判決全文が原告側のホームページに掲載されています。

http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/hanketu20201204.htm

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.12.01更新

自然災害によって、住宅ローンの支払が困難になった個人の債務者や、事業ローンを払えなくなった個人の事業者などが、破産などの法的手続きによらないで、債務を整理するための制度(最終的には特定調停ということで簡易裁判所を利用することになります)として、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」という制度があります。これまで、熊本地震や、近年の豪雨災害などで、一定、利用されていました。本日12月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入や売上げが減少した場合にも、その制度が利用できるようになりました。債務の借入時期と借入目的によって利用が制限されることや、債務者の手元の残せる自由財産の範囲が明確に定められていないことなどの課題はありますが、新型コロナウイルス感染症の影響で債務の返済が厳しくなった方への救済のメニューが増えたことは評価できると思います。

http://www.dgl.or.jp/covid19/

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.11.27更新

市議会から科された23日間の出席停止の懲罰が違憲、違法であるとして、その取消しを求めた事案の判決となります。普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は一律に司法審査の対象とならないとした最高裁判決があったことから大法廷で審理されました。
判決では、議会による懲罰の手続きは法律(地方自治法)で定められていることから「法令の適用によって終局的に解決し得るもの」であることが前提とされました。そして「議員に対する懲罰は、会議体としての議会内の秩序を保持し、もってその運営を円滑にすることを目的として科されるものであり、その権能は上記の自律的な権能の一内容を構成する」ということが前提だとしても、出席停止の懲罰を受けた議員は「議事に参与して議決に加わるなどの議員としての中核的な活動をすることができず、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる」という不利益となることから、「これが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして、その適否が専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない」という解釈が示されました。
結論として「出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができるというべきである」「普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象となるというべきである」と判断しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89851
この最高裁判決によって、「議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否」が司法審査の対象、すなわち裁判所で争うことが可能となりました。しかし、「議会に一定の裁量が認められるべき」との判示もあるとおり、ある程度の裁量は裁判所も認めるのでしょうから、裁量を超えて違憲・違法になる場合がどのような場合なのかは今後の裁判例の集積に委ねられるように思います。
とはいえ、裁判所を利用する場面が増えるという点では、弁護士として知っておかなければならない判例かと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.11.09更新

中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合の役員選挙に関する判例となります。中小企業等協同組合法54条では,会社法831条1項1号が準用されており,最高裁は会社法の解釈と同様の考え方を示しました。
具体的には「事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えの係属中に,後行の選挙が行われ,新たに理事又は監事が選出された場合であっても,理事を選出する先行の選挙を取り消す旨の判決が確定したときは,先行の選挙は初めから無効であったものとみなされるのであるから,その選挙で選出された理事によって構成される理事会がした招集決定に基づき同理事会で選出された代表理事が招集した総会において行われた新たに理事又は監事を選出する後行の選挙は,いわゆる全員出席総会においてされたなどの特段の事情がない限り,瑕疵があるものといわざるを得ない」「上記の取消しを求める訴えのような形成の訴えは,訴え提起後の事情の変化により取消しを求める実益がなくなって訴えの利益が消滅する場合があるものの,上記の取消しを求める訴えと併合された訴えにおいて,後行の選挙について上記の瑕疵が主張されている場合には,理事を選出する先行の選挙が取り消されるべきものであるか否かが後行の選挙の効力の先決問題となり,その判断をすることが不可欠であって,先行の選挙の取消しを求める実益があるというべきである」と述べたうえで「事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに,同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事又は監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合には,上記特段の事情がない限り,先行の選挙の取消しを求める訴えの利益は消滅しないものと解するのが相当である」と訴えの利益を認めて,原判決を破棄して,事件を広島高裁に差し戻しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89677
訴えの利益が消滅する特段の事由として「いわゆる全員出席総会においてされたなど」としか判示されていないため,それ以外にどのような場合に特段の事情が認められるのかについては,今後の判例の蓄積に委ねられることになりました。
役員選挙などの先行する決議などの有効性を争う場合に,その後の手続きへの対応も十分にしておく必要があるということを再認識させられる判例だと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.10.20更新

自宅建物の増築工事に関して,上告人から請負代金の請求の裁判が提訴され,被上告人から工事の瑕疵に対する損害賠償請求の裁判が反訴として提訴され,併合審理されていた事件において,上告人(施工者)側からの相殺が認められるかが争点となった事案のようです。原審では,相殺は認められていませんでした。
最高裁は「上記両債権は,同時履行の関係にあるとはいえ,相互に現実の履行をさせなければならない特別の利益があるものとはいえず,両債権の間で相殺を認めても,相手方に不利益を与えることはなく,むしろ,相殺による清算的調整を図ることが当事者双方の便宜と公平にかない,法律関係を簡明にするものであるといえる」と2つの請求権の関係について述べたうえで「これらの本訴と反訴の弁論を分離すると,上記本訴請求債権の存否等に係る判断に矛盾抵触が生ずるおそれがあり,また,審理の重複によって訴訟上の不経済が生ずるため,このようなときには,両者の弁論を分離することは許されないというべきである。そして,本訴及び反訴が併合して審理判断される限り,上記相殺の抗弁について判断をしても,上記のおそれ等はないのであるから,上記相殺の抗弁を主張することは,重複起訴を禁じた民訴法142条の趣旨に反するものとはいえない」と両者の弁論を分離することは許されないことを前提に相殺の抗弁を認めました。
瑕疵による損害賠償の請求をしている側に現実に賠償額が入らなくなるということが気になりはしますが,弁論を分離しないことが前提であれば,請負工事において1回の精算で解決できることを考えると,妥当な結論ではないかと思います。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89700

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.10.02更新

東京電力の福島第一原発の事故に関して、全国で30ほどの集団訴訟が係争中ですが、国と東京電力を被告とする高裁の判決としては最初のものになります。
仙台高裁は、津波の予見可能性について「地震本部は、一審被告国が平成7年の阪神・淡路大震災を機に、地震防災対策の強化を図ることを目的として制定された地震防災対策特別措置法に基づき設置され、海溝型地震の発生可能性について、海域ごとに長期的な確率評価を行っていた国の公的機関であるから、「長期評価」は、単なる一専門家の論文等とはその性格や意義において大きく異なるものであった」「「長期評価」の見解は、一審被告国自らが地震に関する調査等のために設置し、多数の専門学者が参加した機関である地震本部が公表したものとして、個々の学者や民間団体の一見解とはその意義において格段に異なる重要な見解であり、相当程度に客観的かつ合理的根拠を有する科学的知見であったことは動かし難い」といわゆる「長期評価」の信頼性を肯定して、「遅くとも平成14年末頃までには、福島第一原発にO.P.+10mを超える津波が到来する可能性について認識し得た」と判断しました。
そして「全ての事情を総合考慮すると、本件における経済産業大臣による技術基準適合命令に係る規制権限の不行使は、専門技術的裁量が認められることを考慮しても、遅くとも平成18年末までには、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くに至ったものと認めることが相当であり、一審原告らとの関係において、国賠法1条1項の適用上違法となる」として国の責任を認めました。
さらに「原子力発電所の設置・運営は、原子力の利用の一環として国家のエネルギー政策に深く関わる問題であり、我が国においては、一審被告国がその推進政策を採用し、原子力発電所に高い安全性を求めることを明示しつつ、自らの責任において、一審被告東電に福島第一原発の設置を許可し、その後も許可を維持してきたものである等の本件に現れた諸事情を総合考慮すれば、本件事故によって損害を被った者との対外的な関係において、一審被告国の立揚が二次的・補完的であることを根拠として、その責任の範囲を発生した損害の一部のみに限定することは、相当でない。一審被告東電及び一審被告国は一審原告らに係る損害全体についての損害賠償債務を負い、これらは不真正連帯債務の関係に立つ」と判断して、事故の被害者に対しては、国と東京電力に同じ範囲の責任を認めました。
国自らが設置した地震本部の調査結果を裁判において否定しようとした国の態度が厳しく非難された内容だと思います。
高裁レベルで国の責任を認めた画期的な判決だと思います。
判決の要旨は以下のアドレスから見ることができます。

http://www.nariwaisoshou.jp/progress/2020year/entry-845.html

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

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