よしの法律事務所コラム

2021.07.09更新

不動産について競売開始決定がなされた後に,当該不動産の所有者が自己破産を申立てて免責決定を得た後に亡くなった場合に,その相続人が不動産の買受人になれるのかが争われた事案のようです。横浜地裁及び東京高裁は,当該債務者の相続人は民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たると判断し,売却不許可事由があると判断したようです。
最高裁は「担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合には,当該債務者の相続人は被担保債権を弁済する責任を負わず,債権者がその強制的実現を図ることもできなくなるから,上記相続人に対して目的不動産の買受けよりも被担保債権の弁済を優先すべきであるとはいえないし,上記相続人に買受けを認めたとしても同一の債権の債権者の申立てにより更に強制競売が行われることはなく,上記相続人に買受けの申出を認める必要性に乏しいとはいえない。また,上記相続人については,代金不納付により競売手続の進行を阻害するおそれが類型的に高いとも考えられない。」ということを理由に「上記相続人は,法188条において準用する法68条にいう「債務者」に当たらないと解するのが相当である」と判断して,横浜地裁に差し戻しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90418
免責決定の効果を前提にすると、相続人が最高価格で入札した場合に、売却を否定する必要はないように思われますので、妥当な結論ではないかと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2021.06.25更新

東日本大震災によるマンションの被害を大規模半壊とする罹災証明書に基づき,同マンションに居住する世帯主らに対し,被災者生活再建支援金を支給する決定がなされ,大規模半壊を前提とする支援金が支払われた後に,被害を一部損壊に修正する罹災証明書が発行されたことから,この支給を取り消す決定がなされた事案のようです。支援金の支給を受けた被災者は取消決定の取消を求め,逆に,事務の委託を受けて支援金の支給した公益財団法人は支援金の超過額の返還を求めていました。
最高裁は,被災者生活再建支援法における支援金の趣旨ついて「その目的を達成するための手段として,自然災害による被害のうち住宅に生じたものに特に着目し,その被害が大きく,所定の程度以上に達している世帯のみを対象として,その被害を慰謝する見舞金の趣旨で支援金を支給するという立法政策を採用したものと解される。そして,支援法は,その目的を達成するため,支給要件である被災世帯に該当するか否かについての認定を迅速に行うことを求めつつ,公平性を担保するため,その認定を的確に行うことも求めているものと解される」と判断しました。
そのうえで,「効果を維持した場合には,支援金の支給に関し,東日本大震災により被害を受けた極めて多数の世帯の間において,公平性が確保されないこととなる。このような結果を許容することは,支援金に係る制度の適正な運用ひいては当該制度それ自体に対する国民の信頼を害することとなる」「支援金は,都道府県の拠出金及び国の補助金が財源となっており,その全てが究極的には国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われているところ,本件各支給決定の効果を維持した場合には,その財源を害することになる」「支援金の支給には迅速性が求められるところ,本件のような誤った支給決定の効果を維持するとした場合には,今後,市町村において,自然災害による被害の認定をして罹災証明書を交付するに当たり,その認定を誤らないようにするため,過度に慎重かつ詳細な調査,認定を行うことを促すことにもなりかねず,かえって支援金の支給の迅速性が害されるおそれがある」ことなどを根拠に,支給決定の取消を認め,支援金の超過部分の返還請求も認めました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90362
確かに,支給を受ける被災者の公平などを考えると,そのような結論になるのだとは思いますが,支援金が被災者に生じた被害の一部をカバーする金額にすぎないことを考えると,支援金を費消した後に,被災者に返還を求めることは酷のように思われます。本件は,罹災証明の認定の誤りの責任はどちらにもないということが前提のようなので,訴訟以外の解決方法がなかったのだろうかと思います(法制度の整備の問題なのかもしれませんが)。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2021.05.21更新

2021年5月11日
よみがえれ!有明訴訟弁護団


1 4月28日の請求異議差戻審弁論終了後に行われた進行協議で、福岡高裁は「和解協議に関する考え方」を文書で示した。わたしたちは、この文書で示された裁判所の考え方を歓迎する。

2 過去、長崎地裁や福岡高裁において行われた和解協議は、非開門を前提とし、これを被害に苦しむ漁民に対して無理矢理に押しつけようとしたあまり、ことごとく失敗した。これに対し、今回、裁判所が示した和解協議は、そうした前提なしに協議を開始しようとしている。現在、国はいわゆる100億円基金案に固執しているが、裁判所は、それを絶対視することなく、「利害の対立する漁業者・農業者・周辺住民の各団体、各地方自治体等の利害調整と、これに向けた相応の『手順』が求められている」と述べて、実質的再検討を求め、国による非開門の押しつけを牽制した。
また、わたしたちは、今日の事態を招いた最大の責任は事業者の国であることを指摘してきたが、今回、裁判所はその国の特別の責任と国の役割について、次のように言及している。すなわち、「国民の利害調整を総合的・発展的観点から行う広い権能と職責とを有する控訴人(注・国のこと)の、これまで以上の尽力が不可欠」と述べて、「本和解協議における控訴人(国)の主体的かつ積極的な関与を強く期待する」と明記した。もはや国は傍観者ではいられない。
 国は、裁判所の指摘した紛争解決に向けた特別の責任と役割を真摯に受け止め、裁判所の設定する和解協議の場に着くべきである。

3 今回、裁判所が初めて示した和解協議の必要性、進め方、意義、目的は、すばらしいものである。
裁判所は、紛争全体の、統一的・総合的・抜本的解決及び将来に向けての確固とした方策の必要性と可能性を意識し、判決だけではそのような広い意味での解決には寄与することができず、話し合いによる解決の外に方法はないと断言した。
また、和解協議についての社会的要請、当事者や関係者からの話合い解決への期待という、この間の訴訟外の動きをきちんと意識して、「現在、和解解決の前提となる素地も、これまでの経緯の中で最も高まった状況にある」と現状をきちんととらえている。
そして、和解協議にあたっては、当事者のみの狭い議論に終始することなく、「当事者双方に限らず、必要に応じて利害関係のある者の声にも配慮しつつ」、「利害の対立する漁業者・農業者・周辺住民の各団体、各地方自治体等の利害調整と、これに向けた相応の『手順』」と述べ、幅広い意見に耳を傾けながら進めるべきことを示し、この和解協議が広い意味での関係者に門戸を開くのものであることを確認している。
以上の必要性と進め方で行われる和解協議の意義、目的について、裁判所は「国民的資産である有明海の周辺に居住し、あるいは同地域と関連を有する全ての人々のために、地域の対立や分断を解消して将来にわたるより良き方向性を得る」ものであると述べ、この和解協議を歴史的なものにする意欲を示した。
このような意義、目的で行われる和解協議は、国民全てが歓迎できるものである。

4 すでにこの間、連休をはさんだ短期間の間に、有明海4県漁民の集いで採択された決議やJCFU全国沿岸漁民連絡協議会の声明、日本環境会議の声明などで、今回の和解協議を歓迎し、国は和解協議の場に着くべきであるとの意見が表明された。地元の「諫早湾干拓問題の話し合いの場を求める会」からは、諫早市長に対し国に福岡高裁の「和解協議に関する考え方」に沿った和解に積極的に応じるように要請すべしとする要望書が提出された。わたしたちは、このような動きが今後も続くとの情報を得ている。
 いまや、裁判所の考え方を歓迎し、国に裁判所が求める和解協議に応じることを求める声は広範な世論となりつつある。
 わたしたちは、こうした国民の声を踏まえて、福岡高裁が「和解協議に関する考え方」で示した和解協議に、国が真摯に対応することを強く求める。

以上

投稿者: よしの法律事務所

2021.04.15更新

遺言の有効性を争う事案の最高裁判決となります。
入院先の病院において、本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書までしたうえで、退院後に弁護士立ち会いの下に押印した遺言のようです。
原審は、形式的に、遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているから無効であると判断しました。
最高裁は「本件遺言が成立した日は、押印がされ」た日というべきであるが、「民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある」として、「本件の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである」として、判決を破棄して、本件遺言のその余の無効事由について更に審理を尽くさせるために、原審に差し戻すこととしました。
「自筆証書によって遺言をするには,真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならない」という最高裁昭和52年4月19日判決に反するようにも思われますが、「遺言者の真意を確保する」ことが法の趣旨であれば,確かに、すべてが自署されていて、押印のみが後になった遺言を形式的に無効としていいのかと考えてみると、価値判断は難しいように思います。
いずれにせよ、事例判断でしょうが、遺言の有効性を考えるおいては、重要な判例になりそうです。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2021.03.25更新

茨城県にある東海第二原発に対して周辺などの住民が運転の差止を求めた判決となります。
水戸地裁は、「発電用原子炉施設は、原子炉の運転中に人体に有害な多量の放射性物質を発生させることが不可避であり、また、発電用原子炉施設の事故は、高度な科学技術力をもって複数の対策を成功させかつこれを継続することができなければ収束に向かわず、一つでも失敗すれば、事故が進展、拡大し、多数の周辺住民の生命、身体に重大かつ深刻な被害を与えることになりかねないという、他の科学技術の利用に伴う事故とは質的にも異なる特性がある」「また、原子炉運転中に事故の要因となる自然災害等の事象の予測を確実に行うことはできず、いかなる事象が生じたとしても発電用原子炉施設から放射性物質が周辺の環境に絶対に放出されることのない安全性(絶対的安全性)を確保することは、現在の科学技術水準をもってしても、達成することは困難といわざるを得ない」「そこで、周辺住民に対して大きなリスク源となる発電用原子炉施設が、予測の不確実さに対処しつつリスクの顕在化を防いで安全性を確保するための方策として、深層防護の考え方を適用することが有効とされており、国際原子力機関(IAEA)は第1から第5までの防護レベルによる深層防護の考え方を採用している」という前提を示しました。
そのうえで「避難計画等の第5の防護レベルについては、本件発電所の原子力災害対策重点区域であるPAZ及びU PZ(概ね半径30km)内の住民は94万人余に及ぶところ、原子力災害対策指針が定める防護措置が実現可能な避難計画及びこれを実行し得る体制が整えられているというにはほど遠い状態であり、防災体制は極めて不十分であるといわざるを得ず、PAZ及びUPZ内の住民である原告79名との関係において、その安全性に欠けるところがあると認められ、人格権侵害の具体的危険がある」と判断して運転の差止を命じました。
避難計画の不備を理由に、原発の運転の差止を認めた最初の判決ということになります。判決が前提として指摘するように、原発に絶対的な安全性と確保することが困難だとすれば、実効性のある避難計画を策定することは重視されるべきではないかと思いました。

http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/video/21-3-18-2/

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2021.02.25更新

東京電力の福島第一原発の事故に関して、全国で30ほどの集団訴訟が係争中ですが、国と東京電力を被告とする高裁の判決としては3番目に出されたものになります。
東京高裁は「科学的知見の採否は規制機関の専門的判断に委ねられているが、原子炉施設についての規制権限の目的が、ひとたび事故等により放射性物質の大量放出という事態が発生すれば、極めて深刻な被害を広範囲かつ長期間にわたってもたらす危険性がある原子炉施設について、万全の安全対策を確保することにあることに鑑みれば、規制機関がある科学的知見を基礎として規制権限の行使の要件について判断してきたが、新たな知見が示された場合において、その新たな知見にそれまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価することができるようなときは、規制機関が、当該新たな知見を判断の基礎としないとすることは著しく合理性を欠くことになるというべきである。」「規制機関としては、長期評価に示された知見を基礎として福島第一原発に到来する可能性のある津波を評価すべきであったのであり、それによって福島第一原発が津波による損傷を受けるおそれがあることを認識し得たと認められる場合には、これが技術基準に適合しないと判断し得たこととなる。」「経済産業大臣としては、長期評価が公表された後のしかるべき時期に、一審被告東電に依頼するなどして、長期評価に示された見解に依拠して福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば、平成20年にされた津波の推計の結果と同様に、福島第一原発に敷地高を大きく超える波高(0.P.+15.7m)の津波が到来する危険性があることを認識し得た。そのような津波が到来すれば敷地内に浸水が生じて重大な事故が発生するおそれがあるのであるから、経済産業大臣は、福島第一原発が技術基準に適合していないとの判断に達し得る状態にあったといえる。」などと判断して、原審では認めていなかった国の責任を認めました。
これまで、同種の訴訟では、国の地震調査研究推進本部により公表された「長期評価」と土木学会により策定・公表された「津波評価技術」の優劣についての論争がなされていました。科学的な知見の優劣を突き詰めていくと科学論争になり、裁判所では判断できないということになりかねないのですが、そのような議論をふまえてだと思いますが、一定の科学的な信頼度のある知見があったのであれば、それを規制に取り込むべきであったという判断は、説得力のあると思いました。
同種事件において、国の責任について、参考になる判決だと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2021.01.14更新

「同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたとき」どのように取り扱われるのかが争われた裁判の最高裁判決となります。
最高裁はそのような場合には「当該弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務の承認(民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である」として、昭和13年の大審院の判例の判断を維持しました。
その理由は「借主は,自らが契約当事者となっている数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在することを認識しているのが通常であり,弁済の際にその弁済を充当すべき債務を指定することができるのであって,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく弁済をすることは,特段の事情のない限り,上記各元本債務の全てについて,その存在を知っている旨を表示するものと解される」ことを根拠にしています。
確かに、複数の元本債務がある場合に、どの返済と指定されていない場合に、1つの債務だけの時効が中断し、残りの債務が時効となるというのは、貸している側の不利益が大きいようにも思えますので、結論は妥当なように思います。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89896

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2021.01.05更新

本日から、2021年の業務を開始いたしました。

福岡市博多区の方を始め多くの方々へリーガルサービスを提供していくため今年も努力して参ります。

また、現在の社会情勢をふまえて、引き続き、時差出勤等の取組を継続する必要がありますことから、当事務所の受付時間を10:00~17:00に短縮することを継続いたします。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.12.25更新

平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。


誠に勝手ながら、2020年12月29日(火)から2021年1月4日(月)まで年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

また、来年も引き続き、時差出勤等の取組を継続する必要がありますことから、当事務所の受付時間を10:00~17:00に短縮することを継続する予定にしております。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2020.12.10更新

福井県にある大飯原子力発電所の3号機及び4号機について,設置変更を許可した原子力規制委員会の処分(本件処分)の取消を求めた行政訴訟の判決となります。
いわゆる原発の新規制基準における基準地震動の策定に関しては「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」(地震動審査ガイド)において「震源モデルの長さ又は面積,あるいは1回の活動による変位量と地震規模を関連づける経験式を用いて地震規模を設定する場合には,経験式の適用範囲が十分に検討されていることを確認する。その際,経験式は平均値としての地震規模を与えるものであることから,経験式が有するばらつきも考慮されている必要がある。」と定められています。
大阪地裁は「平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原発の事故を受けて耐震設計審査指針等が改訂される過程において,委員から,経験式より大きな地震が発生することを想定すべきであるとの指摘を受けて,本件ばらつき条項の第2文に相当する定めが置かれるに至った経緯」から「経験式が有するばらつきを検証して,経験式によって算出される平均値に何らかの上乗せをする必要があるか否かを検討した結果,その必要がないといえる場合には,経験式によって算出される平均値をもってそのまま震源モデルにおける地震モーメントの値とすることも妨げられないものと解される」などという趣旨の定めであると解釈しました。
そして,そのような解釈を前提に,参加人(関西電力)が「実際に発生する地震の地震モーメントが平均値より大きい方向にかい離する可能性を考慮して地震モーメントを設定する必要があるか否かということ自体を検討しておらず,現に,そのような設定(上乗せ)をしなかった」にもかかわらず,原子力規制委員会が「経験式が有するばらつきを考慮した場合,これに基づき算出された地震モーメントの値に何らかの上乗せをする必要があるか否か等について何ら検討することなく,本件申請が設置許可基準規則4条3項に適合し,地震動審査ガイドを踏まえているとした」原子力規制委員会の調査審議及び判断の過程には,看過し難い過誤,欠落がある」として判断過程を違法と認定して,本件処分を取消すという判断をしました。
東日本大震災をふまえると、想定する地震の規模に余裕を持たせるべきだという考え方は理解できるところで、その点が不十分だったということであれば、裁判がこのような結論になってもやむを得ないのではないかと思います。
判決全文が原告側のホームページに掲載されています。

http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/hanketu20201204.htm

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

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