よしの法律事務所コラム

2023.03.29更新

2023年3月28日
よみがえれ!有明訴訟弁護団

 本日、福岡高等裁判所は、諫早湾内の漁民が開門を求めて提訴した諫早湾内開門請求2陣3陣訴訟について、一審の請求棄却判決に対し控訴した控訴人らの控訴を棄却する不当判決を言い渡した。
 本判決は、諫早湾干拓事業による干潟の水質浄化等の機能の喪失に加え、潮受堤防締切りによる潮流速の低下、成層化、貧酸素化の進行、赤潮の発生件数の増加、底質環境の悪化等の要因が複合して、諫早湾の漁場環境の悪化を招来し、諫早湾におけるタイラギ漁業及び漁船漁業の漁獲量が減少し、かかる状態が将来にわたり継続することが予想されることから漁民らの漁業行使権が一部侵害されていることを認めながら、漁民らの漁業行使権の性質やこの事業が高い公共性、公益性を有すること、開門による被害が生じることなどを理由として開門請求を否定した。
 本訴訟においては、原審である長崎地裁で取り調べられた証拠に加え、控訴審で実施された佐藤正典証人尋問によって、干潟を含む汽水域の重要性とそれが潮受堤防締切りによって失われたが開門することによって回復することが明らかになり、潮受堤防締切りと諫早湾内の漁業被害との因果関係が更に疑いのないものとなっていた。この点については、本判決も認めざるを得なかったものである。
 しかし、この判決は、漁民らの被害が極めて深刻であること、既に開門による被害発生は防止できることが十分に証明されていることなどを無視して、漁民らの漁業行使権の性質や事業の公共性、公益性、開門による被害を総合考慮したとして開門請求を棄却したものであり、漁民らの請求を棄却する結論ありきの判断で、到底受け入れることはできない内容である。
 したがって、漁民らは、この福岡高裁の不当判決を破棄し、漁民らの開門請求を認めるとの正当な判断を勝ち取るため、最高裁判所に上告等を行うつもりである。
 もっとも、今回の不当判決によっても、我々が繰り返し主張してきた、諫早湾干拓をめぐる紛争の一体的解決のためには話し合いによる解決しかないという我々の立場は全く変わることはない。
今回の結論ありきの不当判決においてでさえも、潮受堤防締切りにより諫早湾内の漁場環境が悪化し、漁獲量が減少したことを認めざるを得なかったのであり、国はその事実を真摯に受け止めるべきである。特に、国は、2010年の開門判決の勝訴漁民だけでなく、それ以外の多数の漁民が、この判決で認められたように潮受堤防締切りによる漁業被害を受けていることを受け止め、全ての漁民の被害を回復するために尽力しなければならない立場にあることを認識しなければならない。
我々としては、今後も国や関係自治体等と話し合いを続け、有明の再生に向けて尽力していくつもりである。
以 上

投稿者: よしの法律事務所

2023.03.03更新

令和5年(2023年)3月2日
よみがえれ!有明訴訟弁護団

 本日、最高裁から、令和4年(2022年)3月25日に言い渡された福岡高裁の請求異議差戻審不当判決に対する上告及び上告受理申立事件について、3月1日付上告棄却及び不受理の決定が郵送されてきた。

 上告及び上告受理申立の対象になった令和4年(2022年)3月25日言い渡しの福岡高裁請求異議差戻審判決は、差戻審口頭弁論終結時の令和3年(2021年)12月1日時点においては、平成22年(2010年)12月の福岡高裁開門確定判決の口頭弁論終結時から事情が変動しており、同確定判決に基づく開門請求を認めるにたりる程度の違法性を認めることはできず、同確定判決に基づく強制執行は権利濫用又は信義則違反になり、許されないなどと述べて国の請求異議を認容した。
 しかしながら、確定判決に基づく強制執行が軽々に権利濫用と判断されることになると民事訴訟制度の根幹が揺らいでしまう。そのため、最高裁は昭和62年判例において「著しく信義誠実の原則に反し,正当な権利行使の名に値しないほど不当なものと認められる場合であることを要する」と、厳格な判断基準を示していた。ところが、令和4年(2022年)3月25日言い渡しの福岡高裁請求異議差戻審判決は、このような最高裁判例の厳格な基準には一言も触れず、そうした厳格な基準に基づく判断を放棄する不当なものであった。
 認定された事情変更の事実は、中心的争点となった漁獲量に関して言えば、この判決の認定は、漁獲量が全体的に増加傾向にあり,確定判決の口頭弁論終結時である2010年頃の数値からの改善がみられるなどというものであるが、他方で、判決みずから、被控訴人である漁業者側の言い分を踏まえると、単純な評価は困難と言わざるを得ないと述べるなど、自らの判断への自信のなさを露呈しており、最高裁判例の「著しく信義誠実の原則に反し,正当な権利行使の名に値しないほど不当なものと認められる場合であることを要する」という厳格な判断基準からすると、こうした杜撰な判断で確定判決に基づく強制執行を権利濫用とすることが許されないことは明らかである。

 今回の最高裁決定は、このように不当性の明らかな令和4年(2022年)3月25日言い渡しの福岡高裁請求異議差戻審判決について、昭和62年判例の判例変更すら行わず、全員一致で棄却及び不受理としたものであって、憲政史上初めて確定判決に従わなかった国を免罪し、司法本来の役割を放棄したものと言わざるをえない。

 今回の最高裁決定の対象となった令和4年(2022年)3月25日言い渡しの福岡高裁請求異議差戻審判決は、付言のなかで、この判決によって「有明海周辺に実際に生じている社会的な諸問題は、直ちに解決に導かれるものではあり得ない。」などと自ら言い渡した判決の無力さを嘆きながら、「国民的資産であり、人類全体の資産でもある有明海の周辺に居住し、あるいは同地域と関連を有する全ての人々のために、双方当事者や関係者の(中略)全体的・統一的解決のための尽力が強く期待されるところである。」と述べた。
 いうまでもなく、今回の最高裁決定の射程距離は、平成22年(2010年)12月の福岡高裁開門確定判決に基づく強制執行は、福岡高裁差戻審の口頭弁論終結時である令和3年(2021年)12月1日時点においては権利濫用又は信義則違反になり許されないというものにすぎず、同判決の当事者ではなく、同判決に拘束されない多くの有明海の漁民や沿岸住民等の運動になんら制約をもたらすものではない。また、当事者も含め、将来の被害救済のための運動や訴訟についても何ら制約をもたらすものではない。その意味では、付言の述べているように、今後も、紛争解決に向けた「全体的・統一的解決のための尽力」は引き続き重要である。
 差戻審の過程において、福岡高裁が令和3年(2021年)4月28日に「和解協議に関する考え方」を発表して示した、紛争全体の、統一的・総合的・抜本的解決のため、「国民的資産である有明海の周辺に居住し、あるいは同地域と関連を有する全ての人々のために、地域の対立や分断を解消して将来にわたるより良き方向性を得る」という和解協議の歴史的意義を踏まえた広範な関係者の話し合いによる解決が、紛争が深刻化、長期化、複雑化した今日においては、唯一の解決方法であることは論を待たない。

 採貝、漁船漁業の被害は言うに及ばず、近年はノリ養殖においても甚大な被害が続いている。有明海漁業を持続するためには、有明特措法に基づく被害漁民の緊急救済が強く求められている。こうした被害を生み出さない根本的解決のため、有明海再生に向けた開門と開門調査は不可欠である。
 わたしたちは、そうした漁業者の利害関係を堂々と掲げ、有明海沿岸の人々それぞれの利害関係にも配慮しながら、真摯に話し合いに臨む所存である。
 福岡高裁が差戻審における「和解協議に関する考え方」で述べたように、「国民的資産である有明海の周辺に居住し、あるいは同地域と関連を有する全ての人々のために、地域の対立や分断を解消して将来にわたるより良き方向性を得る」ことを目指し、いまこそ、紛争解決のための話し合いの実現を広く呼びかける。
以上

投稿者: よしの法律事務所

2023.01.05更新

本日から、2023年の業務を開始いたしました。

事務所の周辺では、昨年5月に博多区役所の移転、今年の3月には地下鉄七隈線の櫛田神社前駅の開業など、開所当時とは違った風景になってきております。

福岡市博多区の方を始め多くの方々へリーガルサービスを提供していくため今年も努力して参ります。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2022.12.23更新

平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、2022年12月29日(木)から2023年1月4日(水)まで年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2022.11.02更新

養育費の支払等に関する公正証書に基づき、財産開示手続きの申立を行い、実施決定がなされたところ、相手方が執行抗告をした上で、期限が到来した金銭債権を弁済したところ、抗告審が「請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることができる」と解釈して、実施決定を取り消した事案のようです。
最高裁は、「請求債権の存否は請求異議の訴えによって判断されるべきものであって、執行裁判所が強制執行の手続においてその存否を考慮することは予定されておらず、このことは、強制執行の準備として行われる財産開示手続においても異ならないというべきである」という一般論を述べたうえで「債務者は、請求異議の訴え又は請求異議の訴えに係る執行停止の裁判の手続において請求債権の不存在又は消滅を主張し、法39条1項1号、7号等に掲げる文書を執行裁判所に提出することにより、財産開示手続の停止又は取消しを求めることができる」ことなどを理由に、原決定を破棄して、東京高裁に差戻しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91456
強制執行手続きと請求異議訴訟との役割分担の観点からは、論理的には、このような結論になるように思いました。
差戻しではなく、自判しなかった理由はよくわかりませんが、最高裁が指摘するような手続きができる時間的な猶予を与えたようにも思われます。
いずれにせよ、執行抗告と請求異議の役割分担に関して、参考になる判例だと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2022.09.28更新

交通事故の被害者が、加害者の加入する自賠責保険の会社に対して、直接請求をしている事案のようです。交通事故の被害者が、労災の給付も受けていたようで、国が、労災の給付を行ったことで取得した請求権に基づき、自賠責保険の会社が、国に対して、自賠責保険の一部を支払っていたようです。
平成29年の最高裁判決では「交通事故の被害者は、労災保険給付等を受けてもなお塡補されない損害(以下「未塡補損害」という。)について直接請求権を行使する場合は、他方で労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権が行使され、上記各直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても、国に優先して自賠責保険の保険会社から自賠責保険金額の限度で損害賠償額の支払を受けることができる」という判断がなされています。
この最高裁の判決を前提に原判決は「被害者の有する直接請求権の額と同項により国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合に、自賠責保険の保険会社が、国に対し、被害者が国に優先して支払を受けるべき損害賠償額につき支払をしたときは、当該支払は有効な弁済に当たらないというべきところ、本件支払は、被上告人が国に優先して支払を受けるべき損害賠償額につきされたものであるから、有効な弁済に当たらない」として、交通事故の被害者の請求を認めていました。
最高裁は平成29年の最高裁判決につき「被害者又は国が上記各直接請求権に基づき損害賠償額の支払を受けるにつき、被害者と国との間に相対的な優先劣後関係があることを意味するにとどまり、自賠責保険の保険会社が国の上記直接請求権の行使を受けて国に対してした損害賠償額の支払について、弁済としての効力を否定する根拠となるものではないというべきである(なお、国が、上記支払を受けた場合に、その額のうち被害者が国に優先して支払を受けるべきであった未塡補損害の額に相当する部分につき、被害者に対し、不当利得として返還すべき義務を負うことは別論である。)」と判断して、自賠責保険会社への弁済を有効と認めて、原判決を取り消して、交通事故の被害者の請求を否定しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91302
この最高裁判決を前提にすると、本件のような場合に、交通事故の被害者は、国に対して裁判を起こさなければならなくなりそうなのですが、3者間でバランスをはかるにしても、保険会社の手間を省いて、交通事故の被害者の手間を増やすようなことにならないのか気になるところではあります。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2022.08.08更新

 平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
2022年8月11日(木)から8月15日(月)までお盆休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2022.07.12更新

「有明海・八代海等総合調査評価委員会中間取りまとめ(令和4年3月)」には「有明海の魚類漁獲量は、1987(昭和62)年をピーク(13000t台)に減少傾向を示しており、1999(平成11)年には6000t を割り込んだ(図2.9.4-1)。減少傾向は、2000(平成12)年以降も継続し、2015(平成 27)年以降の数年間は低位のままほぼ横ばい傾向を保ったものの、2018(平成30)年には過去最低となった(2455t)」というとりまとめがなされています。

魚類のグラフ
有明海の漁獲量が回復傾向にないことは明らかです。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2022.06.30更新

福島第一原発の事故に関して、国の責任についての最高裁の判決となります。4つの事件に関するものが同時に出されています。
最高裁第2小法廷は、3名の裁判官の多数意見として「仮に、経済産業大臣が、本件長期評価を前提に、電気事業法40条に基づく規制権限を行使して、津波による本件発電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを東京電力に義務付け、東京電力がその義務を履行していたとしても、本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に浸入することは避けられなかった可能性が高く、その大量の海水が主要建屋の中に浸入し、本件非常用電源設備が浸水によりその機能を失うなどして本件各原子炉施設が電源喪失の事態に陥り、本件事故と同様の事故が発生するに至っていた可能性が相当にあるといわざるを得ない」「そうすると、本件の事実関係の下においては、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していれば本件事故又はこれと同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできないことになる」と判断して国の責任を否定しました。
この論理だと、どれだけ電力会社に事故対策を講じさせても、再度、予測できない災害が発生して原発事故が発生しても、国が責任を負わないということになり、結局、事故を発生させないためには、原発をやめるしかないように思えます。
むしろ、国の責任を認めるべきだという三浦裁判官の反対意見の方が説得的であるように思いました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91242

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2022.05.31更新

建物の共有持分権に関して、町内会の間の訴訟のようです。原審は、「権利能力のない社団である上告人が所有権等の主体となることはできない」として、本件請求を棄却したようです。
最高裁は、「権利能力のない社団がその名において取得した資産は、その構成員全員に総有的に帰属するものである」という最高裁の法理を前提に、「本件請求については、本件建物の共有持分権が上告人の構成員全員に総有的に帰属することの確認を求める趣旨に出るものであると解する余地が十分にあり、原審は、上記共有持分権が上告人自体に帰属することの確認を求めるものであるとしてこれを直ちに棄却するのではなく、上告人に対し、本件請求が上記趣旨に出るものであるか否かについて釈明権を行使する必要があったといわなければならない」として、原審に釈明権の行使を怠った違法があるとして、判決を破棄して東京高裁に差し戻しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91095
「本件建物をその3町内会の共有とする旨の合意」の有無が主たる争点だった事案のようで、形式的な当事者能力の問題で棄却するのはどうかと思われるので、妥当か結論ではないかと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

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