よしの法律事務所コラム

2022.09.28更新

交通事故の被害者が、加害者の加入する自賠責保険の会社に対して、直接請求をしている事案のようです。交通事故の被害者が、労災の給付も受けていたようで、国が、労災の給付を行ったことで取得した請求権に基づき、自賠責保険の会社が、国に対して、自賠責保険の一部を支払っていたようです。
平成29年の最高裁判決では「交通事故の被害者は、労災保険給付等を受けてもなお塡補されない損害(以下「未塡補損害」という。)について直接請求権を行使する場合は、他方で労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権が行使され、上記各直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても、国に優先して自賠責保険の保険会社から自賠責保険金額の限度で損害賠償額の支払を受けることができる」という判断がなされています。
この最高裁の判決を前提に原判決は「被害者の有する直接請求権の額と同項により国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合に、自賠責保険の保険会社が、国に対し、被害者が国に優先して支払を受けるべき損害賠償額につき支払をしたときは、当該支払は有効な弁済に当たらないというべきところ、本件支払は、被上告人が国に優先して支払を受けるべき損害賠償額につきされたものであるから、有効な弁済に当たらない」として、交通事故の被害者の請求を認めていました。
最高裁は平成29年の最高裁判決につき「被害者又は国が上記各直接請求権に基づき損害賠償額の支払を受けるにつき、被害者と国との間に相対的な優先劣後関係があることを意味するにとどまり、自賠責保険の保険会社が国の上記直接請求権の行使を受けて国に対してした損害賠償額の支払について、弁済としての効力を否定する根拠となるものではないというべきである(なお、国が、上記支払を受けた場合に、その額のうち被害者が国に優先して支払を受けるべきであった未塡補損害の額に相当する部分につき、被害者に対し、不当利得として返還すべき義務を負うことは別論である。)」と判断して、自賠責保険会社への弁済を有効と認めて、原判決を取り消して、交通事故の被害者の請求を否定しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91302
この最高裁判決を前提にすると、本件のような場合に、交通事故の被害者は、国に対して裁判を起こさなければならなくなりそうなのですが、3者間でバランスをはかるにしても、保険会社の手間を省いて、交通事故の被害者の手間を増やすようなことにならないのか気になるところではあります。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2022.08.08更新

 平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
2022年8月11日(木)から8月15日(月)までお盆休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2022.07.12更新

「有明海・八代海等総合調査評価委員会中間取りまとめ(令和4年3月)」には「有明海の魚類漁獲量は、1987(昭和62)年をピーク(13000t台)に減少傾向を示しており、1999(平成11)年には6000t を割り込んだ(図2.9.4-1)。減少傾向は、2000(平成12)年以降も継続し、2015(平成 27)年以降の数年間は低位のままほぼ横ばい傾向を保ったものの、2018(平成30)年には過去最低となった(2455t)」というとりまとめがなされています。

魚類のグラフ
有明海の漁獲量が回復傾向にないことは明らかです。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2022.06.30更新

福島第一原発の事故に関して、国の責任についての最高裁の判決となります。4つの事件に関するものが同時に出されています。
最高裁第2小法廷は、3名の裁判官の多数意見として「仮に、経済産業大臣が、本件長期評価を前提に、電気事業法40条に基づく規制権限を行使して、津波による本件発電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを東京電力に義務付け、東京電力がその義務を履行していたとしても、本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に浸入することは避けられなかった可能性が高く、その大量の海水が主要建屋の中に浸入し、本件非常用電源設備が浸水によりその機能を失うなどして本件各原子炉施設が電源喪失の事態に陥り、本件事故と同様の事故が発生するに至っていた可能性が相当にあるといわざるを得ない」「そうすると、本件の事実関係の下においては、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していれば本件事故又はこれと同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできないことになる」と判断して国の責任を否定しました。
この論理だと、どれだけ電力会社に事故対策を講じさせても、再度、予測できない災害が発生して原発事故が発生しても、国が責任を負わないということになり、結局、事故を発生させないためには、原発をやめるしかないように思えます。
むしろ、国の責任を認めるべきだという三浦裁判官の反対意見の方が説得的であるように思いました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91242

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2022.05.31更新

建物の共有持分権に関して、町内会の間の訴訟のようです。原審は、「権利能力のない社団である上告人が所有権等の主体となることはできない」として、本件請求を棄却したようです。
最高裁は、「権利能力のない社団がその名において取得した資産は、その構成員全員に総有的に帰属するものである」という最高裁の法理を前提に、「本件請求については、本件建物の共有持分権が上告人の構成員全員に総有的に帰属することの確認を求める趣旨に出るものであると解する余地が十分にあり、原審は、上記共有持分権が上告人自体に帰属することの確認を求めるものであるとしてこれを直ちに棄却するのではなく、上告人に対し、本件請求が上記趣旨に出るものであるか否かについて釈明権を行使する必要があったといわなければならない」として、原審に釈明権の行使を怠った違法があるとして、判決を破棄して東京高裁に差し戻しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91095
「本件建物をその3町内会の共有とする旨の合意」の有無が主たる争点だった事案のようで、形式的な当事者能力の問題で棄却するのはどうかと思われるので、妥当か結論ではないかと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2022.04.29更新

交通事故に関する保険事故の賠償に関する事案のようです。人身傷害保険によって支払われた金額について、自賠責保険部分も含まれるとして、保険会社が自賠責保険部分の控除を求める主張をして、原審ではそれが認められていたようです。
最高裁は「本件のように訴外保険会社が人身傷害保険金として給付義務を負うとされている金額と同額を支払ったにすぎないときには、保険金請求権者としては人身傷害保険金のみが支払われたものと理解するのが通常であり、そこに自賠責保険による損害賠償額の支払分が含まれているとみるのは不自然、不合理である」などの理由から「上告人の被上告人に対する損害賠償請求権の額から、訴外保険会社が本件支払金の支払により保険代位することができる範囲を超えて本件自賠金に相当する額を控除することはできないというべきである」と判断しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91048
人身傷害保険において、給付義務を負うとされている金額のみを支払っている場合に、本来の請求先である保険会社に、その他社の支払い額の控除を認めるのは、保険契約者の意思に反するように思われますので、妥当な判断だと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2022.03.31更新

諫早湾干拓の潮受け堤防の排水門の開門の問題に関して,国の開門義務を認めた確定判決に対して,執行力を排除するために国が提訴した請求異議訴訟の差戻審の判決となります。
福岡高裁は,「本件各確定判決は,暫定的・仮定的な利益衡量を前提とした上で,期間を限った判断をしているものであるから,争点の判断に当たっては,その予測の確実性の度合いを前提にしつつ,前訴の口頭弁論終結後の事情の変動を踏まえて,改めて利益衡量を行い,これを決するのが相当である。」「裁判所が認定した事情の変更に関する事実を踏まえて検討すると,口頭弁論終結時である現時点(令和3年12月1日)においては,本件各確定判決で認容された本件各排水門の常時開放請求を,防災上やむを得ない場合を除き常時開放する限度で認めるに足りる程度の違法性を認めることはできない。」「以上によれば,現時点においては,本件各確定判決に基づく強制執行は,権利濫用に当たり,又は,信義則に照らし,許されないものというべきである。」と判断して,国の請求を認めて,将来の強制執行を認めないという判断を示しました。
一般論として,確定判決等の債務名義に基づく強制執行が権利の濫用と認められる場合がありますが,最高裁昭和62年7月16日判決によれば「債権者の強制執行が,著しく信義誠実の原則に反し,正当な権利行使の名に値しないほど不当なものと認められる場合であることを要する」とされていますが,この高裁判決では,この要件について何らの判断もしていません。
そして,「事情の変動を検討する際には,たとえ事実としては,前訴の口頭弁論終結時よりも前に存在した事実であっても,その後の科学的知見等を踏まえ,新たな評価が行われた事実関係等については,これを考慮した上で現時点で改めて検討・判断するのが相当である」とも判断していますが,「異議の理由は,確定判決の基準時より後に生じたものに限られる」という請求異議訴訟の一般構造に反する内容になります。
その一方で,「本件潮受堤防の閉切り前との比較で,諫早湾及びその近傍部における魚類の漁獲量が回復しているとはいえず,その意味では,被控訴人らへの影響は,依然として深刻ではあり,控訴人が主張するように被控訴人らの漁業被害が回復したとはいい難い」とも述べており,漁業被害が回復していないのに,どうして請求異議が認められるのか理解に苦しみます。
差戻前の最高裁判決において,菅野裁判長は補足意見で「一般的にいえば,前訴の口頭弁論終結後の事情の変動等により確定判決に基づく強制執行が権利の濫用となるということは,例外的な問題であって,安易に認められるべきものではないことは,論をまたないところである」と述べていますが,権利濫用を安易に認めたと言わざるを得ない判決だと思います。
有明海漁民・市民ネットワークからも「諫早湾干拓「開門」確定判決への請求異議訴訟差し戻し審における福岡高裁の不当判決に抗議する」という声明も出されております。

http://ariake-gyomin.net/info/220329seimei.html

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2022.02.25更新

離婚に伴う慰謝料に関して、遅延損害金の利率が争われた事案のようです。
最高裁は、「離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥ると解するのが相当である」ことを前提に、離婚の成立時は「判決の確定時」になることから、民法改正が適用されて遅延損害金が年3%となるという判断を示しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90885
今後の離婚に伴う慰謝料請求をするに際しての参考となる判例だと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2022.01.05更新

 本日から、2022年の業務を開始いたしました。

福岡市博多区の方を始め多くの方々へリーガルサービスを提供していくため今年も努力して参ります。

また、現在の社会情勢をふまえて、引き続き、時差出勤等の取組を継続する必要がありますことから、当事務所の受付時間を10:00~17:00に短縮することを継続いたします。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2021.12.27更新

 平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。


誠に勝手ながら、2021年12月29日(水)から2022年1月4日(火)まで年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

また、来年も引き続き、時差出勤等の取組を継続する必要がありますことから、当事務所の受付時間を10:00~17:00に短縮することを継続する予定にしております。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

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