よしの法律事務所コラム

2023.06.08更新

2023年5月12日付けで、日弁連から表記の意見書が公表されました。

意見書の趣旨は以下のとおりです。

当連合会は、国に対し以下を求める。


1 環境省が選定した生物多様性保全上重要な湿地(以下「重要湿地」という。)及びこれに準ずる重要な湿地(現在は重要湿地に選定されていないが、最新の調査等により重要湿地選定のための「共通の選定基準」を満たすなど生物多様性保全上重要な価値を有する湿地)の保全・再生へ向けた適正な管理を行うために以下の内容を骨子とする法制度を創設すること

  (1) 重要湿地及びこれに準ずる重要な湿地を保全するための保護区制度を設けること

  (2) 重要湿地及びこれに準ずる重要な湿地における湿地の毀損を原則禁止とすること

  (3) 開発行為が湿地に及ぼす影響について、回避・最小化・代償という優先順位によって保全を行う手法(ミティゲーション)を用いること

  (4) 生態学的知見に基づき保全と再生を一体的に行うための湿地管理計画制度を導入すること

  (5) 湿地保全・再生のための施策に環境保護団体・住民が参画する制度を盛り込むこと


2 前述1の法制度の創設までの間においても湿地環境の悪化はとどまる状況になく、この間に湿地の保全再生のためにとるべき措置として、少なくとも重要湿地については、地方公共団体と協力して、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(通称 ラムサール条約)湿地への登録の推進及び支援を積極的に行うこと

意見書の全文は以下のとおりです。

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2023/230512.pdf

投稿者: よしの法律事務所


SEARCH


ARCHIVE


CATEGORY