よしの法律事務所コラム

2017.11.21更新

弁護士法25条1号(弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。1号:相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件)に違反するとして、訴訟行為の排除を求めるという珍しい事案の最高裁の決定となります。
最高裁は、訴訟行為を排除する裁判を求める申立権を相手方は有していることを前提に、不服申立として即時抗告が認められるが、即時抗告の申立をできるのは訴訟代理人の訴訟行為を排除された当事者(依頼者)であって、排除を申し立てられた訴訟代理人は即時抗告の申立はできないと判断しました。
そのうえで、破産管財人から提訴された否認訴訟などにおいて、破産者である会社の破産申立代理人が、否認訴訟などの相手方の訴訟代理人になることは、弁護士法25条に反するとして、排除されるべきものと判断しました。
破産を申立てる代理人には、財産の不当な流出等を防止する義務があると言われており、その観点からすると、否認訴訟などの相手方の訴訟を受任するのは問題だと言われればそのとおりかと思いますが、どのような事件を受任するかについて考えさせられる決定です。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87117

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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