よしの法律事務所コラム

2020.12.01更新

自然災害によって、住宅ローンの支払が困難になった個人の債務者や、事業ローンを払えなくなった個人の事業者などが、破産などの法的手続きによらないで、債務を整理するための制度(最終的には特定調停ということで簡易裁判所を利用することになります)として、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」という制度があります。これまで、熊本地震や、近年の豪雨災害などで、一定、利用されていました。本日12月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入や売上げが減少した場合にも、その制度が利用できるようになりました。債務の借入時期と借入目的によって利用が制限されることや、債務者の手元の残せる自由財産の範囲が明確に定められていないことなどの課題はありますが、新型コロナウイルス感染症の影響で債務の返済が厳しくなった方への救済のメニューが増えたことは評価できると思います。

http://www.dgl.or.jp/covid19/

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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