よしの法律事務所コラム

2020.11.27更新

市議会から科された23日間の出席停止の懲罰が違憲、違法であるとして、その取消しを求めた事案の判決となります。普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は一律に司法審査の対象とならないとした最高裁判決があったことから大法廷で審理されました。
判決では、議会による懲罰の手続きは法律(地方自治法)で定められていることから「法令の適用によって終局的に解決し得るもの」であることが前提とされました。そして「議員に対する懲罰は、会議体としての議会内の秩序を保持し、もってその運営を円滑にすることを目的として科されるものであり、その権能は上記の自律的な権能の一内容を構成する」ということが前提だとしても、出席停止の懲罰を受けた議員は「議事に参与して議決に加わるなどの議員としての中核的な活動をすることができず、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる」という不利益となることから、「これが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして、その適否が専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない」という解釈が示されました。
結論として「出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができるというべきである」「普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象となるというべきである」と判断しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89851
この最高裁判決によって、「議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否」が司法審査の対象、すなわち裁判所で争うことが可能となりました。しかし、「議会に一定の裁量が認められるべき」との判示もあるとおり、ある程度の裁量は裁判所も認めるのでしょうから、裁量を超えて違憲・違法になる場合がどのような場合なのかは今後の裁判例の集積に委ねられるように思います。
とはいえ、裁判所を利用する場面が増えるという点では、弁護士として知っておかなければならない判例かと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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