最高裁のホームページに判決文が掲載されました。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86266
いつごろまでに津波による被災を避けるために児童を高所に避難させるべき義務を負ったか(62頁)、その義務を果たすことが可能であったか(結果回避可能性があったか)などについて、詳しく述べられています。
限られた時間でいかに適切な判断が行えるかについて考えさせられました。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
2016.11.22更新
最高裁のホームページに判決文が掲載されました。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86266
いつごろまでに津波による被災を避けるために児童を高所に避難させるべき義務を負ったか(62頁)、その義務を果たすことが可能であったか(結果回避可能性があったか)などについて、詳しく述べられています。
限られた時間でいかに適切な判断が行えるかについて考えさせられました。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
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2016.11.16更新
11月8日早朝に発生した博多駅前の道路陥没事故の影響について、当事務所にも大丈夫か(住所が博多駅前2丁目だからだと思いますが)という問い合わせが寄せられましたが、運良く特に被害を受けることはありませんした(主要取引銀行の支店が2日間休業するという不便はありました)。
福岡市には電話相談窓口も設置されているようです。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/shisei/topics/dourokanbotu.html
昨日、復旧した道路を、たまたま通りました。一見すると完全に回復したようにも見えますが、今後工事を継続するうえでは、原因の究明が不可欠ではないかと思います。七隈線の延伸工事は、複数ルートの案がある中で、道路の下を通る現在のルートに決まりましたが、結果としては、道路以外の下を通らなくて良かったというようにも思えます。その一方で、道路の下に多くのインフラが集中していることは、災害の際にはぜい弱な面も持っていることも認識させられた事故だと思います。
弁護士吉野隆二郎
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2016.11.07更新
東日本大震災の津波で犠牲になった石巻市大川小の児童の遺族が宮城県と石巻市に賠償を求めた裁判の判決です。宮城県と石巻市は本日控訴手続きを行ったようです。
新聞などに掲載されていた判決の要旨によれば、「広報車の呼び掛けを聞いた段階では、程なく津波が襲来すると予見、認識できた。地震は経験したことがない規模で、ラジオで伝えられた予想津波⾼は6〜10メートル。大川小の標高は1〜1.5メートルしかなく、教員らは遅くともこの時点で、可能な限り津波を回避できる場所に児童を避難させる注意義務を負った。」「移動先として目指した交差点付近は標高7メートル余りしかなく、津波到達時にさらに避難する場所がない。現実に大津波到来が予期される中、避難場所として不適当だった。」「一方、裏山は津波から逃れる十分な高さの標高10メートル付近に達するまで、校庭から百数十メートル移動する必要があったが、原告らの実験では、移動は徒歩で2分程度、小走りで1分程度だった。斜面の傾斜が20度を上回る場所はあるが、児童はシイタケ栽培の学習などで登っていた。避難場所とする支障は認められない。」「被災が回避できる可能性が高い裏山ではなく、交差点付近に移動しようとした結果、児童らが死亡した。教員らには結果回避義務違反の過失がある。」と判断されています。
大津波の到来までの限られた時間でどのような避難を選択すべきだったのかは、なかなか判断が難しい事案のように思われ、判決の全文を判例誌などで読んでみたい気がします。結果論という意見もあるようですが、今後も生じうる震災の際にどのように行動すべきかについて考えさせられる裁判だと思います。
弁護士吉野隆二郎
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2016.11.02更新
今日から3日間、「唐津くんち」が行われます。私の父親の出身が唐津市だったこともあり、子どもの頃から親しんだお祭りです。14基の曳山がどれも独特の迫力を持ったもので、子どもの頃は「青獅子」が好きだったことを思い出します。
http://www.karatsu-kankou.jp/feature/karatsukunchi/
博多祇園山笠・戸畑祇園大山笠など18府県33件の祭りで構成する「山・鉾・屋台行事」として、ユネスコの無形文化遺産に登録されるようです。
過去の登録を見ると、「能楽」「歌舞伎」「和食」「和紙」などが並んでおり、祭りにもそれらと同等の評価がなされることは画期的なように思います。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/mukei_bunka_isan/pdf/about_bunkaisan.pdf
弁護士吉野隆二郎
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2016.10.24更新
電力の小売り自由化をふまえて、当事務所も電力会社を切り替え、10月20日から「ミツウロコグリーンエネルギー株式会社」から電気の供給を受けるようになりました。
私が同社を選んだのは、風力発電や太陽光発電など、再生可能エネルギーに力を入れている点です。福岡県弁護士会の会館も同社と契約して電気の供給を受ける予定です。
個人の好みにあわせて電気も購入する時代になったということです。
弁護士吉野隆二郎
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2016.10.18更新
10月8日に平成28年度公益財団法人日本体育協会が主催する公認上級指導員養成講習会の講師をしてきました(場所は、福岡県立スポーツ情報センター「アクシオン福岡」でした。熊本地震の影響で施設の一部が使用できない状況になっている現状も見ることができました)。
「スポーツと法」という共通科目のカリキュラムで、「スポーツ事故に関するスポーツ指導者の責任」と「スポーツと人権」との2項目について講義を行いました。講義を受講されたスポーツ指導者の方々に、スポーツ事故が発生するのを未然に防ぐことが重要であることや、スポーツ指導において暴力やセクハラは許されないというようなことなどを、テキストにそって話させていただきました。
講義のために、スポーツ事故の判例を読み返してみましたが、事故を未然に防止するためには、様々な観点からの判断が必要であることを、あらためて考えさせられました。
弁護士吉野隆二郎
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2016.10.12更新
10月15日に日弁連と各地の弁護士会との共催で、「全国一斉スポーツ法律相談」が実施されます。弁護士会としての取組は始めてのようです。
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2016/161015.html
福岡県でも無料の電話相談が、10月15日(土)の午後1時から4時まで開催されます。「なかなか相談することができず悩まれているスポーツ関係者」には悩みを少しでも解消するためにはいい機会になるのではないでしょうか。
http://www.fben.jp/whatsnew/2016/09/post_441.html
弁護士吉野隆二郎
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2016.10.03更新
調停によって定めた婚姻費用につき、「事情に変更が生じたのか」(民法880条)が争われた事案になります。
調停が成立して、妻との間では、別居が継続しているにもかかわらず、別居の原因となった女性とは別の女性と交際して認知した子どもができたことから、夫から婚姻費用の減額を申立てられました。一審は減額の申立を却下しましたが、高裁では「相手方は、重婚的内縁関係から派生した婚外子の存在を考慮するのは、信義則に反すると主張するが、(婚外子も実子と同様)、抗告人から等しく扶養を受ける権利を有するから、上記主張は採用できない」と判断して、信義則違反の主張を否定しています。子どもの生活保障の観点からは、このような結論になると思いますが、本件のように夫の収入が多いケースではなく、夫の収入が少ない場合にはどうかと考えると、なかなか悩ましい問題だと思います。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
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2016.09.28更新
沖縄県知事が2015年10月13日に行った公有水面埋立の承認処分を取り消す処分(本件取消処分)を行ったことに対し、国(沖縄防衛局)が、地方自治法245条の7第1項に基づき、本件取消処分の取り消しを求める是正指示をしたが、知事が本件取消処分を取り消さない上、法定の期間内に是正の指示の取消訴訟をも提起しないことから、地方自治法251条の7に基づき、国が知事に対して、不作為の違法の確認を求めた事案です。
判決は以下にアップされています。
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/henoko/
行政訴訟の特殊な類型の事件のため、なかなか、理解が容易でない内容だと思いますが、「取り消すべき公益上の必要としては、自然海浜を保護する必要等があげられるが、他方、本件埋立事業を行う必要性(普天間飛行場の危険性の除去)自体は肯定できる。前者が後者に程度において勝ったというにすぎず、その分、取り消すべき公益上の必要が減殺される」とされていますが、沖縄の貴重な自然を守ることと、普天間飛行場の危険性の除去することの両方が実現できるような解決案は、本当にないのでしょうか。
私は、2013年7月の日弁連の調査、2015年2月の九弁連の調査と2回現地調査に参加しましたが、美しい海を見て、そこに生息する生物の説明を聞くと、どうして、この海を埋め立てなければならないのかの疑問が今も深まるばかりです。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
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2016.09.17更新
9月15日に熊本商工会議所ビルで行われた「海域再生対策検討作業小委員会」「生物・水産資源・水環境問題検討作業小委員会」の合同会議(第15回)を傍聴してきました。この会議では、平成18年12月に公表された「委員会報告」をこの10年間の研究成果をふまえてバージョンアップする報告書を作成するための議論が行われました。諫早湾内(A6海域)に関して「データがある2005年以降はベントスの減少はみられていない」というような記載がなされていました。このような記載では、諫早湾内には何の問題がないという誤解を与えるのではないかという指摘が委員からありました。諫早湾内は、かつてはタイラギの宝庫であり、2005年以前にタイラギが獲れなくなりました。諫早湾内の漁場環境の悪化の事実を記載することをできるだけ避けようとしている事務局の態度を見ると、何のためにこの作業をやっているのかについて疑問に思えました。「(諫早湾)干拓による潮流流速の影響については、諫早湾から島原半島沿岸での流速の低下を示す次のような複数のモニタリング又はシミュレーションの報告がある」という記載もありますが、そのような諫早湾干拓の問題へ踏み込んだ記載が少ないのが残念なところです。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
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