よしの法律事務所コラム

2016.09.28更新

沖縄県知事が2015年10月13日に行った公有水面埋立の承認処分を取り消す処分(本件取消処分)を行ったことに対し、国(沖縄防衛局)が、地方自治法245条の7第1項に基づき、本件取消処分の取り消しを求める是正指示をしたが、知事が本件取消処分を取り消さない上、法定の期間内に是正の指示の取消訴訟をも提起しないことから、地方自治法251条の7に基づき、国が知事に対して、不作為の違法の確認を求めた事案です。
判決は以下にアップされています。

http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/henoko/

行政訴訟の特殊な類型の事件のため、なかなか、理解が容易でない内容だと思いますが、「取り消すべき公益上の必要としては、自然海浜を保護する必要等があげられるが、他方、本件埋立事業を行う必要性(普天間飛行場の危険性の除去)自体は肯定できる。前者が後者に程度において勝ったというにすぎず、その分、取り消すべき公益上の必要が減殺される」とされていますが、沖縄の貴重な自然を守ることと、普天間飛行場の危険性の除去することの両方が実現できるような解決案は、本当にないのでしょうか。
私は、2013年7月の日弁連の調査、2015年2月の九弁連の調査と2回現地調査に参加しましたが、美しい海を見て、そこに生息する生物の説明を聞くと、どうして、この海を埋め立てなければならないのかの疑問が今も深まるばかりです。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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