よしの法律事務所コラム

2017.02.21更新

1月30日から2月19日まで表記「報告(案)」に対するパブリックコメントが行われていました。624頁にも及ぶ膨大な報告書について、3週間くらいで意見をまとめろというのは無理な話だと思いました。

http://www.env.go.jp/press/103578.html
思い浮かぶところで個人としての意見を出しましたが、その準備の際に10年前のパブリックコメントの際の見解について知る機会がありました。
中長期開門調査を提言すべきであるという意見に対して、「中長期開門についは、調査実施により漁業被害が生ずる恐れがあり、また、その成果が必ずしも明らかでない等との行政判断から、これに代わる方策として、要因解明調査、現地実証等を進められていると認識している。評価委員会は、こうした調査をも含めて、国・県が実施してきた調査結果に基づき、有明海・八代海全体の再生にかかる評価を任務としている。評価委員会は、個別事業の評価を任務としておらず、中長期開門調査を提案する責任が評価委員会にあるとのご指摘は妥当でないと考える」と農水省の代弁をするような回答を行っていました。
その後、2010年12月6日に言い渡された福岡高裁の確定判決により、国は開門する法的義務を負ったのですから、今回は中長期開門調査についても真剣に検討していただきたいと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2017.02.13更新

過去の逮捕歴について、居住する県の名称との氏名を条件として検索すると、検索結果として提供される状態になっていることからその削除を求めた仮処分の最高裁の決定です。削除するための基準を示した最初の最高裁の決定のようです。
決定では「検索事業者が、ある者に関する条件による検索の求めに応じ、その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは、当該事実の性質及び内容、当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、上記記事等の目的や意義、上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化、上記記事等において当該事実を記載する必要性など、当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対し、当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である」と述べています。
このような比較衡量の判断基準は、民事の差し止めや、厚木訴訟(12月19日付け本ブログ)と同様のものであり、結局は、様々な事情を主張立証していくしかないように思えます。本件では、犯罪の類型が社会的な非難が強いものであることと、居住する県と名前が一致しないと検索できないことを重視しているように思いますが、本件の解決としてこの判断でよかったのかは、詳しい事実関係が分からないと何とも言えないように思います。

弁護士吉野隆二郎

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2017.02.06更新

節税目的による孫の養子縁組が、民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に該当して無効になるのかが争われた事案です。
「養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」として、節税の動機と養子縁組をする意思とは併存しうるということを前提に、養子縁組は有効だと判断しました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480
それでは養子の人数を何人でも増やせば、節税ができるかといえば、「被相続人に実の子供がいる場合1人まで」「被相続人に実の子供がいない場合2人まで」などの税法上の制約もありますので、結論としては妥当なように思います。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm

弁護士吉野隆二郎

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2017.01.30更新

適格消費者団体が、健康食品の小売販売等を営む会社に対して、同会社が自己の商品の原料の効用等を記載した新聞折込チラシを配布することが,消費者契約(法2条3項)の締結について勧誘をするに際し法4条1項1号に規定する行為(「重要事項について事実と異なることを告げること」によって消費者が「当該告げられた内容が事実であるとの誤認を行うこと」)に該当するとして消費者契約法12条1項及び2項(適格消費者団体の差止請求権)に基づき, 新聞折込チラシに上記の記載をすることの差止め等を求めた事案です。
最高裁は「事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである」として、新聞折り込みでチラシを配布する場合にも、「勧誘」に該当する場合があることを認めました。
結論としては、「本件チラシの配布について上記各項にいう『現に行い又は行うおそれがある』ということはできないから,上告人の上記各項に基づく請求を棄却した原審の判断は,結論において是認することができる。」として差止めは認めませんでしたが、新聞折込チラシでも、その内容によっては、差し止めも可能になるということであり、消費者保護の観点では一歩前進した内容だと思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86454

弁護士吉野隆二郎

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2017.01.23更新

1月22日午後に佐賀県弁護士会館で開催された表記シンポジウムを見に行きました。諫早湾干拓事業の影響について、諫早湾内への影響は当然として、有明海に対して及ぼしている影響については様々な考え方があり、開門調査の効果に関しても様々な考え方がありましたが、開門調査を行うことによって漁業に悪影響が及ぶというような意見はありませんでした。フロアからの発言では、漁業者が次々と開門調査の必要性を訴えていました。特に、短期開門調査のときに、諫早湾に「グチ」が戻ってきたという発言が印象的でした。有明海再生のためには、「開門」しかないということを確認できたいい機会でした。

http://www.ariake-gyomin.net/info/161230_160122sympo.html

弁護士吉野隆二郎

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2017.01.19更新

昨年9月28日にコメントした辺野古に関する最高裁判決です。
公有水面埋立法4条1項2号の「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という要件に関して、「前知事は、関係市町村長及び関係機関からの回答内容や沖縄防衛局からの回答内容を踏まえた上で、本件埋立事業が第2号要件に適合するか否かを専門技術的な知見に基づいて審査し、①護岸その他の工作物の施工、②埋立てに用いる土砂等の性質への対応、③埋立土砂等の採取、運搬及び投入、④埋立てによる水面の陸地化において、現段階で採り得ると考えられる工法、環境保全措置及び対策が講じられており、更に災害防止にも十分配慮されているとして、第2号要件に適合すると判断しているところ、その判断過程及び判断内容に特段不合理な点があることはうかがわれない」と判断しました。
「環境保全」への「十分な配慮」に関する判断が、工法のレベルの議論でまとめられていて、「希少な自然環境を保護する」という観点がうかがえないところが非常に残念に思える判決です。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86358

弁護士吉野隆二郎

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2017.01.10更新

法定地上権が成立するかが争われた事案です。
「地上建物に仮差押えがされ、その後、当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続における売却により買受人がその所有権を取得した場合において、土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたときは、その後に土地が第三者に譲渡された結果、当該強制競売手続における差押えの時点では土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったとしても、法定地上権が成立するというべきである」と判示しています。
「地上建物の収去を余儀なくされることによる社会経済上の損失を防止する」という法定地上権(民事執行法81条)の趣旨からは妥当な結論ではないかと思います。

弁護士吉野隆二郎

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2017.01.05更新

本日から、2017年の業務を開始いたしました。開業3年目を迎え福岡市博多区の方を始め多くの方々へリーガルサービスを提供していくため今年も努力して参ります。

 

弁護士吉野隆二郎

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2016.12.28更新

預貯金債権が遺産分割の対象になるかどうかが争われた事案です。
「遺産分割の仕組みは、被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするものであることから、一般的には、遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく、また、遺産分割手続を行う実務上の観点からは、現金のように、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在することがうかがわれる。」「具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産であるという点においては、本件で問題とされている預貯金が現金に近いものとして想起される。」という預貯金債権に一般的な性質等を前提として述べたうえで、「預貯金一般の性格等を踏まえつつ以上のような各種預貯金債権の内容及び性質をみると、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。 」と判断して 「最高裁平成15年(受)第670号同16年4月20日第三小法廷判決・裁判集民事214号13頁その他上記見解と異なる当裁判所の判例は、いずれも変更すべきである。」と最高裁判例を変更する決定を出しました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354
遺産分割実務に関しては非常に重要な判例変更となりますが、相続人間の公平から考えるとこの考え方の方がしっくりくるように思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2016.12.23更新

平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、2016年12月28日(水)から2017年1月4日(水)まで年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所


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