よしの法律事務所コラム

2016.11.22更新

最高裁のホームページに判決文が掲載されました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86266
いつごろまでに津波による被災を避けるために児童を高所に避難させるべき義務を負ったか(62頁)、その義務を果たすことが可能であったか(結果回避可能性があったか)などについて、詳しく述べられています。
限られた時間でいかに適切な判断が行えるかについて考えさせられました。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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