よしの法律事務所コラム

2016.07.11更新

会社の飲み会後に交通事故にあった事案で労災が認められたことから話題となった判例です。
「以上の諸事情を総合すれば,Bは,本件会社により,その事業活動に密接に関連するものである本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ,本件工場における自己の業務を一時中断してこれに途中参加することになり,本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻るに当たり,併せてE部長に代わり本件研修生らを本件アパートまで送っていた際に本件事故に遭ったものということができるから,本件歓送迎会が事業場外で開催され,アルコール飲料も供されたものであり,本件研修生らを本件アパートまで送ることがE部長らの明示的な指示を受けてされたものとはうかがわれないこと等を考慮しても,Bは,本件事故の際,なお本件会社の支配下にあったというべきである。また,本件事故によるBの死亡と上記の運転行為との間に相当因果関係の存在を肯定することができることも明らかである。」と判示して、業務上の事由による災害に当たると認定しました。
上司からの強い要請があったこと、終了後には会社に戻って仕事をすることが予定されていたこと、懇親会の目的は中国人研修生との親睦を図ることで会社が全額を負担していたことなどが労災を認める判断の要素となっており、例外的に労災と認めてもらうためには、丁寧な事実調査が必要だと感じました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86000

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2015.12.10更新

自筆による遺言書において、文章自体は内容が分かる状態で、その文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていたという事案において、最高裁判所は、「本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり、これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。したがって、本件遺言は、効力を有しない」と判断しました。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85488
遺言書は作成者が亡くなった後にその効力が争われるものですから、その効力については、できるだけ形式面で判断するということになるのでしょう。
遺言書を作成する場合には、公正証書遺言などで形式をしっかり整えておくことが重要だと再認識させられる判例です。

弁護士吉野隆二郎

投稿者: よしの法律事務所

2015.12.04更新

昨年10月1日に福岡市博多区で独立開業し、やっと、ホームページを作成することができました。

これからよろしくお願いいたします。

 

弁護士 吉野隆二郎

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目10-12
ハイラーク博多駅前208号
よしの法律事務所
℡ 092-260-9427 FAX 092-260-9428

投稿者: よしの法律事務所

2015.10.10更新

今後ともよろしくお願いいたします!

投稿者: よしの法律事務所


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