よしの法律事務所コラム

2018.07.05更新

正社員と有期労働契約を結んだ社員との間の賃金待遇の格差が争われたもう1つの最高裁判決です。
パラセメントタンク車の運転手で、定年退職後に再雇用された嘱託社員のケースとなります。当該賃金種目の趣旨を個別に検討した上で、精勤手当(休日を除いて全ての日に出勤したものに与える手当)と超勤手当(時間外手当)について、不合理な差別であると判断しました。
しかし、その一方で、「能率給及び職務給が支給されないこと」「住宅手当及び家族手当が支給されないこと」「役付手当が支給されないこと」「賞与が支給されないこと」については区別が不合理とは認められないと判断しました。
定年退社後の再雇用ということから、上記のような判断になったと思われますが、少子高齢化社会で労働者が不足している現状において、熟練した労働者を確保していくという観点からすると、別の考え方もあるのかもしれないとは思います(政策論のようにも思えますが)。
いずれにせよ、正社員と有期労働契約を結んだ社員との賃金などの区別をどのような視点で定めればいいのかについては、今後の参考になる判例だと思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2018.06.26更新

正社員と有期労働契約を結んだ社員との間の賃金待遇の違いが争われた最高裁判決が同じ日に2つ出されましたが、そのうちの1つの判決になります。
トラック運転手のケースで、「住宅手当」については、全国規模での広域移動の可能性があることから正社員にしか支給しないことは不合理ではないと判断しましたが、「皆勤手当」「無事故手当」「作業手当」「給食手当」「通勤手当」については、手当の趣旨から検討したうえで、「手当の金額が異なるという労働条件の相違は,不合理であると評価することができる」と判断して、正社員との差額の損害賠償を認めました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784
この判決をふまえて、今後は、手当の趣旨から判断するという手法が、一般的になっていくのだろうと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2018.06.18更新

九州弁護士会連合会の環境問題に関する連絡協議会の委員として、長崎県で建設が予定されている石木ダムの現地調査に参加しました。長崎県と佐世保市はヒアリング調査を受け入れていただけないとのことで、土地収用などの対象となっておられる住民の方々からお話しをお聞きするとともに、現地の状況を見て来ました。
事業の内容を聞いて、支流の流量をカットすることによって本体の河川の下流に治水効果があるとは考えにくいことや、佐世保市の水需要が現時点で逼迫しているとも思われないことから、事業の必要性については疑問に思いました。他の大型公共事業でも言えることなのですが、当初の計画が昭和37年からあったという話で、50年以上の時間が経過する中で、目的を変えながら計画が生き続けるのはどうしてなのかと不思議に思うばかりです。
また、石木ダムが建設されただけでは、佐世保市に新たな水源の水が供給できるわけでなく、さらなる導水事業に300億円もの費用がかかるとすれば、むしろ、佐世保市民とって過大な負担になる事業ではないかとも思いました。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2018.06.11更新

6月6日から7日にかけて、第43回公害被害者総行動が開催されました。私は有明弁護団の一員として、農水省との交渉に参加しました。開門を命じた確定判決に基づく強制執行をできなくすることを目的に国が提訴した請求異議訴訟の控訴審(福岡高裁)における和解協議において、開門しないことを前提として「基金」を作ることが国から提案されました。この「基金」は、農水省の担当者によれば、有明海再生のために必須なものではなく、「基金を活用して効果が出るように努力する」というレベルのものだという説明でした。私たちからは、裁判で和解するか(開門の可否をどうするか)の話と、有明海を再生させるための手段の1つとして基金を設立することは別の次元の話ではないか、基金を創設するには特別な理由が必要だとしても、有明海の再生のためには特別措置法まであるのだから、その法律の枠内で基金を設立することは可能ではないかなどと、「開門の可否」と切り離して、基金を設立するのであれば私たちも最大限協力するという話もしましたが、農水省の担当者には聞き入れてもらえませんでした。
効果があるのかわからない「基金」を創設するために、有明海の再生の第一歩となる開門請求権を放棄させようとするという農水省の態度には納得がいきません。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2018.05.26更新

県議会における議員の発言が不穏当であるということで、その発言が会議録の原本には掲載されているものの配布用の会議録などに掲載されなかったことについて、県議会議長が会議規則に基づき当該発言を取り消した行為を、行政処分ととらえてその取り消しを求める裁判を提訴した事案のようです。
高裁では、司法審査の対象となると判断されたようですが、最高裁においては、地方自治法の趣旨から、「議員の議事における発言に関しては,議長に当該発言の取消しを命ずるなどの権限を認め,もって議会が当該発言をめぐる議場における秩序の維持等に関する係争を自主的,自律的に解決することを前提としているものと解される」と解釈して、「県議会議長の県議会議員に対する発言の取消命令の適否
は,司法審査の対象とはならないと解するのが相当である」と判断しました。
地方議会の自律的な運営をどう考えるのかということについて考えさせられる判決だと思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87701

弁護士吉野隆二郎

投稿者: よしの法律事務所

2018.05.17更新

株券が発行されていない株式を差し押さえた債権者が、売却命令まで得て株式を売却した後に、配当異議の訴えが提起されたことから、配当額に相当する金銭の供託がされた後に、債務者が破産して破産管財人が選任された場合に、差押え手続の効力がどうなるかが争われた事案のようです。
最高裁は、強制執行は終了していなかったということを前提に、執行裁判所が差押命令を取り消したという判断は正当だと結論づけました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87689
破産しそうな債務者に、破産しないうちに、判決などの債務名義を取得して強制執行で回収をはかるということは弁護士なら誰でも考えることですが、ほんのちょっとの差で優先的な回収ができなくなるというリスクについて考えさせられる判例です。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2018.05.07更新

免責された債権とその債権を被担保債権としていた抵当権の扱いがどうなるのかについての最高裁の判決です。
最高裁は「免責許可の決定の効力を受ける債権は、債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり、上記債権については、もはや民法166条1項に定める「権利を行使することができる時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないというべきである」ということを前提に、「抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には、民法396条は適用されず、債務者及び抵当権設定者に対する関係においても、当該抵当権自体が、同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかると解するのが相当である」と判断しました。
この判例を前提にしても、20年以内に競売手続等の権利行使をしないと抵当権も消滅時効にかかることになります。珍しいケースだとは思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87485

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2018.04.25更新

親権に基づく子の引き渡しに関して、家庭裁判所の手続を利用せず、民事の仮処分申立を行った事案の最高裁の決定です。
最高裁は、「離婚した父母のうち子の親権者と定められた一方は、民事訴訟の手続により、法律上監護権を有しない他方に対して親権に基づく妨害排除請求として子の引渡しを求めることができると解される」と一般論として民事の仮処分手続を利用することは認めました。
しかし、「親権を行う者は子の利益のために子の監護を行う権利を有する(民法820条)から、子の利益を害する親権の行使は、権利の濫用として許されない」という一般論を述べたうえで、「抗告人が、子の監護に関する処分としてではなく、親権に基づく妨害排除請求として長男の引渡しを求める合理的な理由を有することはうかがわれない」と判断して、「権利の濫用」で引き渡しを認めませんでした。
この決定を読むと、民事の仮処分を利用する場合で、「権利濫用」にならないケースがあるのかとやや疑問に思いますが、どのような手続が行えるのかの一般論については参考になるケースかと思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87288

弁護士吉野隆二郎

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2018.04.17更新

4月14日(土)13時30分から諫早市中央公民館で、干潟を守る日の全国イベントの1つとして開催された表記イベントに参加しました。
干潟を守る日というのは、1997年4月14日の潮受け堤防による締切りを契機とした干潟の保全活動の機運の高まりから生まれたものです。
諫早湾干拓によって造成された新干拓地の農業者が実際には農業に苦戦しているという情報を聞き、干拓事業の被害者は漁業者だけでなく、農業者も被害者なのだと感じました。漁業者と農業者が共存できるためにはどうしたらいいのかを、真剣に考える時期に来ているように思います。

higata2018

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2018.04.04更新

玄海原発の3号機及び4号機の運転の停止を求めた仮処分に関する決定です。佐賀地裁では、昨年の6月13日にも同趣旨の決定が下されていました。
決定は「本件各原子炉施設に係る防災計画は、債権者らが指摘する前記第2の4⑹(債権者らの主張)記載の点を踏まえても、その具体的内容に不適切な点があるということはできない」と判断しました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87631
しかし、この決定後の3月23日に、玄海原発から30キロ圏内の平戸市において、「国や九電は原発の再稼働を前提とした動きばかりに注力し、住民避難の実効性を確保するための改善策は何ら実行されていない」などと指摘する再稼働反対の意見書が市議会において全会一致で可決されました。
同じ30キロ圏の壱岐市も同日に再稼働反対の意見書が市議会において全会一致で可決されました。

https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/news/2018/2018-0323-1339-129.html
そのような周辺自治体が避難の実効性に疑問を持っていることは何らこの決定に反映されていないことは残念に思います。
4月2日には、玄海原発3号機の配管に穴が見つかりましたが、それに関し、九電の瓜生社長は「(運転を)7年間止めていたため『何が起こるか分からない』と言っていたが、現実になってしまい、非常に残念だ」と語ったと報道されています。
「何が起こるか分からない」原発を再稼働させる必要があるのか、疑問に思うばかりです。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

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