よしの法律事務所コラム

2018.06.26更新

正社員と有期労働契約を結んだ社員との間の賃金待遇の違いが争われた最高裁判決が同じ日に2つ出されましたが、そのうちの1つの判決になります。
トラック運転手のケースで、「住宅手当」については、全国規模での広域移動の可能性があることから正社員にしか支給しないことは不合理ではないと判断しましたが、「皆勤手当」「無事故手当」「作業手当」「給食手当」「通勤手当」については、手当の趣旨から検討したうえで、「手当の金額が異なるという労働条件の相違は,不合理であると評価することができる」と判断して、正社員との差額の損害賠償を認めました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784
この判決をふまえて、今後は、手当の趣旨から判断するという手法が、一般的になっていくのだろうと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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