よしの法律事務所コラム

2018.07.31更新

昨日、諫早湾干拓事業に関して、平成22年12月に確定した開門を命ずる判決に基づく強制執行をさせないために、国が提訴した請求異議訴訟の控訴審の判決が出されました。
佐賀地裁は、国の訴えを退けたのですが、福岡高裁は原判決を取り消して、漁業者らの強制執行を認めない判決を言い渡しました。
強制執行を認めない理由は、漁業者らの請求の基礎となっていた「共同漁業権」が平成25年8月31日で消滅したということでした。
しかし、免許の期間以外はまったく同じ内容の「共同漁業権」が存在することは判決も認めており、そのような形式的な判断で確定判決による強制執行をできないようにしなければならないのか理解できません。
そして、この判決は、平成22年12月に確定した判決が、国の準備のために3年間の猶予を与えたということを、あえて無視して判決文に記載していません。平成22年の確定判決の履行期限である平成25年12月より前に、漁業者らの強制執行ができる権利がなくなるという矛盾について隠そうとする意図が明らかだと思います。この点はあまり報道されていないようですが、司法制度の根幹に関わる重要な問題だと思います。
判決と同じ日に、この判決に関する日弁連の会長談話が出されました。この重要な問題を的確にとらえた内容だと思います。

https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2018/180730.html

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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