よしの法律事務所コラム

2018.01.25更新

表記タイトルのシンポジウムが、1月20日に福岡市内で九州弁護士会連合会と福岡県弁護士会の共催で開催されました。

http://www.fben.jp/whatsnew/2017/12/post_512.html
特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲也氏の基調講演において、世界では風力・太陽光がより安価になり、全世界の発電量に占める割合が増え続けていて、10年には太陽光が化石燃料発電を越える可能性があることや、こうした風力・太陽光発電の増大を受けて、世界では電力需給調整の基本的発想が、旧来の「ベースロード」電源確保から、「フレキシビリティ」へと転換し、柔軟な需給調整をいかに行うかが重要視されるようになっているということなどをお話しいただき、日本が世界の中でも遅れていることが実感できました。

再エネシンポ

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2018.01.17更新

自動車の所有者名義が販売会社、使用者名義が購入者の場合において、販売会社の売買代金債権の保証人が保証債務を履行した後に購入者が破産した場合に当該自動車がどのように扱われるのかが争われた事案に関する判断です。
最高裁は、「自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ、売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後、購入者の破産手続が開始した場合において、その開始の時点で当該自動車につき販売会社を所有者とする登録がされているときは、保証人は、上記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使することができるものと解するのが相当である」と判断して、保証債務を履行した保証人からの自動車の引き渡し請求を認めた判断を支持しました。その理由としては、保証債務の履行の結果として法律上当然に所得した求償権の範囲で留保所有権を行使できることや、販売会社を所有者とする登録がされている自動車については、所有権が留保されていることは予測し得ることなどが挙げられています。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87283
破産手続において、販売会社名義のままの自動車の取扱については、1つのパターンで解決策が示されたので、悩ましい問題が少し減ったのかなと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2018.01.05更新

本日から、2018年の業務を開始いたしました。4月には弁護士20年目に突入します。福岡市博多区の方を始め多くの方々へリーガルサービスを提供していくため今年も努力して参ります。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2017.12.28更新

平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、2017年12月28日(木)から2018年1月4日(木)まで年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2017.12.21更新

12月10日に新潟市内で開催された表記フォーラムに参加してきました。一般社団法人次世代SMILE協会代表理事の杉山芙沙子さんが「子どもの可能性を伸ばすアントラージュ」~スポーツ共育で育む人間力~というタイトルで基調講演をされました。スポーツをする中で、自分で考える力を身につけていくという話はどの分野にも通用する話のように思いました。

http://www.japan-sports.or.jp/club/tabid/294/Default.aspx

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2017.12.14更新

四国電力の伊方原子力発電所の運転の差止めを求めた事案で、全国の高等裁判所で始めて原発の運転の差止めが認められた決定です(平成30年9月30日までという期限がつけられています)。

http://saiban.hiroshima-net.org/karishobun/decision.html
決定では「原子力発電所の立地評価(設計対応不可能な火山事象が原子力発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性の評価)につき、火山ガイド(原子力規制委員会が策定した安全性審査の内規)」では、「火砕流が原子力発電所に到達する可能性が十分小さいと評価できない場合は、原子力発電所の立地は不適となり、当該敷地に原子力発電所を立地することは認められない」と定められているところ、「四国電力が行った伊方原発敷地周辺の地質調査や火砕流シミュレーションからは、阿蘇4噴火の火砕流が伊方原発敷地に到達した可能性が十分小さいと評価することはできない」ことから、「伊方原発の立地は不適であり、伊方原発敷地に原子力発電所を立地することは認められない」と判断しました。
要するに、原子力規制委員会の定めた火山ガイドに反するから、運転が認められないと判断したようです。
新規制基準=安全という考え方には疑問がありますが、新規制基準が守られていないという裁判所の指摘は貴重なもののように思います。
この決定に関して、昨日、日弁連の会長声明も出されています。

https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2017/171213.html

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2017.12.04更新

改正前の強制わいせつ罪に関して、「強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれることを要」するという昭和45年の最高裁判決の解釈が争われた事案であり、最高裁の大法廷で審理がなされたものです。
判決では、最新の法律改正をふまえて「これらの法改正が、性的な被害に係る犯罪やその被害の実態に対する社会の一般的な受け止め方の変化を反映したものであることは明らかである」と述べたうえで、「刑法176条にいうわいせつな行為に当たるか否かの判断を行うためには、行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で、事案によっては、当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し、社会通念に照らし、その行為に性的な意味があるといえるか否かや、その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ないことになる。したがって、そのような個別具体的な事情の一つとして、行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合があり得ることは否定し難い。しかし、そのような場合があるとしても、故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でなく、昭和45年判例の解釈は変更されるべきである」と結論づけました。
そのうえで、「本件についてみると、第1審判決判示第1の1の行為は、当該行為そのものが持つ性的性質が明確な行為であるから、その他の事情を考慮するまでもなく、性的な意味の強い行為として、客観的にわいせつな行為であることが明らかであり、強制わいせつ罪の成立を認めた第1審判決を是認した原判決の結論は相当である」として、上告を棄却しました。
ややわかりにくいのですが、「性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とする」という解釈は否定されましたが、客観的にわいせつな行為でない場合には「行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合があり得る」とのことですので、判断に迷うケースも出てきそうな気がします。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87256

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2017.11.29更新

東京地裁では、債権差押えをする際に、申立の日までの遅延損害金を確定金額として記載する取り扱いにしているそうですが、その債権差押えで全額の回収ができずに、再度、債権差押えをする場合に、どのような請求ができるかが争われた事案のようです。
最高裁は、このような東京地裁の取扱い自体は「請求債権の金額を確定することによって、第三債務者自らが請求債権中の遅延損害金の金額を計算しなければ、差押債権者の取立てに応ずべき金額が分からないという事態が生ずることのないようにするための配慮として、合理性を有するものである」と判断しましたが、実際の充当に関しては「本件取扱いに従って債権差押命令の申立てをした債権者は、債権差押命令に基づく差押債権の取立てに係る金員の充当の場面では、もはや第三債務者の負担に配慮をする必要がないのであるから、上記金員が支払済みまでの遅延損害金に充当されることについて合理的期待を有していると解するのが相当であり、債権者が本件取扱いに従って債権差押命令の申立てをしたからといって、直ちに申立日の翌日以降の遅延損害金を上記金員の充当の対象から除外すべき理由はないというべきである」と判断して、最初の債権差押え申立日以降の遅延損害金を充当した結果に基づく、再度の債権差押えをすることを認めました。
裁判所の取扱い(運用)によって、判決等で確定した権利が少なくなってしまうというのはやはりおかしい気がするので、この判断は妥当なものだと思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87129

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2017.11.21更新

弁護士法25条1号(弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。1号:相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件)に違反するとして、訴訟行為の排除を求めるという珍しい事案の最高裁の決定となります。
最高裁は、訴訟行為を排除する裁判を求める申立権を相手方は有していることを前提に、不服申立として即時抗告が認められるが、即時抗告の申立をできるのは訴訟代理人の訴訟行為を排除された当事者(依頼者)であって、排除を申し立てられた訴訟代理人は即時抗告の申立はできないと判断しました。
そのうえで、破産管財人から提訴された否認訴訟などにおいて、破産者である会社の破産申立代理人が、否認訴訟などの相手方の訴訟代理人になることは、弁護士法25条に反するとして、排除されるべきものと判断しました。
破産を申立てる代理人には、財産の不当な流出等を防止する義務があると言われており、その観点からすると、否認訴訟などの相手方の訴訟を受任するのは問題だと言われればそのとおりかと思いますが、どのような事件を受任するかについて考えさせられる決定です。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87117

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2017.11.15更新

11月7日から11日までの間に、湿地の保全や利用の取り組みを論議する「第8回アジア湿地シンポジウム」(環境省など主催)が佐賀市内で開催されました。その開催にあわせて11月9日(木)に佐賀市のアバンセの会議室で行われた表記シンポジウム(主催:諫早湾開門研究者会議、有明海漁民・市民ネットワーク、後援:ラムサール・ネットワーク日本)に参加しました。会場は70席ほどの広さでしたが、満員の状態で有明海問題に関する関心の高さがうかがえました。豊かなころの有明海の状況を若い人々に伝えていくことが重要ではないかという意見はそのとおりだと感じました。

アジア湿地シンポ


弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

前へ 前へ

SEARCH


ARCHIVE


CATEGORY