よしの法律事務所コラム

2017.12.14更新

四国電力の伊方原子力発電所の運転の差止めを求めた事案で、全国の高等裁判所で始めて原発の運転の差止めが認められた決定です(平成30年9月30日までという期限がつけられています)。

http://saiban.hiroshima-net.org/karishobun/decision.html
決定では「原子力発電所の立地評価(設計対応不可能な火山事象が原子力発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性の評価)につき、火山ガイド(原子力規制委員会が策定した安全性審査の内規)」では、「火砕流が原子力発電所に到達する可能性が十分小さいと評価できない場合は、原子力発電所の立地は不適となり、当該敷地に原子力発電所を立地することは認められない」と定められているところ、「四国電力が行った伊方原発敷地周辺の地質調査や火砕流シミュレーションからは、阿蘇4噴火の火砕流が伊方原発敷地に到達した可能性が十分小さいと評価することはできない」ことから、「伊方原発の立地は不適であり、伊方原発敷地に原子力発電所を立地することは認められない」と判断しました。
要するに、原子力規制委員会の定めた火山ガイドに反するから、運転が認められないと判断したようです。
新規制基準=安全という考え方には疑問がありますが、新規制基準が守られていないという裁判所の指摘は貴重なもののように思います。
この決定に関して、昨日、日弁連の会長声明も出されています。

https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2017/171213.html

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


SEARCH


ARCHIVE


CATEGORY