よしの法律事務所コラム

2018.01.17更新

自動車の所有者名義が販売会社、使用者名義が購入者の場合において、販売会社の売買代金債権の保証人が保証債務を履行した後に購入者が破産した場合に当該自動車がどのように扱われるのかが争われた事案に関する判断です。
最高裁は、「自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ、売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後、購入者の破産手続が開始した場合において、その開始の時点で当該自動車につき販売会社を所有者とする登録がされているときは、保証人は、上記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使することができるものと解するのが相当である」と判断して、保証債務を履行した保証人からの自動車の引き渡し請求を認めた判断を支持しました。その理由としては、保証債務の履行の結果として法律上当然に所得した求償権の範囲で留保所有権を行使できることや、販売会社を所有者とする登録がされている自動車については、所有権が留保されていることは予測し得ることなどが挙げられています。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87283
破産手続において、販売会社名義のままの自動車の取扱については、1つのパターンで解決策が示されたので、悩ましい問題が少し減ったのかなと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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