よしの法律事務所コラム

2018.07.05更新

正社員と有期労働契約を結んだ社員との間の賃金待遇の格差が争われたもう1つの最高裁判決です。
パラセメントタンク車の運転手で、定年退職後に再雇用された嘱託社員のケースとなります。当該賃金種目の趣旨を個別に検討した上で、精勤手当(休日を除いて全ての日に出勤したものに与える手当)と超勤手当(時間外手当)について、不合理な差別であると判断しました。
しかし、その一方で、「能率給及び職務給が支給されないこと」「住宅手当及び家族手当が支給されないこと」「役付手当が支給されないこと」「賞与が支給されないこと」については区別が不合理とは認められないと判断しました。
定年退社後の再雇用ということから、上記のような判断になったと思われますが、少子高齢化社会で労働者が不足している現状において、熟練した労働者を確保していくという観点からすると、別の考え方もあるのかもしれないとは思います(政策論のようにも思えますが)。
いずれにせよ、正社員と有期労働契約を結んだ社員との賃金などの区別をどのような視点で定めればいいのかについては、今後の参考になる判例だと思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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