よしの法律事務所コラム

2025.02.07更新

有明海は、かつては「宝の海」と呼ばれ国内有数の漁場であったが、「有明海異変」と呼ばれた四半世紀前の環境悪化から再生を果たせないまま、採貝漁業は不漁が続き、漁船漁業においてはついに何も獲るものがないという程の状況に追い込まれている。国内生産量の半分を支えてきたノリ養殖においても、色落ち被害が広範囲にわたって毎年のように続き、国民の食生活に大きな影響を及ぼしている。漁業者の借金地獄、自己破産、廃業の話が絶えず、後継者難で展望が見えない状況の打開は一刻の猶予もない。
漁業は、造船、鉄工所、仲買流通、観光など多くの産業と関連して地域の経済基盤を支え、また特産種を食する独特の食文化を基盤とした地域文化を育んできたが、その根本が崩れ地域社会全体の崩壊を招いている。食糧安全保障の重要性が叫ばれる昨今、食卓を支える沿岸漁業は概ねどこも苦境にあるが、日本で唯一「国民的資産」と特措法で位置づけられている有明海の再生は国民的課題である。
ところが、政府の有明海再生の取り組みは極めて場当たり的である。20年以上にわたって行われ、総額1000億円を越える(諫早湾調整池水質改善事業を含む)再生事業では、何ら回復の兆しは見えてこないにもかかわらず、今また「諫早湾の非開門が前提の有明海再生加速化対策」として10年間で100億円を上乗せして交付し、これまでと同様な再生事業を目標もなく漫然と続ける方針が示された。有明海特措法に基づく漁業者救済も行おうとしない。
有明海を真に再生するためには、「諫早湾の非開門が前提」などとして多くの漁民が求めてきた「開門」をタブー視したりせず、開門も含めやれることは全てやるという立場から異変の根本に向き合う真摯な再生の取り組みが不可欠である。国民的課題であり緊急を要する有明海再生の取り組みに、特定の再生策をタブー視するような前提条件を付けている場合ではないのだ。
私たちは、有明海の極めて深刻な状況と再生の緊急性を広く呼びかけるとともに、政府・自治体・議会などに対して真の有明海再生を実現するよう強く行動していくことを、ここに宣言する。

2025年1月13日
有明海地域再生シンポジウム2025 参加者一同

投稿者: よしの法律事務所

2025.01.09更新

1月6日から、2025年の業務を開始いたしました。

民事裁判手続きのIT化の第3段階(訴訟記録の全面デジタル化など)が遅くとも来年5月までに始まることが予定されていますので、今年も引き続き、IT化への対応を、当事務所でも進めて行きたいと思います。

福岡市博多区の方を始め多くの方々へリーガルサービスを提供していくため今年も努力して参ります。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2024.12.23更新

平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、2024年12月28日(土)から2025年1月5日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2024.08.06更新

 平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
2024年8月13日(火)から8月16日(金)までお盆休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2024.04.30更新

2024年4月26日
よみがえれ!有明訴訟弁護団

 昨日、最高裁判所から諫早湾内開門請求2陣3陣訴訟についての4月24日付け上告棄却・不受理決定が届いた。
 この最高裁決定は、一審、二審の審理を経て、諫早湾干拓事業による干潟の水質浄化等の機能の喪失に加え、潮受堤防締切りによる潮流速の低下、成層化、貧酸素化の進行、赤潮の発生件数の増加、底質環境の悪化等の要因が複合して、諫早湾の漁場環境の悪化を招来し、諫早湾におけるタイラギ漁業及び漁船漁業の漁獲量が減少し、かかる状態が将来にわたり継続することが予想されることから漁民らの漁業行使権が一部侵害されていることが認められたにもかかわらず、事業の公共性、公益性や開門による被害について十分に審理することなく開門請求を否定した福岡高裁判決を追認する極めて不当なものである。我々は、このような不当決定を到底受け入れることはできず、不当決定を出した最高裁判所に対しては断固抗議するものである。
 もっとも、今回の不当判決においても、潮受堤防締切りにより諫早湾内の漁場環境が悪化し、漁民が被害を受けていること、そしてそれが将来も継続するであろうことが否定されるものではなく、国はその事実を真摯に受け止めるべきである。国は、諫早湾内を中心に有明海の多数の漁民が、潮受堤防締切りによる漁業被害を受け続けている以上、有明海を再生し、全ての漁民の被害を回復するために尽力しなければならない責務があることを認識しなければならない。
 そして、有明海再生を実現するためには、国や関係諸団体と話し合いを行っていくことが必要である我々の立場は、今回の不当判決を受けても全く変わることはない。国は、かつて福岡高裁からも示されたとおり、我々との有明海再生に向けた話し合いに応じ、各関係者との利害調整も行った上で、諫早湾干拓をめぐる紛争を解決し、真の有明海再生に向かう道を進み出すべきである。
我々としては、今後も国や関係諸団体等と話し合いを続け、有明海の再生に向けて尽力していくつもりである。
以 上

投稿者: よしの法律事務所

2024.01.09更新

 1月5日から、2024年の業務を開始いたしました。

3月から民事裁判の口頭弁論もWEBで行うことが可能になるなど、裁判手続等のIT化はさらに進化していきますので、福岡市博多区の方を始め多くの方々へリーガルサービスを提供していくため今年も努力して参ります。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2023.12.27更新

 平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、2023年12月29日(金)から2024年1月4日(木)まで年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2023.08.07更新

平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
2023年8月11日(金)から8月15日(火)までお盆休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2023.06.08更新

2023年5月12日付けで、日弁連から表記の意見書が公表されました。

意見書の趣旨は以下のとおりです。

当連合会は、国に対し以下を求める。


1 環境省が選定した生物多様性保全上重要な湿地(以下「重要湿地」という。)及びこれに準ずる重要な湿地(現在は重要湿地に選定されていないが、最新の調査等により重要湿地選定のための「共通の選定基準」を満たすなど生物多様性保全上重要な価値を有する湿地)の保全・再生へ向けた適正な管理を行うために以下の内容を骨子とする法制度を創設すること

  (1) 重要湿地及びこれに準ずる重要な湿地を保全するための保護区制度を設けること

  (2) 重要湿地及びこれに準ずる重要な湿地における湿地の毀損を原則禁止とすること

  (3) 開発行為が湿地に及ぼす影響について、回避・最小化・代償という優先順位によって保全を行う手法(ミティゲーション)を用いること

  (4) 生態学的知見に基づき保全と再生を一体的に行うための湿地管理計画制度を導入すること

  (5) 湿地保全・再生のための施策に環境保護団体・住民が参画する制度を盛り込むこと


2 前述1の法制度の創設までの間においても湿地環境の悪化はとどまる状況になく、この間に湿地の保全再生のためにとるべき措置として、少なくとも重要湿地については、地方公共団体と協力して、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(通称 ラムサール条約)湿地への登録の推進及び支援を積極的に行うこと

意見書の全文は以下のとおりです。

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2023/230512.pdf

投稿者: よしの法律事務所

2023.04.10更新

珍しい民事訴訟法の手続違反に関する最高裁判決です。
なぜか、相手方が出頭していない欠席判決を、口頭弁論に関与していなかった裁判官が言い渡してしまった事案のようです。
原告側は、民事再審の事由になるため、控訴して、あらためて、全面認容判決を求めたようですが、原審の大阪高裁は、全面認容判決のため控訴の利益はないとして、控訴を却下したようです。
最高裁は「同判決には民事訴訟の根幹に関わる重大な違法があるというべきである。また、上記の違反は、訴訟記録により直ちに判明する事柄であり、同法338条1項1号に掲げる再審事由に該当するものであるから、上記の第1審判決によって紛争が最終的に解決されるということもできない」ということを理由に「全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができると解するのが相当である」として、原判決を破棄して大阪高裁に差し戻しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91938
民事訴訟法上の再審事由があることが明らかな事案であるように思いますので、紛争の最終的な解決のために控訴の利益を認めた判断は正当だと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

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