よしの法律事務所コラム

2018.11.30更新

先日、漁業法の改正案が衆議院で可決され、参議院に送られました。
この改正の趣旨は「漁業は、国民に対し水産物を供給する使命を有しているが、水産資源の減少等により生産量や漁業者数は長期的に減少傾向。他方、我が国周辺には世界有数の広大な漁場が広がっており、漁業の潜在力は大きい。適切な資源管理と水産業の成長産業化を両立させるため、資源管理措置並びに漁業許可及び免許制度等の漁業生産に関する基本的制度を一体的に見直す」と説明されています。
しかし、条文を見ると、漁業法の目的(第1条)の「漁業の民主化」という目的が外され、条文の並びも「漁業権」という漁業者の権利に関するものが一番最後に持って行かれるなど、漁業者の権利を弱めるための全面的な改正の内容になっています。

http://www.maff.go.jp/j/law/bill/197/index.html
沿岸漁業を行っている漁業者のほとんどは家族経営などの零細業者と言われています。そのような零細な漁業者にとっては、漁業権が更新されるかは死活問題であり、恣意的な運用がなされないために、漁業者の選挙によって選ばれた者を含む漁業調整委員会での漁場の調整が行われてきましたが、漁業調整員会の選挙が廃止されることとなり、恣意的な運用の防止が難しくなることが懸念されます。
また、海洋保護区の設定の関係では、漁業者による管理が行われているということで、共同漁業権の区域も海洋保護区として扱っていることとも矛盾するようにも思えます。
有明海の問題の裁判を担当している経験からは、十分な議論がなされないままに、このような法律の改正がなされることには疑問が残ります。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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