よしの法律事務所コラム

2017.04.27更新

「地方公務員災害補償法の遺族補償年金につき、死亡した職員の妻については、当該妻が一定の年齢に達していることは受給の要件とされていないにもかかわらず、死亡した職員の夫については、当該職員の死亡の当時、当該夫が一定の年齢に達していることを受給の要件とする旨を定めている同法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項の各規定が、憲法14条1項に違反する」として訴訟を提起した事件の最高裁判決です。
「地方公務員災害補償法の定める遺族補償年金制度は、憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障の性格を有する制度というべきところ、その受給の要件を定める地方公務員災害補償法32条1項ただし書の規定は、妻以外の遺族について一定の年齢に達していることを受給の要件としているが、男女間における生産年齢人口に占める労働力人口の割合の違い、平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等からうかがえる妻の置かれている社会的状況に鑑み、妻について一定の年齢に達していることを受給の要件としないことは、上告人に対する不支給処分が行われた当時においても合理的な理由を欠くものということはできない」と判断しました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86612
最高裁が、下線部を引いたような「社会的な状況」にあることを認定したことをどうとらえるべきなのでしょうか。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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