よしの法律事務所コラム

2017.04.20更新

昨日、「法曹人材確保の充実・強化の推進等を図るため,司法修習生に対し,修習給付金を支給する制度の創設等を行う必要がある」ということを目的とした改正裁判所法が成立しました。施行は、今年の11月1日からの予定で、今年に採用される司法修習生から適用できるようです。

http://www.moj.go.jp/content/001216651.pdf
2011年に修習生に対する給費制が廃止されて以降、法曹志望者が減るなどの制度を廃止した様々な弊害が指摘されていました。
今回の法律改正は、法曹関係者の1人として喜ばしいことだと思います。
福岡県弁護士会の会長声明も公表されています。

http://www.fben.jp/statement/dl_data/2017/0420.pdf

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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