よしの法律事務所コラム

2017.02.21更新

1月30日から2月19日まで表記「報告(案)」に対するパブリックコメントが行われていました。624頁にも及ぶ膨大な報告書について、3週間くらいで意見をまとめろというのは無理な話だと思いました。

http://www.env.go.jp/press/103578.html
思い浮かぶところで個人としての意見を出しましたが、その準備の際に10年前のパブリックコメントの際の見解について知る機会がありました。
中長期開門調査を提言すべきであるという意見に対して、「中長期開門についは、調査実施により漁業被害が生ずる恐れがあり、また、その成果が必ずしも明らかでない等との行政判断から、これに代わる方策として、要因解明調査、現地実証等を進められていると認識している。評価委員会は、こうした調査をも含めて、国・県が実施してきた調査結果に基づき、有明海・八代海全体の再生にかかる評価を任務としている。評価委員会は、個別事業の評価を任務としておらず、中長期開門調査を提案する責任が評価委員会にあるとのご指摘は妥当でないと考える」と農水省の代弁をするような回答を行っていました。
その後、2010年12月6日に言い渡された福岡高裁の確定判決により、国は開門する法的義務を負ったのですから、今回は中長期開門調査についても真剣に検討していただきたいと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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