よしの法律事務所コラム

2018.04.04更新

玄海原発の3号機及び4号機の運転の停止を求めた仮処分に関する決定です。佐賀地裁では、昨年の6月13日にも同趣旨の決定が下されていました。
決定は「本件各原子炉施設に係る防災計画は、債権者らが指摘する前記第2の4⑹(債権者らの主張)記載の点を踏まえても、その具体的内容に不適切な点があるということはできない」と判断しました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87631
しかし、この決定後の3月23日に、玄海原発から30キロ圏内の平戸市において、「国や九電は原発の再稼働を前提とした動きばかりに注力し、住民避難の実効性を確保するための改善策は何ら実行されていない」などと指摘する再稼働反対の意見書が市議会において全会一致で可決されました。
同じ30キロ圏の壱岐市も同日に再稼働反対の意見書が市議会において全会一致で可決されました。

https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/news/2018/2018-0323-1339-129.html
そのような周辺自治体が避難の実効性に疑問を持っていることは何らこの決定に反映されていないことは残念に思います。
4月2日には、玄海原発3号機の配管に穴が見つかりましたが、それに関し、九電の瓜生社長は「(運転を)7年間止めていたため『何が起こるか分からない』と言っていたが、現実になってしまい、非常に残念だ」と語ったと報道されています。
「何が起こるか分からない」原発を再稼働させる必要があるのか、疑問に思うばかりです。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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