よしの法律事務所コラム

2018.03.30更新

東京電力の福島第一原子力発電所の事故に対する損害賠償請求の集団訴訟に関する判決になります。国の責任を追及する集団訴訟としては、前橋地裁、千葉地裁、福島地裁、この判決の前日の京都地裁に続く5件目の判決です。
判決は、文部科学省のもとに置かれた地震調査研究推進本部地震調査委員会が平成14年7月31日「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」と題する評価結果(本件長期評価)を公表したことなどをふまえて、東京電力と国の両方について、平成14年中に、本件長期評価から想定される津波について予見する義務があったと判断して、東京電力と国の両方に事故の責任を認めました。
そして、「対外的な賠償責任の面では、被告国の立場が補充的であることを根拠に責任を制限すべきでない」とも判断して、国の責任を制限することも認めず、全額の賠償責任を認めました(前掲の京都地裁も同様)。

http://genpatsu-shutoken.com/blog/archives/687
福島第一原発事故に関して、国が責任を負うという判断の流れが定着してきたように思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2018.03.23更新

東京電力の福島第一原子力発電所の事故に対する損害賠償請求の集団訴訟に関する判決になります。国の責任を追及する集団訴訟としては、前橋地裁、千葉地裁、福島地裁に続く4件目の判決です。
判決では「津波到来の危険が間近に迫っているというような緊急状態ではなかったとはいえ、①地震や津波の経験やそれへの被告国の対応等を通して、防災意識が高まってきた中で、被告国の機関である地震対策本部が、防災対策のためにとりまとめた公式的見解である長期評価の見解によれば、津波到来の危険をある程度具体的に予見することは十分可能であったこと、②原子炉施設は高度な安全性が要求されていること、③予見の内容が自然科学的知見を要するもので、その性質上確実な予測まで期待できないこと、④原子力災害は一旦起きれば取り返しがつかない重大な被害を生じ得ること、⑤権限行使にあたっては被告東電の不利益を考える必要があるものの、権限行使は困難ではなかったこと、⑥被害の防止の措置は一般人ではなしえず、経済産業大臣の権限行使によってしかなし得ないこと、⑦施設周辺の住民を中心とした生命、身体、財産等の具体的利益を保護する電気事業法及び炉規法の各趣旨などによると、どれほど遅くとも、平成18年末時点においては、経済産業大臣は権限行使をすべきであり、そうすれば本件事故を回避できた可能性は高いといえる」と判断して国の責任を認めました。
「原子力災害は一旦起きれば取り返しがつかない重大な被害を生じ得る」ということを正面から受け止めて、国の責任を認めたことは十分に評価できる内容だと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2018.03.12更新

福岡県弁護士会が、法律相談センターの対外広報を目的として、天神地下街での無料法律相談会が、3月11日(日)の12時~16時、天神地下街1番街(一番北側)イベントコーナーで行われました。
同様の企画は、過去、2014年3月8日、2015年3月14日、2017年3月4日と3回開催され、今回が4回目の開催となります。
ブースを設けているとはいえ、地下街の人通りの多いところなので、第1回の開催のときには本当に相談に来られる方がいるのか不安もありましたが、毎回多くの相談希望者の方が来られていますので、弁護士会としての相談活動の広報に多少は役に立っているのかと思っております。

http://www.fben.jp/whatsnew/2018/02/post_521.html

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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