現在日本で唯一運転している川内原子力発電所の運転の停止を認めなかった福岡高裁宮崎支部の決定です。
「どのような事象が生じても発電用原子炉施設から放射性物質が周辺の環境に放出されることのない安全性を確保することは、少なくとも現在の科学技術水準をもってしては不可能であるから、人格権に基づく妨害予防請求としての発電用原子炉施設の運転等の差止請求においても、当該発電用原子炉施設が確保すべき安全性については、我が国の社会がどの程度の水準のものであれば容認するか、換言すれば、どの程度の危険性であれば容認するかという観点、すなわち社会通念を基準として判断するほかはない」と「社会通念」が判断基準になると述べています。
そして、「発電用原子炉施設の安全性が確保されないときにもたらされる災害がいかに重大かつ深刻なものであるとしても、抗告人らが主張するような発電用原子炉施設について最新の科学的、技術的知見を踏まえた合理的な予測を超えた水準での絶対的な安全性に準じる安全性の確保を求めることが社会通念になっているということはできず、また、極めてまれではあるが発生すると発電用原子炉施設について想定される原子力災害をはるかに上回る規模及び態様の被害をもたらすような自然災害を含めて、およそあらゆる自然災害についてその発生可能性が零ないし限りなく零に近くならない限り安全確保の上でこれを想定すべきであるとの社会通念が確立しているということもできない」と述べています。
この決定では、予想を超えるような自然災害が生じた場合には、福島第一原子力発電所の事故と同様の事故が起こっても仕方がないというのが、「社会通念」であると考えているようですが、本当にそうなのかという疑問を私は持っています。福島第一原子力発電所の事故と同じような事故が生じても仕方がないと多くの国民が本当に思っているのでしょうか。そして、現在の熊本地震の状況を見ると、川内原子力発電所が運転をし続けていることについては不安に思っています。
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弁護士吉野隆二郎