平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
当事務所は、8月11日(木)から15日(月)までお盆休みをとらせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
2016.07.29更新
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弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208
2016.07.04更新
認定司法書士の債務整理に関する権限の範囲に関する判例です。
「このように,認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。
以上によれば,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」と判断しています。
この判例によれば、債務整理を依頼された個別の債権ごとの判断になりますが、その債権自体が(再計算前に)140万円を超えていれば、認定司法書士は代理する権限がないということになります。
また、この基準でも、再計算した結果が、140万円を超える場合には、同様に代理する権限はなくなることになります。
弁護士に依頼していれば問題になるような内容ではありませんが、認定司法書士に債務整理を依頼する場合に注意する必要があるということです。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
弁護士吉野隆二郎
福岡市博多区博多駅前2-10-12-208