2016.01.18更新

Q 借金の返済に困っているのですが、できれば、住宅は手放したくありません。何かいい方法はないのでしょうか。

A 個人再生手続によって、住宅ローンはこれまで通り支払いをしながら、それ以外の借金(総額が5000万円以下)の一定割合を3~5年間で支払うという裁判所を利用する手続が考えられます。実際のこの手続を利用するに適しているかは、借金の額や資産の状況、現在の収入などを総合的に判断しなければなりません。
また、住宅ローン以外の事業資金の抵当権が住宅に入っている場合にはこの手続は利用できませんし、住宅の価値(現在の住宅の価格から住宅ローンの差を差し引いたもの)が大きい場合など、この手続の利用に適さない場合があります。詳しくは、弁護士などにご相談下さい。

弁護士吉野隆二郎