よしの法律事務所コラム

2020.03.31更新

本日3月31日をもって、福岡県弁護士会の副会長の任期を終了いたします。
1年間貴重な経験をさせていただきました。
4月からは、定期的にブログを更新していくようにがんばります。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2019.12.20更新

 平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、2019年12月28日(土)から2020年1月5日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2019.10.29更新

請求異議訴訟で最高裁まで争いになった事案になります。
貸金債権に基づく公正証書によって、債務者の貯金(ゆうちょ銀行)に差し押さえがなされましたが、その差し押さえが存在することによって、時効中断の効力があったのかが争点となったようです。具体的には、民法第155条には「差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない」と定められています。この条文の解釈が争いになりました。
最高裁は「民法155条は、差押え等による時効中断の効力が中断行為の当事者及びその承継人に対してのみ及ぶとした同法148条の原則を修正して差押え等による時効中断の効力を当該中断行為の当事者及びその承継人以外で時効の利益を受ける者に及ぼす場合において、その者が不測の不利益を被ることのないよう、その者に対する通知を要することとした規定であると解され(最高裁昭和47年(オ)第723号同50年11月21日第二小法廷判決・民集29巻10号1537頁参照)、差押え等による時効中断の効力を当該中断行為の当事者又はその承継人に生じさせるために、その者が当該差押え等を了知し得る状態に置かれることを要するとする趣旨のものであると解することはできない。しかるところ、債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断において、その債務者は、中断行為の当事者にほかならない。したがって、上記中断の効力が生ずるためには、その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しないと解するのが相当である」と判断しました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88922
差し押さえがなされていることを、債務者が知らなくても、時効は中断するということなので、一見、債務者に酷なようにも思えますが、逆に、債務者が所在をわからないようにしている場合に、債務者が通知を受け取っていないと時効が中断しないということの方が逃げ得を認めることになってしまいますので、その両者のバランスを考えると妥当な判断だと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2019.09.17更新

7月26日に弁論が開かれた諫早湾干拓事業に関する事案の判決となります。
結論として、原判決が破棄され、福岡高裁に差し戻しとなりました。
判決は「本件各確定判決は、平成20年6月及び平成22年12月にされたものであり、かつ、その既判力に係る判断が包含されることとなる主文は要旨『判決確定の日から3年を経過する日までに開門し、以後5年間にわたって開門を継続せよ』というものであるから、本件各漁業権1の存続期間の末日である平成25年8月31日を経過した後に本件各確定判決に基づく開門が継続されることをも命じていたことが明らかである」と判決の文言解釈から当然の判断をしました。
その一方で「本件各確定判決が、飽くまでも将来予測に基づくものであり、開門の時期に判決確定の日から3年という猶予期間を設けた上、開門期間を5年間に限って請求を認容するという特殊な主文を採った暫定的な性格を有する債務名義であること、前訴の口頭弁論終結日から既に長期間が経過していることなどを踏まえ、前訴の口頭弁論終結後の事情の変動により、本件各確定判決に基づく強制執行が権利の濫用となるかなど、本件各確定判決についての他の異議の事由の有無について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする」とも述べています。
しかし、「前訴の口頭弁論終結日から既に長期間が経過していること」を判断要素に入れるべきだとも読めるこの内容には違和感があります。国が確定判決を守らないためにこれまで時間をかけてきたことを、どうして裁判所が正当化しなければならないのでしょうか。国が確定判決を守らないことを裁判所が認めるのであれば、誰も裁判所など信用しなくなります。差戻審でも司法の本質が問われることになるようです。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88916

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2019.08.07更新

 平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、2019年8月10日(土)から8月15日(木)までお盆休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2019.07.27更新

1 本件は、確定判決を守らない被上告人国が、確定判決の執行力を奪うために提訴した訴訟です。これまで国が確定判決を守らなかった前例はありません。本件において、国が確定判決を守らないことを、裁判所が認めていいのか、ということが正面から問われています。三権分立の制度を前提にすれば、たとえ確定判決で命じられた義務を負った相手方が国であっても、判決に従うべきことは当然のことです。国が確定判決を守らないことを裁判所が認めるのであれば、誰も裁判所など信用しなくなります。本件は、司法のあり方が問われている裁判なのです。
2 原判決は、突如、控訴審から国が主張し始めたいわゆる「漁業権消滅論」を採用して、一審判決を取り消して、本件確定判決の執行力の排除を命じました。しかし、この判断は、漁業の実態に反するだけでなく、確定判決の文理解釈にも反するものでした。確定判決は、国が開門の準備のために少なくとも3年間の期間が必要だという主張をふまえて、国に3年間の猶予期間を与えました。よって、判決が確定後も、確定判決の効力が3年以上も継続することを当然の内容としていました。原判決は、この事情をあえて無視して、3年間の猶予期間前に権利が消滅してしまうという、考えられないような論理を採用しました。そのような論理がまかり通るのであれば、国民は裁判の主文の内容すら信用できないということになります。国民の信用がなければ司法制度は成り立ちません。日弁連会長が、判決当日に会長談話を公表しました。原判決の判断に対し「司法の役割を放棄したものと言わざるを得ない」と述べているのは、司法への信頼が損なわれることへの危機感のあらわれなのです。
3 本小法廷では、上告人らの上告受理申立理由のうち「民事訴訟法114条1項に関する法令解釈の誤り」が採用されました。言うまでもないことですが、「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する」と定められています。今回、この論点が採用され、弁論が開催されることになりました。当然の結論であります。確定判決の主文は「判決確定の日から3年を経過する日までに、防災上やむを得ない場合を除き、国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業において設置された、諫早湾干拓地潮受堤防の北部及び南部各排水門を開放し、以後5年間にわたって同各排水門の開放を継続せよ」という内容です。この判決主文を素直に読めば、判決確定から3年の猶予期間、さらに、その後の5年間にわたる排水門の開放の期間まで、上告人らの権利が継続することは当然に包含されていると解釈すべきです。原判決の誤りは明白であり、原判決は破棄されるべきです。
4 国は、答弁書において、「処分権主義」を根拠に、まったく別の権利関係があるかのような主張をしています。しかし、上告受理申立書で述べましたとおり、確定判決に至る審理経過において、平成15年8月31日の時点での免許期間の満了の際にも、訴えの変更手続を行うような訴訟指揮はなされませんでした。そして、国は本件訴訟で展開している論理の枢要な部分も主張していました。そのような審理経過からも、現在の国の主張は、前訴の審判対象に対する当事者の認識と乖離していることは明らかです。
また、国は、答弁書において、「漁業権消滅論」が認められない場合においても、別の請求異議事由の成立が認められるから、「本件各上告は棄却されるべきである」という趣旨の主張をしています。しかし、原審で主張したとおり、国のその他の主張は、考えられるあらゆる事情を述べたものであり、結局、いつの時点で事情が変更されたのかなど、不明確なものです。請求異議訴訟における判決は、債務名義の執行力を奪うという重要な効果を及ぼすものです。そのような不明確な主張で執行力が排除されるのであれば、司法の社会への信頼は失われることになります。
5 間接強制申立に関する本小法廷の平成27年1月22日決定において「本件各排水門の開放に関し、本件確定判決と別件仮処分決定とによって抗告人が実質的に相反する実体的な義務を負い、それぞれの義務について強制執行の申立てがされるという事態は民事訴訟の構造等から制度上あり得るとしても、そのような事態を解消し、全体的に紛争を解決するための十分な努力が期待されるところである」との付言がつけられました。本小法廷の6月26日付けの決定において、別件仮処分に基づく義務は確定判決に基づく義務となりました。しかし、この付言で述べられたように、本件を話し合いによって解決する必要性はむしろ高まっています。本件干拓農地に営農している農業者が開門を求めて提訴している現状をふまえると、一方的な内容を押しつけるような和解のやり方は適切ではありません。漁業者と農業者との間に複雑にからみ合った利害関係を粘り強く整理していくことが求められています。最高裁が、本件の判決にあたり、話し合いによる解決へ向けた適切な判断を行うことを期待します。

投稿者: よしの法律事務所

2019.06.28更新

上告棄却決定

昨日、私の事務所に2つの上告棄却決定が届きました。
5月31日付けで請求異議訴訟に関して最高裁の弁論が開かれることを報告したばかりなのですが、①開門を求めた裁判の訴えを退けた福岡高裁判決、②開門阻止を認めた長崎地裁の判決に対して、国が控訴しないことを阻止するために別の漁業者が独立当事者参加を申立てたところ参加を認めなかった福岡高裁判決のいずれもが、形式的に憲法違反や上告受理の理由に該当しないという理由で、上告棄却及び上告不受理という結論になっております。
しかし、当事者が異なる裁判の結論に過ぎませんので、司法制度の根幹である「確定判決」が守られるように、最高裁弁論へ向けた準備を進めていきます。

弁護士吉野隆二郎

投稿者: よしの法律事務所

2019.05.31更新

昨年7月30日付けの福岡高裁判決(昨年7月31日のコラム参照)に不服申立をしていたところ、7月26日に最高裁で弁論が行われることになりました。

http://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html
論点は1つに絞られており「既判力の客観的範囲について定めた民事訴訟法114条1項の解釈・適用」に関しての判断が示されます。
私は「司法制度の根幹に関わる重要な問題だ」と指摘していました。
最高裁で福岡高裁の判断が見直される可能性は高いように思いますが、原判決が見直されるように期日に向けた準備を進めていきます。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2019.04.11更新

4月1日から1年間の任期で福岡県弁護士会の副会長(全県区)に就任しました。
基本的人権を擁護し、社会正義を実現する(弁護士法第1条)ために、今年度は弁護士会の役員として1年間努力させていただきます。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2019.03.12更新

離婚に伴う慰謝料を、過去の不貞相手に請求できるのかが争点となったようです。原審の東京高裁は慰謝料を認めたようですが、最高裁は原判決を破棄して、慰謝料請求を認めませんでした。
その理由は、「夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが、協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。」「したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」「以上によれば、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」ということのようです。
不貞行為に基づき慰謝料請求と不法行為に基づく慰謝料請求の区別につき参考になる判例だと思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88422

弁護士吉野隆二郎


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投稿者: よしの法律事務所

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