よしの法律事務所コラム

2017.04.27更新

「地方公務員災害補償法の遺族補償年金につき、死亡した職員の妻については、当該妻が一定の年齢に達していることは受給の要件とされていないにもかかわらず、死亡した職員の夫については、当該職員の死亡の当時、当該夫が一定の年齢に達していることを受給の要件とする旨を定めている同法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項の各規定が、憲法14条1項に違反する」として訴訟を提起した事件の最高裁判決です。
「地方公務員災害補償法の定める遺族補償年金制度は、憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障の性格を有する制度というべきところ、その受給の要件を定める地方公務員災害補償法32条1項ただし書の規定は、妻以外の遺族について一定の年齢に達していることを受給の要件としているが、男女間における生産年齢人口に占める労働力人口の割合の違い、平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等からうかがえる妻の置かれている社会的状況に鑑み、妻について一定の年齢に達していることを受給の要件としないことは、上告人に対する不支給処分が行われた当時においても合理的な理由を欠くものということはできない」と判断しました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86612
最高裁が、下線部を引いたような「社会的な状況」にあることを認定したことをどうとらえるべきなのでしょうか。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2017.04.20更新

昨日、「法曹人材確保の充実・強化の推進等を図るため,司法修習生に対し,修習給付金を支給する制度の創設等を行う必要がある」ということを目的とした改正裁判所法が成立しました。施行は、今年の11月1日からの予定で、今年に採用される司法修習生から適用できるようです。

http://www.moj.go.jp/content/001216651.pdf
2011年に修習生に対する給費制が廃止されて以降、法曹志望者が減るなどの制度を廃止した様々な弊害が指摘されていました。
今回の法律改正は、法曹関係者の1人として喜ばしいことだと思います。
福岡県弁護士会の会長声明も公表されています。

http://www.fben.jp/statement/dl_data/2017/0420.pdf

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2017.04.14更新

諫早干潟は、1997年4月14日に、潮受け堤防によって締切られました。(なお、用語としては、「閉め切り」ではなくて、「締切り」が正確なようです。なぜなら、国は裁判において、いわゆる「ギロチン」のことを、「潮受堤防排水門を閉じた状態で、一枚扉体293基を2系統に分けて連続落下させたこと」すなわち、「瞬時締切方式(一枚扉体角落とし)」と説明しています。この方式の正式名称が「瞬時締切方式」であることから、「締切り」と表記する方が用語としては正確なようです。)
それから、今年で20年になります。そして、国が確定判決を守らずに、開門しないという状況が3年以上も継続しています。
マスコミなどで様々な特集が組まれていますが、そもそも何が問題だったのか(大規模な干潟の破壊と、その影響と考えられる漁業被害の発生)に立ち返って、解決の道を探る必要があると思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2017.04.10更新

連帯保証をする趣旨で債務弁済契約公正証書(記載内容は貸金の形式)を作成していたケースにおいて、貸金として(民事訴訟法上の)支払督促を行って、仮執行宣言の申立までして確定した場合に、保証債務の履行請求の消滅時効が中断するかが争われた事案のようです。
最高裁は、「本件公正証書には、上告人が被上告人から1億1000万円を借り受けた旨が記載されているものの、本件公正証書は、上記の借受けを証するために作成されたのではなく、本件保証契約の締結の趣旨で作成されたというのである。しかるに、被上告人は、本件支払督促の申立てにおいて、本件保証契約に基づく保証債務の履行ではなく、本件公正証書に記載されたとおり上告人が被上告人から金員を借り受けたとして貸金の返還を求めたものである。上記の貸金返還請求権の根拠となる事実は、本件保証契約に基づく保証債務履行請求権の根拠となる事実と重なるものですらなく、むしろ、本件保証契約の成立を否定するものにほかならず、上記貸金返還請求権の行使は、本件保証契約に基づく保証債務履行請求権を行使することとは相容れないものである。そうすると、本件支払督促において貸金債権が行使されたことにより、これとは別個の権利である本件保証契約に基づく保証債務履行請求権についても行使されたことになると評価することはできない。したがって、本件支払督促は、上記保証債務履行請求権について消滅時効の中断の効力を生ずるものではない。」と判断して、高裁の判決を破棄して、貸金の請求を認めませんでした。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86588
公正証書が裁判所を利用しない債務名義である問題点や、保証のつもりでいた当事者が貸金としての請求が来たときにどう対応していいのか分からなかった可能性があることなどを考えると、妥当な結論ではないかと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2017.04.03更新

高浜原発を差し止めた大津地裁の仮処分決定を「本件各原子力発電所の安全性が欠如していることの疎明があるとはいえない」として、取り消して差し止めを却下した決定です。
一般論としては「原子力発電所は、核燃料を使用し、その運転により人体に有害な多量の放射線物質を原子炉内に発生させる施設であり、ひとたび事故等が発生し、放射線物質が原子炉外に放出されると、周辺地域の住民の生命、身体及び健康等に重大な危害を及ぼし、周辺の環境を長期間、広範囲にわたって汚染するおそれがある。そこで、このような深刻な被害の発生を防止するためには、重大な事故が万が一にも発生しないよう、原子力発電所の安全性を確保する必要がある。原子力発電所の事故による被害の深刻さと安全性確保の必要性は、福島第一原子力発電所事故を契機として、改めて強く認識されるに至ったものである」と福島第一原発の事故を契機として「前記のとおり、事故等を原因として放射線物質による深刻な被害が広範囲かつ長期間にわたって生じるおそれがあることを考慮すると、原子力発電所に求められる安全性の程度は、他の設備、機器等に比べて格段に高度なものでなければならないのであり、原子力発電所は、放射線物質による被害発生の危険性が社会通念上無視し得る程度にまで管理されていると認められる場合に、安全性が認められる施設として運転が許されると解するのが相当である」「原子力発電所の運転による原子力発電の利用は、上記の安全性を満たす限りにおいて許容されるものであって、原子力発電の有用性、必要性が高いか低いかによって、求められる安全性の程度が左右されるものではない」と高度な安全性が必要と考えているような判示をしています。
しかし、実際の判断では、規制基準に適合しているかしか考えておらず、住民に過大な立証を求めているとしか思えません。

http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/news/17-03-28/

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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