よしの法律事務所コラム

2017.03.28更新

3月27日、長崎地裁は、諫早湾干拓事業に関して、排水門の開門を求める漁業者側、開門に反対する農業者側、国の3者で1年以上にわたって行われてきた和解協議を打ち切って、4月17日に判決を言い渡すことを決めました。
この和解協議において、開門を求める弁護団は、当初から、開門する・しないの結論を決めるのではなく、開門にかかわるあらゆる論点について協議しようと言い続けてきました。しかし、長崎地裁は、開門に反対する農業者側が、開門を前提にする話し合いには応じられないという意見のみを受け入れ、開門しない場合の代替案としての基金案の検討をひたすら続けました。そして、長崎地裁は2月24日にやっと開門しない案だけでなく、開門する場合に関する協議を併行して協議を行うことを提案しました。しかし、その検討はわずか1回で、しかも、裁判長が転勤することから、さっさと打ち切られました。公正中立である裁判所が、一方の意見の立場でしか検討を行わなかったことは残念でなりません。
福岡高裁で再度和解協議を始められるように、弁護団としていっそうの努力が必要だと感じました。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2017.03.24更新

東京電力の福島原発事故をめぐる集団訴訟は、全国で約30件起こされ、約1万2000人が原告となられていますが、その最初の判決となります。
国の責任を認めたこと、国の責任を東京電力と同額と判断したことなどは、集団訴訟の全国での最初の判決として、意義は大きいと考えます。
しかし、実際に認められた損害の額は、請求額からすればわずかと感じられるものであり、原発事故の被害者の救済への道は始まったばかりというところかと思います。
9月22日の千葉地裁判決、10月10日の福島地裁判決(生業訴訟)と判決が続いていきますが、原発事故の被害者の救済が少しでも前進すればと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2017.03.13更新

タクシーの運転手の賃金の請求に関する事案です。歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則における定めがある事案で、その賃金規則の有効性が争われたようです。
労働基準法37条は、「労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまり、使用者に対し、労働契約における割増賃金の定めを労働基準法37条等に定められた算定方法と同一のものとし、これに基づいて割増賃金を支払うことを義務付けるものとは解されない」ことを前提に、「他方において、労働基準法37条は、労働契約における通常の労働時間の賃金をどのように定めるかについて特に規定をしていないことに鑑みると、労働契約において売上高等の一定割合に相当する金額から同条に定める割増賃金に相当する額を控除したものを通常の労働時間の賃金とする旨が定められていた場合に、当該定めに基づく割増賃金の支払が同条の定める割増賃金の支払といえるか否かは問題となり得るものの、当該定めが当然に同条の趣旨に反するものとして公序良俗に反し、無効であると解することはできないというべきである」として当該賃金規則の定めが公序良俗に反して無効であるという主張を否定しました。
そして、「本件賃金規則における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができるか否か、また、そのような判別をすることができる場合に、本件賃金規則に基づいて割増賃金として支払われた金額が労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かについて審理判断」すべきとして、原判決を破棄して東京高裁に差し戻すという判断を示しました。
労働者の立場からすると、歩合制があるのに、割増賃金分が差し引かれるというのはバランスが悪いように思われます。差戻審が、どのように整理するかも注目されます。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86544

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2017.03.06更新

福岡県弁護士会の主催で、3月4日(土)の午前10時から午後4時まで、天神地下街1番街(一番北側)イベントコーナーにおいて、1日限定の「まちかど」での無料法律相談会が行われました。私は午前中の設営や運営に参加させていただきました。できるだけ多くの方のご相談を受けるために、相談時間は20分と短く設定されていましたが、今回も多くの方の相談を受けることができました。弁護士会の法律相談センターを知っていただくいい機会だったと思います。

相談ブース等の設置状況

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2017.03.03更新

職務執行停止・代行者選任の仮処分命令申立てが却下された事案に関して、最高裁に許可抗告された事案のようです。
「取締役会設置会社である非公開会社における、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効」という判断がなされています。
争点が何でこのような一般論が示されたのか決定だけを読むと詳しくは分かりませんが、非公開会社であればそのように考えても問題はないように思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86527

弁護士吉野隆二郎

投稿者: よしの法律事務所


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