よしの法律事務所コラム

2017.02.28更新

法律の改正によって新設された割賦販売法35条の3の13第1項6号の解釈に関する最高裁の判決です。
判決は「特に訪問販売においては、販売業者の不当な勧誘行為により購入者の契約締結に向けた意思表示に瑕疵が生じやすいことから、購入者保護を徹底させる趣旨で、訪問販売によって売買契約が締結された個別信用購入あっせんについては、消費者契約法4条及び5条の特則として、販売業者が立替払契約の締結について勧誘をするに際し、契約締結の動機に関するものを含め、立替払契約又は売買契約に関する事項であって購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実告知をした場合には、あっせん業者がこれを認識していたか否か、認識できたか否かを問わず、購入者は、あっせん業者との間の立替払契約の申込みの意思表示を取り消すことができることを新たに認めたものと解される」と改正法の趣旨の解釈を示しました。
そして、「立替払契約が購入者の承諾の下で名義貸しという不正な方法によって締結されたものであったとしても、それが販売業者の依頼に基づくものであり、その依頼の際、契約締結を必要とする事情、契約締結により購入者が実質的に負うこととなるリスクの有無、契約締結によりあっせん業者に実質的な損害が生ずる可能性の有無など、契約締結の動機に関する重要な事項について販売業者による不実告知があった場合には、これによって購入者に誤認が生じ、その結果、立替払契約が締結される可能性もあるといえる。このような経過で立替払契約が締結されたときは、購入者は販売業者に利用されたとも評価し得るのであり、購入者として保護に値しないということはできないから、割賦販売法35条の3の13第1項6号に掲げる事項につき不実告知があったとして立替払契約の申込みの意思表示を取り消すことを認めても、同号の趣旨に反するものとはいえない」という判断枠組みを示しました。
そのうえで、「名義貸しを行うのは、ローンを組めない高齢者等の人助けのための契約締結であり、上記高齢者等との売買契約や商品の引渡しは実在すること」を告げた上で、「支払については責任をもってうちが支払うから、絶対に迷惑は掛けない。」などの告知の内容が、「契約締結の動機に関する重要な事項に当たるもの」と判断した上で、割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を
及ぼすこととなる重要なもの」に該当すると判断しました。
消費者保護の観点からすれば、妥当な判断のように思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86517

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2017.02.21更新

1月30日から2月19日まで表記「報告(案)」に対するパブリックコメントが行われていました。624頁にも及ぶ膨大な報告書について、3週間くらいで意見をまとめろというのは無理な話だと思いました。

http://www.env.go.jp/press/103578.html
思い浮かぶところで個人としての意見を出しましたが、その準備の際に10年前のパブリックコメントの際の見解について知る機会がありました。
中長期開門調査を提言すべきであるという意見に対して、「中長期開門についは、調査実施により漁業被害が生ずる恐れがあり、また、その成果が必ずしも明らかでない等との行政判断から、これに代わる方策として、要因解明調査、現地実証等を進められていると認識している。評価委員会は、こうした調査をも含めて、国・県が実施してきた調査結果に基づき、有明海・八代海全体の再生にかかる評価を任務としている。評価委員会は、個別事業の評価を任務としておらず、中長期開門調査を提案する責任が評価委員会にあるとのご指摘は妥当でないと考える」と農水省の代弁をするような回答を行っていました。
その後、2010年12月6日に言い渡された福岡高裁の確定判決により、国は開門する法的義務を負ったのですから、今回は中長期開門調査についても真剣に検討していただきたいと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2017.02.13更新

過去の逮捕歴について、居住する県の名称との氏名を条件として検索すると、検索結果として提供される状態になっていることからその削除を求めた仮処分の最高裁の決定です。削除するための基準を示した最初の最高裁の決定のようです。
決定では「検索事業者が、ある者に関する条件による検索の求めに応じ、その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは、当該事実の性質及び内容、当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、上記記事等の目的や意義、上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化、上記記事等において当該事実を記載する必要性など、当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対し、当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である」と述べています。
このような比較衡量の判断基準は、民事の差し止めや、厚木訴訟(12月19日付け本ブログ)と同様のものであり、結局は、様々な事情を主張立証していくしかないように思えます。本件では、犯罪の類型が社会的な非難が強いものであることと、居住する県と名前が一致しないと検索できないことを重視しているように思いますが、本件の解決としてこの判断でよかったのかは、詳しい事実関係が分からないと何とも言えないように思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2017.02.06更新

節税目的による孫の養子縁組が、民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に該当して無効になるのかが争われた事案です。
「養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」として、節税の動機と養子縁組をする意思とは併存しうるということを前提に、養子縁組は有効だと判断しました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480
それでは養子の人数を何人でも増やせば、節税ができるかといえば、「被相続人に実の子供がいる場合1人まで」「被相続人に実の子供がいない場合2人まで」などの税法上の制約もありますので、結論としては妥当なように思います。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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