よしの法律事務所コラム

2017.01.30更新

適格消費者団体が、健康食品の小売販売等を営む会社に対して、同会社が自己の商品の原料の効用等を記載した新聞折込チラシを配布することが,消費者契約(法2条3項)の締結について勧誘をするに際し法4条1項1号に規定する行為(「重要事項について事実と異なることを告げること」によって消費者が「当該告げられた内容が事実であるとの誤認を行うこと」)に該当するとして消費者契約法12条1項及び2項(適格消費者団体の差止請求権)に基づき, 新聞折込チラシに上記の記載をすることの差止め等を求めた事案です。
最高裁は「事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである」として、新聞折り込みでチラシを配布する場合にも、「勧誘」に該当する場合があることを認めました。
結論としては、「本件チラシの配布について上記各項にいう『現に行い又は行うおそれがある』ということはできないから,上告人の上記各項に基づく請求を棄却した原審の判断は,結論において是認することができる。」として差止めは認めませんでしたが、新聞折込チラシでも、その内容によっては、差し止めも可能になるということであり、消費者保護の観点では一歩前進した内容だと思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86454

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所

2017.01.23更新

1月22日午後に佐賀県弁護士会館で開催された表記シンポジウムを見に行きました。諫早湾干拓事業の影響について、諫早湾内への影響は当然として、有明海に対して及ぼしている影響については様々な考え方があり、開門調査の効果に関しても様々な考え方がありましたが、開門調査を行うことによって漁業に悪影響が及ぶというような意見はありませんでした。フロアからの発言では、漁業者が次々と開門調査の必要性を訴えていました。特に、短期開門調査のときに、諫早湾に「グチ」が戻ってきたという発言が印象的でした。有明海再生のためには、「開門」しかないということを確認できたいい機会でした。

http://www.ariake-gyomin.net/info/161230_160122sympo.html

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2017.01.19更新

昨年9月28日にコメントした辺野古に関する最高裁判決です。
公有水面埋立法4条1項2号の「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という要件に関して、「前知事は、関係市町村長及び関係機関からの回答内容や沖縄防衛局からの回答内容を踏まえた上で、本件埋立事業が第2号要件に適合するか否かを専門技術的な知見に基づいて審査し、①護岸その他の工作物の施工、②埋立てに用いる土砂等の性質への対応、③埋立土砂等の採取、運搬及び投入、④埋立てによる水面の陸地化において、現段階で採り得ると考えられる工法、環境保全措置及び対策が講じられており、更に災害防止にも十分配慮されているとして、第2号要件に適合すると判断しているところ、その判断過程及び判断内容に特段不合理な点があることはうかがわれない」と判断しました。
「環境保全」への「十分な配慮」に関する判断が、工法のレベルの議論でまとめられていて、「希少な自然環境を保護する」という観点がうかがえないところが非常に残念に思える判決です。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86358

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2017.01.10更新

法定地上権が成立するかが争われた事案です。
「地上建物に仮差押えがされ、その後、当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続における売却により買受人がその所有権を取得した場合において、土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたときは、その後に土地が第三者に譲渡された結果、当該強制競売手続における差押えの時点では土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったとしても、法定地上権が成立するというべきである」と判示しています。
「地上建物の収去を余儀なくされることによる社会経済上の損失を防止する」という法定地上権(民事執行法81条)の趣旨からは妥当な結論ではないかと思います。

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所

2017.01.05更新

本日から、2017年の業務を開始いたしました。開業3年目を迎え福岡市博多区の方を始め多くの方々へリーガルサービスを提供していくため今年も努力して参ります。

 

弁護士吉野隆二郎

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投稿者: よしの法律事務所


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