2016.02.26更新

退職金に関する最高裁の判例です。「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である」という一般論を前提に、同意書に署名押印がなされているだけでは不十分で「同意書への同人らの署名押印がその自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点」からの検討が必要と判断しています。このケースは、自己都合での退職金が0になってしまうという不合理な変更内容であったことも大きな理由だとは思いますが、労働条件を労働者にとって不利益に変更する場合には、客観的・合理的な理由を十分に説明することが必要だということを考えさせられる判例だと思います。

弁護士吉野隆二郎

2016.02.19更新

福島第一原発の事故による被害者が東京電力や国の責任を追及する裁判は、全国では現在30件近く行われています。その全国各地の原発被害者がともに手を取り合って裁判を進めるとともに、運動を広げて行くために、2月13日に「原発被害者訴訟原告団全国連絡会」を設立しました。連絡会には21原告団の約9700人が参加したとのことです。共同代表の一人からは「避難の有無や避難場所など互いの立場の違いを乗り越え団結することで、私たちの訴えを広く社会に発信していきたい」という発言もあったようです。
私としては、今後も原発被害者の被害救済のために少しでも役に立つように弁護団活動を続けていきたいと思っております。

弁護士吉野隆二郎

2016.02.13更新

原発なくそう!九州玄海訴訟の原告1万人記念フェスティバルが、2月6日の午後に福岡国際会議場で行われました。「原発ゼロで日本経済は再生する~脱原発を実現するためのアドバイス」というタイトルで、吉原さんの記念講演が行われました。その講演の中で、吉原さんは、原発をやめれば日本経済が停滞するというような考え方は誤りで、再生可能エネルギーによる発電を地方が行うことによって、電気を売却して収入を得られるようになるだけではなく、発電設備のメンテナンス等のための仕事が生み出されることによって地方経済は活性化され、日本経済の再生につながるのだということを熱く語られました。九州という地方に住んでいる者として非常に考えさせられる講演でした。

弁護士吉野隆二郎

2016.02.06更新

Q 弁護士に負債の問題について依頼をしようと思っているのですが、その場合に私の信用情報はどうなるのでしょうか

A 弁護士が介入した場合には、原則として「弁護士介入」という記載がなされることになります。そのため、日本弁護士連合会は、債務整理事件の依頼を受ける場合には「信用情報機関において借入金返済能力に関する情報を登録され、金融機関からの借入れ等に関して支障が生じるおそれのあること」について説明しなければならないという規則を定めています。
なお、信用情報機関の1つの株式会社日本信用情報機構は、平成22年4月19日までで「契約内容見直し」の収集・提供を廃止しました。過払いの請求だけの場合は、これに該当するため、信用情報に登録されないことになります。
ところで、信用情報の中には、「延滞」というのものもありますので、一定期間の遅滞があれば、弁護士に依頼をしていない場合にも、新たな借入等について不利益に扱われる場合があります。また、貸金業法の改正によって、個人の借入総額は、原則として年収等の3分の1までに制限されており、それは指定の信用情報機関に照会することが前提となっておりますので、それが理由で新たな借入ができない場合もあります。

弁護士吉野隆二郎