2016.01.29更新

Q 自己破産すべきかどうか悩んでいるのですが、破産することのメリット・デメリットはどのようなことがあるのでしょうか。

A 破産することのメリットは、免責を得ることによって、過去の負債の支払い義務がなくなることです。
過去の負債の支払い義務がなくなることに対応して、一定のデメリットはあります。最大のデメリットは、不動産などの高価な資産を売却しなければならなくなることです(日常生活に必要な家具などは一定の範囲で差押禁止財産になりますので、売却する必要はなくなります)。また、信用情報機関に破産ということで登録されるため、一定の期間は新たな借入はできなくなります。
法律上の制限としては、お金を扱う職業(弁護士や会計士など)は欠格事由となります(免責によって、当然に復権するので、復権後は、そのような仕事に復帰することは可能です)。会社の取締役の場合には、破産は委任契約の終了原因であるため、いったん、取締役を辞めなければなりません(その後、株主総会決議によって再度取締役に選任されることは可能です)。再度の破産申立をして免責を得るためには、原則として免責決定が確定して7年間が経過していることが必要となります。
その他、官報という国の広報誌に破産した事実が掲載されます。市町村の破産者名簿への掲載は、新破産法の施行(平成17年1月1日)後は、裁判所から市町村への通知は、免責が不許可の場合など一定の場合に限られているので、免責を得られた場合には、破産者名簿にも掲載されることはなくなりました。

弁護士吉野隆二郎

2016.01.23更新

Q 賃借していた居住用の建物から転居した後に、貸主に敷金の返還を請求しましたところ、預けていた敷金以上の補修費がかかったとして、敷金を返してもらえません。敷金はまったく返してもらえないものなのでしょうか。

A 賃貸住宅の退去時における原状回復をどの範囲で行うのかについては、トラブルが急増し、社会問題化しています。
そのため、国も基準作りが必要であると考え、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省住宅局:平成23年8月)というものが作られています(インターネット上で公開されています)。このガイドラインでは、「原状回復」を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義しています。すなわち、経年変化によるような損耗について、原則として、賃借人が補修費を支払う必要はありません。また、補修を負担する場合であっても、可能な限り毀損部分に限定して、補修工事が可能な最低限度を施工単位とすることを基本としています。よって、全面的な壁の貼り替えなどは、原則として賃借人の負担にはなりません。
裁判所においても、以上のようなことを前提に、「賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負うためには,賃借人が補修費用を負担することになる上記損耗の範囲につき,賃貸借契約書自体に具体的に明記されているか,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識して,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約が明確に合意されていることが必要である」(平成17年12月17日最高裁判決)という判断を下しています。

弁護士吉野隆二郎

2016.01.18更新

Q 借金の返済に困っているのですが、できれば、住宅は手放したくありません。何かいい方法はないのでしょうか。

A 個人再生手続によって、住宅ローンはこれまで通り支払いをしながら、それ以外の借金(総額が5000万円以下)の一定割合を3~5年間で支払うという裁判所を利用する手続が考えられます。実際のこの手続を利用するに適しているかは、借金の額や資産の状況、現在の収入などを総合的に判断しなければなりません。
また、住宅ローン以外の事業資金の抵当権が住宅に入っている場合にはこの手続は利用できませんし、住宅の価値(現在の住宅の価格から住宅ローンの差を差し引いたもの)が大きい場合など、この手続の利用に適さない場合があります。詳しくは、弁護士などにご相談下さい。

弁護士吉野隆二郎

2016.01.05更新

本日から、2016年の業務を開始いたしました。開業2年目を迎え福岡市博多区の方を始め多くの方々へリーガルサービスを提供していくため今年も努力して参ります。

 

弁護士吉野隆二郎